奨学金は債務整理できる?知っておくべき4つのこと

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借金の返済に困った場合には債務整理を検討するのですが、銀行・消費者金融・信販会社など貸金業者からの借入の他にも返済が困難となる借金があります。

中でも奨学金は、大学を卒業するのが一般的となった我が国において利用者が増えており、これにともなって返済ができなくなる人もまた増えています。

そこで疑問となるのが、奨学金は債務整理できるのでしょうか。

また債務整理ができるとして、どのような問題があるのでしょうか。

本記事では、奨学金は債務整理できるのかについてお伝えします。

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この記事の目次

奨学金は債務整理できる

奨学金は債務整理できるのでしょうか。

奨学金には、対象となる学校独自のものと、日本学生支援機構が行っている一般的な奨学金がありますが、いずれも基本的なことは変わらないので、いずれも奨学金として扱います。

奨学金といっても、給付型・貸与型がありますが、給付型の奨学金についてはそもそも返済義務がないので、その返済は問題とならないので債務整理は問題となりません。

貸与型の奨学金は、奨学金という名前になっていますが、その本質は借金です。

そのため、債務整理の対象となります。

自己破産・個人再生をすれば、債務の免責・減額の対象になりますし、任意整理で減額の交渉をすることが可能です。

そのほか、奨学金債務を相続した場合には相続放棄を、時効期間が経過した場合には時効援用をするなどの方法をとることもできます。

ただし保証人への負担が大きい

もっとも奨学金については債務整理の対象にすると保証人への負担が大きいことに注意が必要です。

貸与型の奨学金を利用する場合、保証人がつくのが通常です。

利用者が最も多い日本学生支援機構の奨学金の場合、利息がつかない第一種奨学金の場合でも、利息がつく第二種奨学金の場合でも、保証人がつく必要があります。

保証人には機関保証と人的保証の2つの種類があります。

前者の機関保証を選択した場合には公益財団法人日本国際教育支援協会が保証人となり、身内には影響が及びません。

ただ、人的保証の場合には連帯保証人として原則として父母が連帯保証人となり、4親等内の親族で本人・父母と別家計の人が保証人となることになっています。

日本学生支援機構の奨学金を利用する場合には主に後者が利用されます。

そのため、主債務者である奨学金の借入をしている人が、奨学金の借入について債務整理をした場合、保証人・連帯保証人に全額を一括で請求されることになります。

保証人・連帯保証人となる人は親や親族であるため、返済ができないことが知られてしまうほか、残った奨学金を一括で返済するように請求されるため、奨学金を債務整理する場合は必ず保証人に相談してからにしてください。

奨学金以外に借金があるなら債務整理を検討

以上より奨学金の支払いができなさそうであれば何らかの対策をするのが望ましいことになるのですが、その対策は奨学金以外に借金があるかどうかによって分かれます。

そこでまず、奨学金以外に借金がある場合として、債務整理を検討してみましょう。

奨学金の返済をしながら、生活が苦しい・ついついて使いすぎてしまったなどで、奨学金以外にも多額の借金をすることがあります。

この場合、債務の状況と現在の支払い能力を総合的に判断して、適切な債務整理手続きをするのが望ましいといえます。

任意整理であれば整理する債権の対象者を選ぶことができるため、任意整理のデメリットを許容できるのであれば優先的に検討したいですね。

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他に借金が無いなら救済措置での対処が望ましい

これに対して、他に借金をしているわけではなく、奨学金だけの借入で返済が難しくなった場合には、奨学金についての救済措置を利用して対処を検討しましょう。

次項で詳しくお伝えします。

奨学金が支払えない時は救済措置がある

奨学金の返済ができない場合には救済措置があります。

奨学金は学校を卒業した後に就職をして、その給与の中から返済してもらうことが前提となっています。

しかし、順当に大学を卒業して、その後働き続けることができなくなる場合もあります。

奨学金の本質は上述したように借金であり、返済ができないのであれば法的手続きとなるのが通常です。

しかし、奨学金は教育に関するものであり、政策的な配慮から、返済できない場合の救済措置が定められています。

大学独自の奨学金については、その大学ごとに規定があり、一般的な奨学金である日本学生支援機構からの奨学金については、次の3つの制度があるので確認しましょう。

奨学金の救済措置3つ

  • 減額返還制度
  • 返還期限猶予制度
  • 返還免除制度

減額返還制度|毎月の支払額を減らす

日本学生支援機構からの奨学金の返済についての救済措置の一つとして、毎月の支払額を減らすことができる制度が減額返還制度です。

何らかの原因で経済的困窮状態にある場合、当初定められた毎月の返済が困難となることがあります。

この場合でも、毎月支払う額を減額すれば返還できる場合には、毎月の支払額を減額を認めてもらい、延滞の扱いにしないで返済していくことができます。

減額返還制度を利用するための要件

減額返還制度を利用するためには、次の要件が必要です。

減額返還制度の利用要件

  • 災害・傷病・その他経済的理由により奨学金の返還が困難であること
  • 延滞していないこと
  • 口座振替加入者であること
  • 月賦返還であること

奨学金の返還が困難といえる基準としては、次の年収額が目安になります。

返済困難と判断される年収額の目安

  • 給与所得者の場合は年間収入金額400万円以下
    • 本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下
    • 3人以上の場合は600万円以下
  • 給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額300万円以下
    • 本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下
    • 3人以上の場合は500万円以下

延滞している場合には延滞を解消すれば申し込みが可能です。

口座振替に加入していない場合は、加入してから申し込みを行います。

月賦以外の返還方法(年賦、半年賦、月賦・半年賦併用)で返還している場合、月賦返還への変更されることになります。

減額返還制度による減額の内容

減額返還制度によって減額される額は、その人の状況により当初支払い額の次の割合となります。

  • 2分の1
  • 3分の1
  • 4分の1
  • 3分の2

返還期限猶予制度|一定期間支払をストップ

日本学生支援機構からの奨学金の返済についての救済措置の一つとして、一定期間支払をストップできる制度が返還期限猶予制度です。

災害・傷病・経済困難・失業などが原因で、収入が無くなってしまった場合、減額をしても支払いが困難となりえます。

このような事情がある場合でも通常は法的手続きによって解決することになりますが、奨学金のルールから、返済を一定期間ストップし、支払える状態になったときに返済を再開することが認められています

基本的には猶予の最長は10年(120ヵ月)が上限ですが、後述する理由のうち災害・傷病、生活保護受給中・産前休業・産後休業および育児休業・一部の大学校在学・海外派遣の場合には期限がありません。

返還期限猶予制度の要件

返還期限猶予制度の要件にはその理由ごとに次のような要件があります。

理由 要件
新卒等 新卒者や退学者の方で、無職・未就職などによる低収入である
傷病 傷病により就労が困難である
生活保護受給中 生活保護受給中である
入学準備中 在学期間終了後1年以内で、大学・大学院などに進学する準備をしている
失業中 失業中であり返還が困難である
経済困難 無職・未就職・低収入により返還が困難である
特別研究員 日本学術振興会等の特別研究員である
災害 罹災により返還が困難である
産前休業・産後休業および育児休業 産前休業・産後休業および育児休業により、無収入・低収入であり、返還が困難である
大学校在学 防衛大学校・防衛医科大学校・海上保安大学校・気象大学校・職業能力開発総合大学校・国立看護大学校のいずれかに在学している
海外居住 海外に居住していて、無収入・低収入のため、返還が困難である
今年海外から帰国 海外居住、青年海外協力隊等で日本を離れていたが、今年1月2日以降に帰国している
海外派遣 青年海外協力隊・海外農業研修等で派遣されている
外国で研究中 外国の研究機関で研究していて、低収入のため返還が困難である
外国の学校へ留学 海外留学している

返還免除制度|返還を免除してもらう

日本学生支援機構からの奨学金の返済についての救済措置の一つとして、奨学金の返還を免除してもらえる制度が減額返還制度です。

奨学金を返済している本人が亡くなってしまった場合や、精神又は身体の障害により労働能力を喪失・労働能力に高度の制限が加わったような場合には、もはや返還するのが困難です。

このような場合でも通常は本人が生存している限りは法的手続きによって処理をするか、本人が亡くなった場合には相続人が債務を相続することになりますが、奨学金という公的性格から免除を認めています。

返還免除制度の要件

返還免除制度の要件は以下のいずれかに該当する場合です。

  • 本人が死亡して返還ができない
  • 精神又は身体の障害により労働能力を喪失・若しくは労働能力に高度に制限されており返還ができない

前者の場合、返還免除は相続人や連帯保証人が行うことになります。

大きな災害があったときには特例の制度が認められることがある

後述しますが、以上の制度を利用するためには、後述するそれぞれの要件を満たす必要があります。

しかし、大きな災害があったときに、柔軟に対応するために、特例の制度が認められることがあります。

最近では、令和6年能登半島地震に被災された方に対して、通常の要件を緩和して返還期限猶予が認められています。

奨学金の救済措置で解決出来ない場合は債務整理を検討

奨学金以外の借入があり、奨学金の救済措置だけでは解決ができない場合は、債務整理を検討しましょう。

債務整理には主に次の3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

奨学金がある場合にこれらの方法を利用して、どのように解決をすれば良いかを確認しましょう。

他に借金があるなら奨学金以外を『任意整理』

他の借金の支払いも難しくなっている場合には、奨学金以外の債務を任意整理して、返済ができるようにしましょう。

任意整理とは、債権者と交渉をして、従来の返済条件から借金返済を軽くしてもらう債務整理の方法です。

他の債務整理方法と異なるのは、個別に債権者と交渉することができるので、奨学金のように保証人に請求されるのが困る借金がある場合には、その相手には従来通り支払っていき、他の債務については交渉で軽減してもらうことができます。

任意整理をすると、利息・遅延損害金の支払いをカットしてもらい、あとは残金の支払いだけになる効果があります。

それと同時に、任意整理後の毎月の支払い額が下がるのが通常なので、家計に余裕ができるため、奨学金の支払いのために回すお金ができるようになります。

次の例を見てみましょう

借金300万円
・貸金業者 A社 50万円(毎月20,000円返済)
・貸金業者 B社 30万円(毎月10,000円返済)
・貸金業者 C社 20万円(毎月5,000円返済)
・奨学金 200万円(毎月15,000円返済)
月の返済額合計50,000円
現実の返済可能額40,000円

任意整理後
・貸金業者A 毎月15,000円返済
・貸金業者B 毎月8,000円返済
・貸金業者C 毎月3,000円返済
・奨学金 従来通り毎月1,5000円返済
月の返済額31,000円

この方法であれば、奨学金は従来通り返済し続けることになるので、保証人になってくれている人に一括請求がされる恐れもありません。

ケースによっては奨学金の減額返還制度などと併用することで、返済を楽にすることができます。

ただし、奨学金を従来通り支払うことが必須であるほか、任意整理後の支払い額も返済できる必要があるので、返済するための原資が充分にあることが必要です。

マイホームを残したいなら『個人再生』

任意整理を利用しての返済ができないようなケースで、マイホームを残したい・自己破産で受ける職業制限が困る場合には、個人再生の利用を検討します。

個人再生とは、民事再生法に基づいて行われる債務整理の手続で、借金を最大1/10に減額をしたものを分割して支払っていくものです。

任意整理での支払いができない場合には、基本的には借金を免責してもらえる自己破産は適切なのです。

しかし、自己破産をすると、住宅ローンで購入した自宅を手放す必要があったり、破産手続きによって職業制限を受ける結果、仕事に影響する可能性があります。

個人再生をすれば、住宅資金特別条項という手続きによって、住宅ローンで購入した自宅を守ることができるので、住宅ローン自宅を購入した人が自宅を手放したくない場合には最適です。

また、自己破産をした場合の職業制限を受けないので、職業制限の対処となっている場合に、仕事を辞めずに債務整理を続けることができます。

もっともこの場合、奨学金も個人再生手続の対象として減額の対象になり、この場合保証人・連帯保証人に対して請求されることになるので、その覚悟は必要であるといえるでしょう。

他の方法では支払いが厳しい時は『自己破産』

任意整理で支払えない場合には自己破産を検討しましょう。

自己破産とは、破産法に基づいて行われる債務整理の手続で、裁判所に申し立てをして手続きを行い、最後には借金を免責してもらえます。

収入がなくなってしまった場合や、収入があっても生活をするのにも足りないような場合には、奨学金含めて借金の返済ができなくなります。

そのため、自己破産によって奨学金を含めた債務全部を免責してもらって経済的な再生をはかります。

この場合も奨学金も免責されることになるので、保証人・連帯保証人それぞれに請求がされることになります。

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奨学金を含めた債務整理についての注意点

奨学金を含めた債務整理についての注意点として次のことを確認しておきましょう。

奨学金の債権者との任意整理は意味がない

奨学金の債権者との任意整理には意味がないことを知っておきましょう。

さきほど、任意整理は債権者と交渉する手続きであることをお伝えしました。

そのため、奨学金も支払い条件の緩和を求めて任意整理をすればいいのでは?という疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、奨学金については支払いが厳しくなるような事情が生じた場合、上述した救済制度が用意されています。

そのため、任意整理ではなく、そもそも救済制度を利用すれば良いという結論になります。

また、奨学金は保証人・連帯保証人をとっていることから、債権者に対して譲歩をするのではなく、保証人・連帯保証人に請求すれば良いということになります。

そのため、奨学金の債権者と任意整理をすることは意味がありません。

迷惑をかけるからと保証人に支払うと自己破産・個人再生手続きに影響する

ここまでお伝えしたように、自己破産・個人再生をした場合には、保証人・連帯保証人に請求されることになります。

身内である保証人・連帯保証人に請求されることによって迷惑をかけたくないからと、事前に支払っておいたり、請求されてから分割して支払うことがあります。

実際に保証人・連帯保証人が奨学金の保証債務の支払いをすると、法律上はその支払った分について求償権という権利が発生して、債務者に対して請求できることになっています。

そのような中、保証人・連帯保証人に対して支払いをするのは、特定の債権者のみを利する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として、破産法民事再生法ともに禁止しています(破産法252条1項3号・民事再生法38条2項)。

これはたとえ保証人が親や身内であっても同様です。

偏頗弁済をした結果、自己破産手続きにおいて免責不許可事由として免責をしてもらえなかったり、個人再生の再生計画が認可されないといった不利益に結びつきます。

また、偏頗弁済を行った分を積み立てたり、その分個人再生の返済額が増えることもあります。

さらに、本来同時廃止で手続きが行われるものが、管財手続で行われることになり、管財人報酬となる引継ぎ予納金(東京地方裁判所で20万円以上)が必要となります。

保証人・連帯保証人への返済は手続き期間中は上記のように様々な不利益の原因となりますが、手続き終了後には自由に行えるので、手続き期間中は行わないようにしましょう。

絶対に連帯保証人である親に知られたくない場合には早めに弁護士・司法書士に相談

絶対に連帯保証人である親や、保証人となる親族に知られたくない場合には、早めに弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

債務整理は、その人の債務の額と返済能力に応じて、その人に併せた手続きを行います。

連帯保証人がついている奨学金のような債務に影響を及ばないように手続きを行うためには、任意整理を利用する他ありません。

しかし、奨学金をそのまま従来通りに支払いつつ、任意整理後の元金の分割返済を行える状態ではなくなってしまうと、任意整理は利用できなくなります。

連帯保証人に知られたくないからと、借りては返してを繰り返して、債務の額が大きくなってしまうと、任意整理では手続きを行えず自己破産・個人再生を利用するしかなく、結局は連帯保証人に知られてしまうことになります。

返済が厳しい場合には、債務の総額が大きくなり、債務整理の選択肢として任意整理が消えてしまう前に弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

奨学金の救済制度を利用するためには延滞をしないことが重要

奨学金の救済制度のうち、減額返還制度・返還期限猶予制度の利用をしたい場合には、延滞をしないように気を付ける必要があります。

通常の減額返還制度・返還期限猶予制度の利用する場合、延滞していないことが要件となり、すでに延滞している場合にはその延滞を解消している必要があることは上述した通りです。

ボーナスや臨時の収入がないような場合、一度延滞をしてしまうと、延滞を解消するのは非常に困難であり、減額返還制度・返還期限猶予制度の利用が難しくなってしまいます。

そのため、奨学金の救済制度のうち減額返還制度・返還期限猶予制度を利用することを検討する場合には、奨学金の返済は延滞しないようにする必要があります。

奨学金を支払わずに放置しても良いことはない

奨学金を支払わずに放置しておいても良いことは全くありません。

奨学金を支払わずに放置しているとどのようなことが起こるのか確認しましょう。

延滞金が発生する

奨学金を支払わずに放置していると、延滞金が発生します。

通常の貸金業者に対する返済が滞ったときに発生する遅延損害金に該当するのが、奨学金における延滞金です。

日本学生支援機構の奨学金の延滞金は、奨学金の種類と時期、返還方法に応じて次のようになっています。

第一種奨学金の延滞金

平成17年3月以前の場合で、平成10年2月以前に貸与が終了するものについては次の通りです。

返還方法 賦課内容
年1回払込用紙で返還する場合 延滞している割賦金の額に対して、各返還期日から6月を経過した日ごとに、その6月について期間に応じて次の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課される

  • 平成26年3月31日まで:5%
  • 平成26年4月1日から令和2年3月31日まで:2.5%
  • 令和2年4月1日以降:1.5%
口座振替の手続きを行って返還 延滞している割賦金の額に対して、各返還期日から6月を経過した日ごとに、その6月について期間に応じて次の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課される

  • 平成26年3月27日まで:5%
  • 平成26年3月28日から令和2年3月27日まで:2.5%、
  • 令和2年3月28日以降:1.5%

平成10年3月以降に貸与が終了するものについては以下の通りです。
延滞している割賦金の額に対して、各返還期日から6月を経過した日ごとに、その6月について期間に応じて次の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課される

  • 平成26年3月27日まで:5%
  • 平成26年3月28日から令和2年3月27日まで:2.5%
  • 令和2年3月28日以降:1.5%

平成17年4月以降の奨学金の場合は次の通りです。
延滞している割賦金の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて次の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課される

  • 平成26年3月27日まで:10%
  • 平成26年3月28日から令和2年3月27日まで:5%
  • 令和2年3月28日以降:3%

第二種奨学金の延滞金

第二種主額筋の延滞金は次の通りです。

平成10年2月以前に貸与が終了する場合

返還の方法 賦課内容
年1回払込用紙で返還 延滞している割賦金の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて次の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課される

  • 平成26年3月31日まで:年10%
  • 平成26年4月1日から令和2年3月31日まで:5%
  • 令和2年4月1日以降:3%
口座振替の手続きを行って返還 延滞している割賦金の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて次の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課される

  • 平成26年3月27日:10%、
  • 平成26年3月28日から令和2年3月27日まで:5%
  • 令和2年3月28日以降:3%

平成10年3月以降に貸与が終了する場合

延滞している割賦金の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて次の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課される

  • 平成26年3月27日まで:10%
  • 平成26年3月28日から令和2年3月27日まで:5%
  • 令和2年3月28日以降:3%

消費者金融や信販会社に比べると額は少ないですが、延滞金が付加されることには注意が必要です。

督促を受ける

支払いを求める督促を受けることになります。

通常の貸金業者のように電話・郵送による督促が行われます。

なお、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、督促はストップします。

ブラックリストに載る

日本学生支援機構は、主に銀行などが加入しているKSCという信用情報機関に加盟しています。

KSCでは3ヵ月以上の延滞があると、信用情報に延滞している情報(異動情報)を掲載します。

これによって、銀行からのカードローンの申し込みのように、信用情報を用いて審査を行うものについて審査を通すのが非常に難しくなります。

このような状態のことをブラックリストといいます。

KSCで保有している異動情報は、信用情報機関相互の情報共有によって、他の信用情報機関(CIC・JICC)に加盟している会社が審査をする場合でも、同様に審査が通りづらくなります。

その結果、貸金業者からの借入れや、クレジットカードの申し込み、携帯電話の分割購入などの行為ができなくなる可能性が非常に高くなります。

債務整理を嫌がって延滞をしてしまうと、同様にブラックリストとなるので、返済できない場合には遅かれ早かれブラックリストとなってしまいます。

そのため、早めに債務整理を行うのが良いでしょう。

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財産の差し押さえをされる

返済をしないで長期間経過すると、日本学生支援機構が裁判を起こします。

勝訴判決を得た後も返済をしなければ、相手の財産に強制執行をすることになります。

銀行預金や自宅にある財産はもちろん、給与に対する強制執行が行われると、職場に返済できていない事実がバレてしまうので注意が必要です。

まとめ

このページでは、奨学金は債務整理できるのかについてお伝えしました。

奨学金も債務整理が可能ですが、日本学生支援機構の貸与型の奨学金の場合、多くのケースで人的保証が選ばれ、親や身内が保証人・連帯保証人となっています。

そのため、奨学金を任意整理する・自己破産や個人再生をすると、親や連帯保証人となってくれた身内に迷惑がかかります。

親に迷惑をかけたくないのであれば、早めに債務整理に着手すれば、奨学金以外の債務について任意整理するなどの対応が可能です。

奨学金のみが支払えない場合の救済措置と併せて確認し、奨学金以外の債務の支払いもあり返済に困っている場合には、早めに弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!

監修者:司法書士法人ABC メディア担当

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