このような時に利用される債務整理ですが、弁護士や司法書士に相談したり依頼するためにはお金がかかるので、そんなお金も払えない…とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
結論として、手元の費用が全くないような場合でも、弁護士や司法書士に依頼することは可能です。
費用が相場より安めで
債務整理に強い!
債務整理はいくら費用があれば依頼できる?
債務整理はいくら費用があれば弁護士・司法書士に依頼ができるのでしょうか。
債務整理には主に任意整理・自己破産・個人再生があるのですが、それぞれどれくらいの費用が必要かを確認しましょう。
弁護士・司法書士に依頼する場合の費用の種類
弁護士・司法書士に依頼する場合には費用がかかりますが、費用には次のような種類があります。
- 相談料(法律相談・借金相談など):相談に必要な費用
- 着手金:依頼するのに必要な費用
- 解決報酬金:任意整理が解決したときにかかる費用
- 減額報酬:任意整理で減額に報酬したときにかかる費用
- 成功報酬:自己破産・個人再生に成功したときに支払う費用
それぞれどれくらいの費用がかかるかを確認しましょう。
任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | |
---|---|---|---|
相談料 | 何度でも無料/初回相談のみ無料
または 30分5,000円 |
||
着手金 | 1社あたり
2万円~5万円 |
15万円~30万円 | 20万円~35万円 |
成功報酬 |
1社あたり2万円~5万円
減額した分の10% |
15万円~25万円 | 15万円~25万円 |
備考 | 1社づつ計算する | 管財手続になる場合、
+10万円程度の費用が追加 |
住宅資金特別条項を利用する場合、
+10万円程度の費用が追加 |
相談料
弁護士や司法書士に何かを依頼する場合、まずは法律相談をする必要があります。
通常は30分につき5,000円程度の相談料がかかるので、1時間相談を行うと10,000円程度の費用がかかります。
ただし、市区町村の住民に向けた相談窓口や、法テラスで無料で弁護士に相談できるようになっていたり、弁護士・司法書士の所属している弁護士会・司法書士会で無料の相談会が開かれることがあります。
また、弁護士・司法書士事務所の中には相談料が無料に設定されている事務所もあります。
しっかりした事務所であれば契約を強制されることもありませんので、気軽に相談してみましょう。
任意整理の着手金
貸金業者と交渉をして借金を減額してもらう任意整理を弁護士・司法書士に依頼する場合の着手金の相場は、1社につき2万円~5万円です。
任意整理は貸金業者と個別に借金について交渉するものであり、費用は1社づつ計算することになります。
そのため、複数の会社と任意整理をする場合には、会社の数だけ費用がかかります。
例えば1社4万円で3社と任意整理をする場合には、「4万円×3社=12万円」が必要です。
任意整理の解決報酬金・減額報酬
解決報酬金の相場
任意整理の解決報酬金は1社あたり2万円以下が相場です。
事務所によっては無料の場合もあります。
解決報酬金も1社ごとに計算するため、複数の会社と任意整理をする場合には、会社の数だけかかります。
例えば、解決報酬金が2万円で3社と任意整理をする場合、「2万円×3社=6万円」が必要です。
減額報酬の相場
減額報酬とは、交渉の結果借金の元金が減額したときに、弁護士・司法書士から請求されます。
貸金業者のうち、消費者金融・信販会社から2010年6月18日の出資法の上限利率の改正より前に借り入れをしていた場合、交渉の結果借金が減額する可能性があります。
借金が減額した場合の減額報酬の相場は0円~減額した額の10%です。
たとえば、ある会社にしていた借金が50万円から20万円に減額した場合で、減額報酬が10%である場合、30万円が減額報酬となります。
減額報酬も貸金業者ごとに計算されることになります。
解決報酬金・減額報酬は任意整理の交渉が終わって減額に成功したときに必要となるので、着手金とは支払うタイミングが異なります。
自己破産の着手金・成功報酬
自己破産の着手金は15~30万円程度で、成功報酬は15~25万円程度です。
自己破産は、裁判所に対して申立てを行って、借金などの債務を免責してもらう制度で、破産法という法律に基づき、厳格な手続きのもと行われます。
申立書を作成し、添付書類を収集するなどで大変な手続きとなるので、費用も任意整理に比べると高くなります。
なお、自己破産には、簡易な手続きで終わる同時廃止と、破産管財人が選任される管財事件に分かれます。
管財事件になる場合は、10万円程度加算されることがあります。
破産管財人とやりとりする必要があったり、管財人面接といった手続きが増えるためです。
自己破産の弁護士・司法書士の費用については、着手金・成功報酬という分け方をしないこともあり、依頼の時に一括して請求されることもあります。
個人再生の着手金・成功報酬
個人再生の着手金・成功報酬は20~30万円程度で、成功報酬が15~25万円程度です。
個人再生は、裁判所に対して申立てを行って、借金などの債務を減額してもらって、分割し
て支払う制度で、民事再生法という法律に基づいて、厳格な手続きのもと行われます。
自己破産と同様に申立書を作成し、添付書類を収集するなどで大変な手続きです。
また、再生計画の作成など自己破産よりも手続きの負担が大きく、もっとも費用がかかる手続きです。
なお、個人再生を利用する際には、住宅ローンで購入した住宅をそのまま持ち続けることができる住宅ローン特則というものがあり、これを利用する場合には5万円~10万円程度弁護
士費用があがります。
その他
その他、事務手数料として数千円を依頼時に請求されたり、裁判を起こされた場合にこれに対応するため裁判所に出廷する場合には、実費や日当などが請求されます。
【専門家に依頼前】債務整理の費用が払えない時の対処法6つ
借金の返済ができず、いよいよ専門家に依頼して債務整理をしようと考えても、その時には迫っている数千円~数万円程度の支払いすら厳しい状況になっていることも珍しくありません。
上述したように、例えば自己破産をする場合には、15万円以上の着手金の支払いをしなければならないこともあります。
お金が無いから債務整理をしようとしているのに、このような高額な支払いができない場合には依頼はできないのでしょうか。
そこで、次の6つの方法を検討しましょう。
- 相談を無料でできる事務所を選ぶ
- 後払い/分割払いできる事務所に依頼する
- 費用の安い事務所に依頼する
- 任意整理にする
- 司法書士事務所に依頼する
- 自分で手続きをする
これらについて詳しく解説します。
相談を無料でできる事務所を選ぶ
まず、相談を無料でできる事務所を選びましょう。
上述したように、通常弁護士や司法書士に依頼をする場合には30分につき5,000円程度の相談料がかかります。
しかし、多くの債務整理の依頼を受けている事務所であれば、相談を希望する人がどのような状況におかれているのかを把握しています。
債務整理に注力している事務所であれば、初回相談無料の場合がほとんどです。
中には何度でも相談無料の事務所もあります。
そのため、最初から債務整理に注力しており相談料が無料である弁護士・司法書士を選ぶのが良いでしょう。
弁護士にも得意/不得意がある
市区町村では無料で弁護士に法律相談ができるようになっているほか、法テラスでも世帯の人数ごとに一定の収入以内であれば無料で法律相談が可能です。
しかし、これらは時間が30分程度と非常に短く、相談できる内容が限られています。
また、債務整理に注力している弁護士に相談できる保証はなく、依頼を断られることもあります。
最初から債務整理に注力している弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。
債務整理に注力していて無料で相談できる弁護士・司法書士としてサイナビでは次の事務所をお勧めします
【弁護士】 | 【司法書士】 |
---|---|
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特徴や費用を比較したい方は債務整理 おすすめの記事で徹底比較を行なっていますので、そちらを参考にしてください。
後払い/分割払いできる事務所に依頼する
後払い/分割払いができる事務所に依頼しましょう。
無料で相談ができる場合でも、次に大きな壁になるのが着手金です。
3社と任意整理する場合で、1社2万円としても6万円が、自己破産・個人再生となると15~20万円を超える着手金などの費用の支払いが必要となります。
本来は着手金全額を支払ったときに弁護士・司法書士が債務整理についての着手を始めるのですが、この費用を一括で支払うので支払いは通常は相談料の支払い以上に難しいです。
しかし、債務整理に注力している弁護士・司法書士は、このような状況でも依頼ができるように、当初は費用なし・わずかな費用で依頼を受け、残った分については後払い/分割払いとするところが多いです。
ひとたび弁護士・司法書士に依頼してしまえば、借金の返済をしなくて良くなるため、その分を弁護士・司法書士への費用の分割支払いに回わせます。
例えば、毎月貸金業者に合計5万円の支払いをしていた場合、債務整理を依頼してしまえばこの5万円の支払いをしなくて良くなり、その分を弁護士・司法書士への費用の支払いをすることができます。
そのため、弁護士・司法書士費用の着手金の一括払いが今すぐできない場合でも、後払い/分割払いを認めている事務所であれば依頼をすることができます。
費用の安い事務所に依頼する
いくつか比べてみて費用の安い事務所に依頼することで、弁護士・司法書士に対する費用を節約できます。
弁護士・司法書士に対する費用は自由化されているので、例えば任意整理をする場合、着手金が2万円の弁護士・司法書士もいれば、5万円の弁護士・司法書士もいます。
東京や大阪といった弁護士の競争が激しい地域では、事務所の競争のために弁護士・司法書士費用を下げていることもあるので、費用の安い事務所に依頼することも、弁護士・司法書士費用の節約の方法です。
ただし、弁護士・司法書士費用が安いという理由の中には、まだ実績がないので安い値段で請け負っている場合があります。
実績をよく確認せずに安さだけで依頼をしてしまうと、きちんとした手続きを行ってもらえず、不利益を被る可能性があります。
例えば、次のような事例です。
- 任意整理できちんと交渉すれば遅延損害金の減額をしてもらえるケースなのに、安易に遅延損害金の支払いに応じてしまう。
- 任意整理でもっと長期の分割の提案ができるケースなのに、短期の分割で毎月の返済額が多くなってしまった。
- きちんと事前に裁判所に説明できないと同時廃止の手続きが利用できない状況なのに、これを失念して破産管財人が選任されてしまった。
- 個人再生をするにあたって問題となる、特定の債権者に対してのみ返済を行ってしまう、偏頗弁済(へんぱべんさい)が疑われる状況であるにも関わらず、必要な対応をせずに問題となった。
費用が安い事務所に依頼する場合には、きちんと実績のある事務所か、過去に依頼者とトラブルになっていないか、懲戒処分をされていないか、などをきちんと調べて問題ない場合に依頼するようにしましょう。
着手金でお勧めなのが次の事務所です
|
着手金 | ||
---|---|---|---|
任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | |
東京ロータス法律事務所 | 1社あたり22,000円(税込み) | 220,000円(税込み) | 330,000円(税込み) |
はたの法務事務所 | 1社あたり22,000円(税込み) | 330,000円(税込み) | 385,000(税込み) |
任意整理にする
債務整理の方法として任意整理を選ぶことで弁護士・司法書士に対する費用を節約することができます。
債務整理にかかる費用をお伝えしましたが、裁判所への申立てをしなくて良い分、任意整理が一番弁護士・司法書士に対する費用が安くて済みます。
(例)着手金の費用差
かかる費用(着手金) | |
---|---|
3社に任意整理 | 2万円×3社
=6万円 |
自己破産 | 33万円 |
差額にして27万円ですね。
そのため、弁護士・司法書士に対する費用のことだけを考えると、任意整理にするのも一つの手です。
ただし、任意整理では、元金を分割払いで3年〜5年以内に完済できる収入があることが前提になります。
債務を基本的に免責してもらう自己破産・借金を減額してもらって分割して支払う個人再生よりも多くの金額の支払いをする必要があります。
そのため、弁護士費用を節約できても、貸金業者への返済額が増えてしまうことになる可能性が非常に高いので注意が必要です。
司法書士事務所に依頼する
債務整理は弁護士の他に司法書士も業務として行うことがで認められています。
原則として業務として債務整理のような法律事務をすることができるのは、弁護士法72条によって弁護士のみです。
しかし、弁護士法第72条は、法律の例外がある場合に、弁護士以外の者が法律事務を行うことができることを認めています。
しかし、司法書士は弁護士法72条の例外として、次のことが認められています。
- 裁判所に提出する書面を作成すること(司法書士法第3条第1項第4号)
- 訴額が140万円を超えない事件について代理任となって和解をすること(司法書士法第3条第1項第7号)※認定司法書士に限る
この規定によって、自己破産・個人再生の申立書の提出と債務額が140万円までの案件の任意整理を行う権限があるため、司法書士も債務整理業務を行っています。
ただ、弁護士は無制限に債務整理について代理人として業務を行うことができるのに対して、司法書士には次のような業務の制限があります。
- 自己破産・個人再生において裁判所・破産管財人・個人再生委員との面談において債務者に同席をすること
- 140万円を超える債務についての代理人をすること
業務に制限がある以上、司法書士に依頼するほうが、一般論として安い傾向にあります。
(例)トータルでかかる費用
弁護士 | 司法書士 | |
---|---|---|
自己破産 | 30万円~50万円 | 20万円~45万円 |
個人再生 | 35万円~60万円 | 30万円~55万円 |
ただし、同じ業務でも弁護士が安めに設定してあり、司法書士が高めに設定しているような場合には、弁護士の方が費用が安いということもあるので、自分が依頼できる地域に拠点を構えている弁護士・司法書士をよく比べるようにしましょう。
また、自己破産・個人再生の場合には、弁護士に依頼すれば破産管財人・個人再生委員が選任されずに手続きを行える場合があり、手続きの費用が安くなるケースがあります。
例えば、東京地方裁判所に自己破産を申し立てる場合、弁護士が代理人として申し立てをすれば破産管財人が選任されない同時廃止の利用ができます。
しかし、書類作成しかできず自分で申し立てをするのと同視される司法書士による申し立てによると同時廃止が利用できず管財事件の中でも特定管財という費用がかかる手続きになってしまいます。
その結果破産管財人に支払うべき50万円の費用がかかることになり、弁護士費用を節約できてもトータルで費用がかかることがあります。
自己破産や個人再生をする場合には、弁護士に依頼するのが望ましいです。
自分で手続きをする(非推奨)
ここまで、弁護士・司法書士に依頼することを前提にお伝えしてきました。
しかし、弁護士・司法書士に依頼をしないで、自分で債務整理の手続きを行えば、弁護士・司法書士に対する費用がかかりません。
確かに、法律上は任意整理・自己破産・個人再生ともに、弁護士・司法書士に依頼しなければ行うことができない、とはされておらず、自分で手続きを行うことも可能です。
しかし、自分で手続きを行うことは非常に困難です。
たとえば任意整理をする場合には、交渉に慣れている貸金業者と、何らの知識もないまま交渉することを強いられます。
本来任意整理で認められる有利な支払い条件への変更が認められなかったり、そもそも相手にもしてもらえないことも珍しくありません。
次に自己破産・個人再生の場合、裁判所に対する申し立てを行う際に、申立書をきちんと作成し、適切な添付書類を添えて提出し、破産法・民事再生法に沿った適切な対応をする必要があります。
本来返済すべき債務を免除してもらう自己破産は厳格に運用されており、たとえ個人で申し立てを行う場合でも例外ではありません。
申立書に記載すべき事項を記載していない、適切な添付書類を取り寄せていない、といったことで何度も提出をやりなおすことになります。
破産法・民事再生法に違反した行為があると、最悪のケースでは借金の免除や減額が認めてもらえないことになります。
自分で手続きを行うことは、お勧めしません。
費用が相場より安めで
債務整理に強い!
【依頼後】債務整理の費用が払えない時の対処法3つ
弁護士・司法書士に債務整理の依頼をした後に、会社が倒産して収入が無くなったり、冠婚葬祭などで急な出費があり、分割払いとしている弁護士・司法書士費用の支払いができなくなることがあります。
このような場合の対応方法について知っておきましょう。
<前提>払えないと分かったら悩まず専門家に相談
もし、約束通りに弁護士・司法書士への費用が払えない場合には、依頼した弁護士・司法書士にきちんと相談しましょう。
後述しますが、弁護士・司法書士は信頼関係が破壊されたと考えた場合、依頼を辞任することができます。
払えない場合でもすぐに辞任するわけではなく、きちんと連絡を取って、対応について協議をすることで、約束通りの支払いができていなくても、依頼を継続することができます。
対処せず放置すると専門家に辞任される可能性がある
弁護士・司法書士に対する費用が支払えなくなってしまうと、弁護士・司法書士から連絡がかかってきます。
依頼者の側から連絡もせず、弁護士・司法書士からの連絡にも応じず放置をしていると、弁護士・司法書士は依頼されている債務整理について辞任できる旨が、依頼するときの契約書で定められています。
弁護士・司法書士が債務整理の依頼を辞任すると、貸金業者は債務者に対して一斉に一括請求をすることになります。
これは、貸金業者は債務者が弁護士・司法書士に依頼している間は、本人に対して請求できないように、貸金業法第21条第1項第9号に定められています。
弁護士・司法書士が辞任をすれば、本人に対する取り立て禁止が解除されるので、貸金業者は一斉に本人に対して請求を行います。
それまで弁護士・司法書士に依頼した費用を返してもらえず、もう一度弁護士・司法書士を探して依頼しなおす必要に迫られることになります。
すぐに支払えない事情がある場合でも、きちんと弁護士・司法書士と連絡を取り、対処を行いましょう。
任意整理しなかった債務も追加介入で整理する
弁護士・司法書士費用が支払えない場合の対処方法の一つ目が、任意整理しなかった債務も追加介入をして整理することです。
任意整理をするときに、次のような理由で任意整理の対象としないことがあります。
- 連帯保証人が居て迷惑をかけられない
- 購入した物を引き上げられてしまう可能性がある
- 次回の更新まではクレジットカードを使いたい
任意整理の対象としなければ従来通り返済を続ける必要があります。
もし、収入がさがってしまって、弁護士・司法書士に対する費用が支払えなくなっているのであれば、これらの債権者についても追加で任意整理の対象として、弁護士・司法書士に介入してもらうことができます。
もちろんこれによって、クレジットカードが使えなくなったり、連帯保証人に迷惑をかけたり、購入した物が引き上げられることになりますが、やむを得ないといえるでしょう。
親族や友人に支払いの援助をしてもらう
親族や友人に支払いの援助をしてもらうことを検討しましょう。
弁護士・司法書士と連絡をしている場合でも、長期間支払えない状況が続いていると、弁護士・司法書士が辞任してしまう可能性があります。
このような場合には親族や友人に支払いの援助をしてもらうことで一時的に凌ぐことができるかを検討します。
この場合、援助をしてもらう親族や友人を探すことももちろんですが、弁護士・司法書士にきちんと相談をして支払うようにしましょう。
弁護士・司法書士が何も知らない状況で親族・友人から援助を受けると、自己破産をする場合に、そのお金の出所について追及される可能性もあります。
援助してもらったものについて返済してしまえば、破産法や民事再生法が禁じている偏頗弁済となってしまいます。
弁護士・司法書士と相談した上で、どのような形で入金するかもきちんとすり合わせをして行うことになります。
法テラスの民事扶助を利用できるようにしてもらう
依頼した事務所を通じて法テラスの民事扶助の利用ができないか、弁護士・司法書士に相談してみましょう。
法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、一定の要件のもと弁護士・司法書士に依頼するときの費用を立て替えてくれることがあります。
弁護士・司法書士が法テラスと契約をしていれば、この弁護士・司法書士費用の立て替えを利用でき、費用の問題は解決することになります。
【任意整理後】毎月の支払いが払えないとどうなる?
弁護士が任意整理をして、毎月の返済が決まった後に毎月の支払いができないとどうなるのでしょうか。
具体的には、次のようなことが発生します。
- 支払いが滞ると債権者から連絡が入る
- 2回分の支払いが遅れると一括請求される
- 再度任意整理をする・他の債務整理をする
どのようなことが起こるのか確認してみましょう。
支払いが滞ると債権者から連絡が入る
支払いが滞ると債権者から依頼をしていた弁護士・司法書士に、未入金である旨の連絡が入ります。
依頼者からお金を預かって毎月の返済を弁護士・司法書士が行っている場合(弁済代行)、依頼者がお金を払えなくなってしまうと、弁護士・司法書士は弁済代行を辞任して、あとは直接債権者と債務者で話し合ってもらうことになります。
任意整理後に本人が直接支払うことになっている場合も、弁護士・司法書士に一度連絡がされ、弁護士・司法書士はすでに案件が終了しているので直接連絡取るように貸金業者に伝えることになっています。
そのため、支払いが滞ると、最終的には債権者から連絡が入るようになります。
2回分の支払いが遅れると一括請求される
任意整理では通常「懈怠条項」と呼ばれる合意がされており、2回分の支払いが遅れると、残った債務について一括で請求できることとされています。
たとえば、30万円の債務を半分支払ってしまったときに2回分の支払い遅れが発生すると、債権者である貸金業者は残った半分の15万円を一括で請求できることになっています。
一部でも遅れても支払う
任意整理の支払いが遅れ始めたときの対策は、一部でも遅れても支払うことです。
例えば、毎月1万円の支払いをするとしている場合、2回分の2万円以上の支払いが滞った場合に一括請求となります。
そのため、たとえば一部の5,000円だけでも支払う、遅れても支払うなどで、合計で2万円分の遅れとならないようにすることで、一括請求を避けることができます。
その上で遅れた分を解消して、正常に支払います。
稀に「2回分」ではなく「2回」という文言で任意整理の和解をしていることがあり、この場合期日通りに1万円の支払いを2回できないと一括請求となるので、一部の支払いをしても意味がないので注意が必要です。
再度任意整理をする・他の債務整理をする
2回分の支払いすら遅れてしまって一括請求となった場合には、再度任意整理や他の債務整理をすることになります。
任意整理は2度目でも行うことができますが、一度結んだ条件で支払えなかったということもあり、再度の任意整理は条件が厳しくなることもあるので注意しましょう。
債務整理の費用が払えない人に多い悩みとその対処法
債務整理の費用が払えない人の悩みとして次の3つが多く挙げられます。
- ケース1:任意整理の費用が払えない
- ケース2:今月分だけ費用が払えない
- ケース3:弁護士・司法書士に依頼したいけど費用が払えない
その対処法を確認しましょう。
ケース1:任意整理の費用が払えない
任意整理の費用が払えないという方は非常に多いです。
自己破産・個人再生のような法的手続きを嫌がり、任意整理で返済をしたいという方は非常に多いです。
しかし、任意整理の弁護士・司法書士費用の支払いができない場合や、残った債務と収支の状況から任意整理後の毎月の返済ができないというケースは珍しくありません。
任意整理の弁護士・司法書士費用すら払えないような場合には、その後の任意整理の債務の支払いも到底できる状態ではありません。
そのため、任意整理をするのは諦め、自己破産・個人再生を検討すべきでしょう。
任意整理をした後の返済が難しいと思われる場合には、弁護士によってはより長期の分割で払うように交渉できないか検討してみましょう。
例えば合計360万円債務がある場合に、通常の任意整理として36回分割で支払うとすると、毎月10万円の支払いが必要となります。
しかし、貸金業者や弁護士・司法書士の力量によっては、60回程度に支払い回数を伸ばせる場合があり、この場合毎月6万円の支払いで済みます。
債務総額を36回で分割した額の支払いが難しい場合で、任意整理での手続きを希望する場合には、実績のある弁護士・司法書士を慎重に選ぶ必要があります。
ケース2:今月分だけ費用が払えない
毎月弁護士・司法書士に対して費用を支払ってはいても、冠婚葬祭や家賃の更新などで今月分だけ支払えないという悩みを持つ方もよくいます。
上述しましたが、スケジュール通り支払いをせず、かつ、連絡も取れなくなってしまった場合には、弁護士・司法書士は債務整理を辞任することになります。
任意整理・個人再生後にはスケジュール通りに支払う必要があるため、万が一遅れる場合は、依頼した弁護士・司法書士に遅れるとわかった時点ですぐに相談することが重要です。
また、任意整理・個人再生後には支払えない事態を防ぐために、なるべく手元にお金を貯めておいて余裕のある状態を作っておくことが欠かせません。
ケース3:弁護士・司法書士に依頼したいけど費用が払えない
弁護士・司法書士に依頼したいけども、弁護士・司法書士に支払う費用がないという場合があります。
ある程度の収入がある場合には、弁護士・司法書士費用を依頼後の後払いにすることができることはお伝えした通りです。
失職しているなどで全く収入が無いような場合で、怪我や病気で収入を得る見込みがない場合には、生活保護を受けるなどした上で法テラスによる弁護士費用の立て替え払いを利用するのが良いでしょう。
まとめ
本記事では、債務整理の費用が払えない場合の対処法について徹底解説しました。
債務整理をする場合、弁護士・司法書士に対する費用の支払いが必要となり、任意整理・個人再生をする場合には毎月の返済をする必要があります。
弁護士・司法書士費用の支払いについては、後払い/分割払いの制度が一般的となっているので、手元にお金がない場合でも分割して支払えるのであれば依頼は可能です。
まずは弁護士に相談して、今の状況でも依頼をすることができるかを相談してみることをお勧めします。
費用が相場より安めで
債務整理に強い!
本記事では、お金が無くて債務整理の費用が払えない場合の対処法について、徹底解説いたします。