債務整理とは?種類ごとの特徴やデメリット、費用まで徹底解説!

本ページはプロモーションが含まれています

借金返済がもうできなくなった…

このような場合に検討するのが債務整理なのですが、そもそも債務整理とはどのようなものなのでしょうか。

また、債務整理の種類と、種類ごとにどのような特徴やデメリットがあるのでしょうか。

本記事では債務整理とはどのようなものかについてお伝えします。

借金に困ったらまずは無料診断!

ベリーベスト法律事務所

  • 毎月の借金の返済が大変
  • ずっと返済しているがなかなか減らない
  • 借金の返済を滞納してしまっている

借金返済にお困りの方は簡単に診断できるベリーベストの無料減額診断をご利用ください!

ベリーベスト法律事務所は弁護士の債務整理なので、負債金額上限なく相談可能です!

所属弁護士約360名・全国拠点73箇所・何度でもご相談無料など、実績もさることながら気軽に相談ができるのが魅力です!(2024年5月現在)

気軽に無料診断・無料相談!

この記事の目次

債務整理とは?

債務整理とは、借金返済ができなくなったときに、様々な手段によって返済負担を軽くしたり、支払いを免除してもらうことをいいます。

借金返済ができなくなった場合、貸金業者と交渉したり、法的な手段を使って返済を楽にする制度があります。

これらの中からその人の状況に併せた手続きを用いて、借金問題を解決します。

これら借金問題を解決するための方法を総称して債務整理と呼んでいます。

ですので債務整理には個別に借金を楽にする制度があり、主なものに任意整理・個人再生・自己破産があります。

債務整理と借金救済制度の関係

債務整理について調べているとSNS広告などで「借金救済制度」というものを見かけることがあります。

これらと債務整理はどのような関係にあるのでしょうか。

借金救済制度も中身をよく見てみると、自己破産や個人再生・任意整理のことを言っていて、債務整理と変わりません。

債務整理という言葉はもともと弁護士の職務領域について指す言葉であり、依頼をする人の立場からすれば借金救済制度と表現しているに過ぎません。

中には目をひくために、「2024年最新の借金救済制度」としていることもあるのですが、特に目新しいものはないので注意をしましょう。

債務整理の種類と手続きごとの特徴

では債務整理の個別の手続きの種類と手続きごとにどのような特徴があるのかをご紹介します。

債権者と交渉して借金減額を図る『任意整理』

債権者と交渉して借金減額を図るのが任意整理です。

従来借金をした場合、契約通りの、元本と利息を毎月返済する必要があります。

任意整理は従来の契約通りでの支払いが難しくなったと主張して、債権者に対して譲歩を求める交渉をして、従来の契約通りの支払い条件よりも緩和してもらって、借金返済を楽にしようという手続きです。

個人再生・自己破産はそれぞれ法律に基づいて借金問題を包括的に解決する手続きであるのに対して、任意整理は個別に債権者と交渉する点に特徴があります。

そのため、個人再生や自己破産と異なり、連帯保証人や担保ある債権者にはそのまま従来通り支払い、それ以外の債権者との支払いを楽にしてもらうことといった具合に選択することが可能です。

たとえば、奨学金の借入を行っている場合、親が連帯保証人になっていたり、親族が保証人になっていることが多いので、自己破産をすると親や親族に請求されることになります。

また自動車ローンがある場合、自動車が引き上げられる可能性があります。

しかし、任意整理であれば奨学金や自動車ローンは従来通り支払うことにして、連帯保証人に請求されたり、自動車が引き上げられることなく、借金減額をしてもらうことが可能です。

任意整理より大幅な減額が期待できる『個人再生』

任意整理よりも大きな減額をしてもらって、分割して支払っていくのが個人再生です。

民事再生法という法律の中にある、個人が利用することを前提にした手続きによって、借金減額をするのが個人再生です。

借金は最大で1/10まで減らしてもらうことができ、大きな減額をしてもらえる可能性があります。

また、自己破産における職業制限や、住宅ローンで購入した住宅を手放さなければならないというデメリットを克服することができるのも個人再生です。

自己破産では職業制限にかかる人は、職業を失うことなく債務の大幅な減額をしてもらえますし、住宅ローンはそのまま支払って住宅を維持することが個人再生の住宅資金特別条項を利用すれば可能です。

他の方法での解決が難しい場合は『自己破産』

借金が返済できない場合には自己破産で借金を解決できます。

破産法という法律に基づいて行う手続きが自己破産で、個人の場合は手続きを経ることで

原則すべての借金を免責してもらうことができる

のが特徴です。

借金を免責してもらえるので、任意整理や個人再生のように返済する義務がなくなるという特徴があります。

経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!

債務整理をしたらどうなるのか

債務整理をすれば借金を免除してもらったり、減額してもらうことができるのですが、その一方でどうしても避けられない影響が発生することがあります。

どのような影響があるかと、これを緩和する方法について確認しましょう。

一定期間ブラックリストに載る

債務整理のどの手続きを行っても共通して問題になるのがブラックリストに載るということです。

債務整理を行うと、どのような手続きであっても、従来の契約の履行ができなくなります。

貸金業者は、債務整理がはじまると、その人が債務整理をしたことを、加盟している信用情報機関に知らせることになっています。

これを受けて信用情報機関では信用情報に債務整理をした旨情報(異動情報・事故情報)を登録します。

その結果、取引をする際に信用情報によって審査を行う取引ができなくなります。

このような状態をブラックリストあるいはブラックリストに載るといいます。

ブラックリストによって行えなくなることには次のようなものがあります。

貸金業者からの借金

ブラックリストによって貸金業者から借金ができなくなります。

貸金業者から借金をするときには、信用情報による審査が行われます。

そのため、ブラックリストとなっていると、借金をすることができません。

もっとも、借金(金銭消費貸借契約)ができなくなるわけではないので、親族や友人・会社から借入をすることは可能です。

また、生活にどうしても必要となる、生活福祉資金貸付制度という公的な貸付制度の利用であればブラックリストに載っていても行えます。

各種ローン(住宅ローン・自動車ローンなど)

住宅ローン・自動車ローンなどの各種ローンを組むことも、ブラックリストによって行えなくなります。

住宅ローン・自動車ローンなども、借金であることには変わりません。

そのため、ブラックリストである間は行うことができません。

なお、賃貸契約や自動車を一括で購入することは可能です。

クレジットカードの作成・更新ができなくなる

クレジットカードの作成・更新ができなくなります。

クレジットカードの作成をする際にも、信用情報による審査が行われるため、クレジットカード作成の申し込みを行っても審査が通りません。

一旦作成したカードを債務整理の対象に含めなかった場合、当面は利用できます。

しかし、クレジットカードは有効期限があり、更新されます。

この更新の際にも信用情報に基づく審査が行われ、その時点で利用できなくなります。

ETCカードの作成・更新

自動車に乗る方が知っておくべきこととして、高速道路などの有料道路を利用する際のETCを利用するためのETCカードの作成・更新ができなくなります。

ETCカードもクレジットカードと同じように、作成・更新に信用情報に基づく審査が行われます。

そのため、ETCカードの作成・更新も審査が通りません。

ETCの利用ができなくなるように思えますが、ETCパーソナルカードなどのデポジット・事前入金のカードであれば利用できます。

携帯電話端末の分割購入

携帯電話端末の分割購入をすることができなくなります。

携帯電話の分割購入をする場合も、信用情報に基づく審査が行われるため、携帯電話の分割購入の審査もブラックリストに載っていると通りません。

賃貸契約や更新ができない場合がある

賃貸契約や更新ができない場合があります

賃貸契約をする際に、信販会社などが保証会社となっている場合、家賃保証の審査に信用情報に基づく審査が行われます。

そのため、家賃保証の審査に信用情報による審査が行われる場合、ブラックリストに載っていると賃貸ができません。

また賃貸借契約の更新の際に、同じように審査が行われるので、家賃保証をしてもらえなくなる可能性があります。

連帯保証人で審査ができる不動産会社を選んだり、連帯保証人が不要な公営住宅・UR賃貸などの利用で賃貸契約ができます。

子供の奨学金などの連帯保証人になれない

信用情報の審査は自分が借入をする場合のみならず、連帯保証人となる場合でも審査が行われます。

連帯保証人となる機会が多いのが、自分の子供が日本学生支援機構の奨学金の借入をする場合です。

ほかにも、住宅ローンや商工ローン・街金とよばれる中小の貸金業者から借入をする場合などにも連帯保証人が要求されることがありますが、いずれも連帯保証人となれなくなります。

財産を没収されるケースがある

債務整理をするにあたって財産を没収されるケースがあります。

主に次の2つの場合に財産を没収されることになります。

担保に入っている場合

債務の支払いのために所有している財産が担保に入っている場合、その債務について債務整理をすることで、その財産を没収されるケースがあります。

たとえば、クレジットカードで購入した家電やブランド品などは、完済するまでは所有権がクレジットカード会社にあるという状態になっていることがあります(所有権留保)。

クレジットカードについて債務整理をする場合、その会社は所有権に基づいて購入した家電やブランド品などを引き上げて売却して、債務の支払いに充てられることになっています。

このように、債務者の財産が担保となっている場合、その財産が引き上げられることになります。

自己破産をする場合

自己破産をする場合、基本的には保有している財産はお金に替えて債権者に配当されることになります。

もっとも、生活をするために必要な財産については、そのまま債務者が所持しておくことができるとされており(自由財産)、実際に自己破産をする場合に債権者に配当するために提供することになる財産は非常に少ないです。

生命保険等の解約が必要な場合がある

財産の没収されるケースとして、保険等の保険や金融商品を解約する必要があります。

金融商品のうち今すぐ受け取るものではないものでも、解約すれば解約返戻金として金銭を受け取ることができるものがあります。

例えば、掛け捨てではない生命保険や個人年金などがこれにあたります。

これらは資産と認定されるもので、自己破産の場合にはお金に替える対象になる場合があります。

解約をするか、解約した場合に支払われる解約返戻金相当額を破産管財人に支払うことになります。

債務整理で車はどうなるか

債務整理をする場合に車はどうなるか確認しましょう。

分割やクレジットで車を買った場合、その車は上述した所有権留保という契約によって、引き上げられる場合があります。

もっとも、自動車が事故を起こしたことがある・走行距離が相当あるなどで、引き上げて売却しても価格がつかず、債権の回収ができない場合には、財産の引き上げはされません。

また、債務の完済をしている場合で、自己破産をする場合、自動車が一定以上の価値をもっている場合には、差し押さえて債権者に配当されます。

東京地方裁判所では、車の中古車価格が20万円を超える場合に、財産として認定され、引き上げられることになるのを知っておきましょう。

債務整理でマイホームはどうなるか

まず、住宅ローンや不動産担保ローンになっている場合、債権者との債務整理を行う場合には、債権者は住宅につけている担保権の一種である抵当権を実行して、住宅を競売にかけてそこから債権の回収をすることができます。

そのため、債務整理の対象となると、住宅を失います。

自己破産をすると住宅を失いかねないので、任意整理で住宅ローン債権者を外して手続きを行ったり、住宅ローンで住宅を所持している場合には、住宅資金特別条項を利用した個人再生で、住宅を維持します。

保証人に迷惑をかける

保証人に迷惑をかけることがあります。

債務について保証人(連帯保証人)がついている場合、その債務について債務整理をした場合、保証人(連帯保証人)に請求されることになります。

これは任意整理・個人再生・自己破産どの手続きでも同様です。

保証人に対する請求がされる場合には一括で請求されることになり、保証人に迷惑をかけることになります。

典型的な例としては、借入に奨学金がある場合、連帯保証人となっている親に対して請求されてしまい、親子の関係の悪化の原因ともなりかねません。

自己破産や個人再生では、すべての債権者との関係で債務整理する必要があるため、保証人に迷惑をかけることが避けられませんが、任意整理であれば債権者を選ぶことができるので、連帯保証人がついている債務を避けることができます。

家族や会社に借金がバレる可能性がある

家族や会社に借金がバレる可能性があります。

債務整理の手続きを行っている中で、家族や会社に借金がバレてしまうことがあります。

次のような場合に家族や会社にバレることがあります。

  • 弁護士が依頼者の自宅に送った郵送物を家族が勝手に開封する
  • 債権者に訴訟を起こされ自宅に特別送達郵便が送られて確認される
  • 自己破産で共働きの配偶者の給与明細を要求されやむなく話をする
  • 裁判によって会社の給与が差し押さえられる

債務整理に慣れている弁護士・司法書士であれば、郵送物のやりとりに気を使ってくれますし、債権者が訴訟を起こさないようにきちんと交渉をしてくれます。

また、滞納をしていない、滞納の日数が少ないうちに債務整理を依頼することで、訴訟を起こされる可能性を低くすることができます。

資格職で一時的に仕事ができない場合がある

自己破産をする際に、一部の資格で仕事をしている人が、その資格を使った仕事ができなくなる場合があります。

社会に悪影響を及ぼさないように、一定の仕事に就く仕事については、資格や登録を必要とするケースがあります。

その中で、他人の財産を取り扱う資格に登録する場合、自己破産の手続き中ではないことを要件とすることを法令で定めている場合があります。

また、現在資格をつかって仕事をしている人は、一旦登録を抹消する必要があります。

典型的な例として、宅建士・警備員・保険募集人が挙げられます。

なお、医師・看護師・薬剤師など、知識がない人が職業に就くと、人の健康に影響を与えるため資格・登録制にしているものについては、このような資格制限はありません。

官報に公告される

債務整理のうち自己破産・個人再生については官報による公告が行われます。

官報とは国が発行している機関紙であり、法律の制定や会社の決算公告のように、法令で公にすることが規定されている際に用いられます。

自己破産・個人再生についても、債権者などの関係者が他にもいないかを探すために、官報による公告が行われます。

公告で表示される事項は、氏名・住所・自己破産・個人再生の手続きを行っていることです。

官報はインターネットに掲載されたり、政府刊行物を取り扱っている書店などで購入することができるため、そこから自己破産・個人再生を行っていることがバレる可能性は0ではありません。

しかし、通常官報を閲覧して情報を収集することは考えられず、従来はここから情報が漏れる心配はほぼありませんでした。

もっとも、2024年7月の段階で公開されている、新・破産者マップのように、官報情報を悪用する者もいるので注意が必要です。

自己破産以外だと借金の返済が続く

自己破産手続き以外の債務整理については、借金の返済を続けなければなりません。

任意整理の場合には利息・遅延損害金をカットしてもらった額を、個人再生の場合には法律で定められた額を、3年~5年をかけて返済する必要があります。

自己破産手続きによる影響

自己破産手続きを利用した場合他にも影響があります。

自己破産手続きでは上述した職業制限・官報による公告のほかにも、次のような制限があります。

  • 郵送物の転送:一度破産管財人が中を確認してから本人に送られる
  • 住居移転の制限:住居の移転(旅行・出張も含む)が制限される

経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!

債務整理をすることのデメリット

本来支払うべき借金を、交渉や法律の規定によって減額・免除してもらえる債務整理ですが、その利用によって様々なデメリットもあります。

債務整理に共通するデメリット

どの債務整理にも共通するデメリットは、上述のブラックリストとなることです。

もっとも、ブラックリストも永遠ではなく、任意整理・個人再生では完済してから5年、自己破産の場合は7年で解除されます。

手続き ブラックリスト解除までの期間
任意整理・個人再生 5年
自己破産 7年

なお、ブラックリストがいやで債務整理はしたくないと感じる人も多いのですが、債務整理をしないで頑張って払っていても、延滞が61日以上となると、同じように異動情報として掲載されて、ブラックリストになります。

返済ができなくなっている場合には、ブラックリストはどのみち通らなければならないといえるでしょう。

任意整理のデメリット

任意整理は他の2つの手続きに比べて、借金の減額の幅が少ないことがデメリットです。

任意整理の場合、利息や遅延損害金のカットは認めてもらえることが多いのですが、それ以上の元本を減額してもらえないのが通常です。

そのため、債務整理手続きの中でも、もっとも返済をする額が多いのがデメリットです。

また、その元本を分割して支払える場合でなければ利用できず、債務が大きくなる前でしか利用できないのもデメリットです。

個人再生のデメリット

個人再生は、民事再生法の規定に基づいて、裁判所に対して申し立てをして行う手続きです。

そのため、手続きが複雑であり、労力がかかるというデメリットがあります。

そのため弁護士費用も高額になりがちです。

法律の規定に従った手続きが行われ、その中には官報という国の機関紙が発行する媒体によって公告がされます。
氏名・住所・個人再生をしている旨が公になるので、プライバシーの侵害を伴う点がデメリットです。

また、連帯保証人がいる場合や住宅ローンで購入した物件以外の担保がある場合には、引き上げられる可能性が高いというデメリットもあります。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは、個人再生と同様に、破産法に基づく手続きであり、裁判所に申し立てを行う必要があるため、手続きが複雑です。

また自己破産に関しては職業制限・住居の移転制限・郵送物の管理がされる・官報に公告されるなど、手続きで加わるデメリットが大きいです。

経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!

債務整理することによるプラスの影響

債務整理することによるプラスの影響としては次のものが挙げられます。

借金問題から抜け出せる可能性が高まる

借金問題から抜け出せる可能性が高まります。

借金返済が苦しいまま生活をしていると、借金が全く減らないということも珍しくありません。

消費者金融からの借入を返済し、返済したことによって空きができた借入枠を再度借入れるということを繰り返しているような場合、借金は一向に減りません。

債務整理によって負の影響はあっても、借金問題から抜け出せる可能性が高まります。

借金の督促・取り立てがストップする

借金の督促・取り立てがストップします。

貸金業法21条1項9号は、弁護士・司法書士に債務整理を依頼した後に、本人に取立をすることを原則禁じています。

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用:貸金業法21条1項9号|e-Gov法令検索

完済後から5〜7年で住宅ローン等も組める

完済後から5~7年でブラックリストが終わって住宅ローン等も組めるようになります。

上述したように、債務整理のデメリットとして、ブラックリストが挙げられます。

これによって借入ができず、住宅ローンが利用できない、クレジットカードが作れないなどのデメリットがあります。

もっともこれは永遠ではなく、一定期間経過すると、ブラックリストは解除されるので、住宅ローン等も組めるようになります。

経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!

債務整理をしても出来る7つのこと

債務整理をしても次のことは行うことができます。

デビットカード・プリペイドカード・コンビニ払いの使用

デビットカード・プリペイドカード・コンビニ払いなどの決算方法の使用ができます。

上述したように、債務整理によってブラックリストに載るので、クレジットカードが使えなくなります。

もっとも、各種サービスの利用や、インターネットショッピングなどでクレジットカードは不可欠であり、非常に困るようにも思われます。

しかし、デビットカードやプリペイドカード、コンビニ払いなどの利用は可能なので、決済が全くできなくなり、生活ができなくなってしまうようなことはありません。

今まで通り仕事する(資格職等を除く)

上述した資格制限が行われる職業以外で、今まで通り仕事することは可能です。

万が一会社から借入しながら自己破産をした場合でも、お金を貸りていたことと、労働契約は基本的には関係ないとされており、解雇されることはありません(万が一解雇されても不当解雇として争うことができます)。

携帯・スマホの利用

携帯・スマホの利用は可能です。

上述したように、ブラックリストとなることから、携帯・スマホの端末を分割で購入することはできません。

もっとも、携帯電話の回線の契約や、新品・中古問わず一括で購入することについては従来通り行えます。

またすでにしている解約は、滞納しない限りは解約されません。

万が一、携帯電話の回線の契約が解除された場合でも、無線LAN・wi-fiなどにつないでインターネットやSNSをすることはできます。

そのため、携帯・スマホの利用は可能です。

生活保護を受ける

生活保護を受けることができます。

生活保護は、生活保護法が定める要件を満たしていれば受給することができます。

なお、生活保護として受け取るお金は生活するための費用であり、返済をすることはできません。

万が一生活保護費で返済を行うと、その分については生活に必要ないと判断され、毎月の受給額から引かれる可能性があります。

債務がある場合、法テラスの民事扶助を受けて弁護士に依頼して、自己破産によって免責してもらうことになります。

パスポートの発行

パスポートの発行を受けることができます。

債務整理のどの手続きを行っても、パスポートの発行を受ける権利を差し止める旨の規定はありません。

選挙の投票・立候補

選挙に投票する・立候補することができます。

選挙に投票する権利や選挙で候補者として立候補する権利のことを俗に公民権と呼びますが、自己破産を含め債務整理を行ったとしても、公民権を制限する規定はありません。

新しく借金する(原則すべきでない)

新しく借金することは、法律上は制限されません。

債務整理をすると借金ができなくなる、ということがよく言われます。

その正確な意味は上述したブラックリストによって信用情報に基づく審査に落ちるため、借入ができないという意味で、借金をする金銭消費貸借契約が全くできなくなることを意味するものではありません。

親族や友人・会社のように、信用情報によって審査を行うものではない場合には借金は可能です。

親族や友人・会社のような頼る存在がいない場合には、上述した生活福祉資金貸付制度の利用を検討しましょう。

なお、債務整理手続き中、とくに自己破産・個人再生をする場合には、新たな借入によって債権者が追加になるなど、手続きに影響します。

そのため、原則は借入はしてはいけない、と考えておきましょう。

経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!

債務整理にかかる費用

借金でお金がないからこそ行う債務整理ですが、裁判所を利用したり、弁護士・司法書士に依頼する手続きであり、費用がかかります。

大まかに次の費用がかかると考えましょう。

手続き 費用
任意整理 1社あたり5万円~
自己破産 30~50万円
個人再生 35~60万円

かかる費用について手続きごとに検討しましょう。

相談料

債務整理を依頼する場合、弁護士・司法書士に相談を行います。

通常弁護士・司法書士に相談をする場合には、30分5,000円~の相談料がかかります。

もっとも、債務整理・借金問題については、相談を必要とする方の多くがこのような相談料がかかると相談すらできない状況です。

そのため、債務整理・借金問題に取り組んでいる弁護士・司法書士は、無料で相談できるようになっています。

債務整理には相談料はかからないと考えておいて良いでしょう。

任意整理の費用

任意整理は債権者と交渉をする手続きでした。

そのため、交渉する債権者の数に応じて費用がかかります。

任意整理については弁護士・司法書士費用として次のような費用がかかります。

内容 相場
着手金 2万円~5万円
解決報酬金 0円~2万円
減額報酬 0円~減額した10%

例えば、50万円の債務を40万円に減額できた場合の費用の例として次のような費用がかかることがあります。

内容 費用
着手金 4万円
解決報酬金 2万円
減額報酬 1万円(10万円×10%)
合計 7万円

任意整理については債権者と交渉するだけなので、自己破産・個人再生のように裁判所に支払う費用はなく、手続き自体にかかる費用は僅かです(例:弁護士の郵送・電話代など)。

個人再生の費用

個人再生を弁護士・司法書士に依頼した場合の費用は次の通りです。

内容 費用
着手金 30万円~
成功報酬 30万円~
住宅資金特別条項がつく場合 5万円~10万円加算

個人再生については着手金・成功報酬を分けないで報酬を請求することも多いので、ホームページ等でかかる費用がいくらなのか確認する際には注意して確認してみましょう。

手続き自体にかかる費用は次の通りです。

内容 費用
申立手数料 10,000円
予納郵券 2,000円~4,000円(裁判所による)
予納金 約15,000円(裁判所による)
個人再生委員の報酬 15万円~25万円(裁判所による)

申立手数料は、収入印紙を購入して申立書に貼って納付します。

予納郵券は裁判所が郵送に使うために切手を購入して納付するもので、裁判所によって異なります(余った場合には返還されます)。

個人再生は官報に公告する必要があり、そのために費用として予納金がかかります。

個人再生では個人再生委員が選任されることが多く、その場合の個人再生委員の報酬として、裁判所によって15万円~25万円が必要です。

自己破産の費用

自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合の費用は次の通りです。

内容 費用
着手金 25万円~
成功報酬 25万円~
管財手続の場合 5万円~15万円加算

自己破産も個人再生と同様に、着手金・成功報酬を分けないで報酬を請求される場合があることに注意しましょう。

管財手続となる場合、破産管財人への対応が別途必要となるので、費用が加算される場合があります。

自己破産手続き自体にかかる費用は次の通りです。

内容 費用
申立手数料 1,500円
予納郵券 3,000円~6,000円(裁判所による)
予納金 15,000円程度(裁判所による)
破産管財人の報酬 20~50万円以上

自己破産の場合も個人再生と同様に、申立手数料を収入印紙を申立書に貼って納めます。

予納郵券についても同様に裁判所が指定する額の切手を購入して納めます。

自己破産手続きでも官報への公告がされるので、予納金の納付が必要なのは同様です。

自己破産で管財事件となる場合、選任される破産管財人の報酬の支払いが必要です。

少額管財の場合は20万円~、通常管財・特定管財の場合には50万円~が必要となります。

費用の支払いが難しい場合は?

債務整理は通常、借金返済がかなり難しい状態になってから弁護士・司法書士に相談・依頼をします。

しかし、弁護士・司法書士に対する費用や、自己破産・個人再生をする場合、かなりの額の費用がかかります。

これらの支払いをすぐに行うのは難しいのですが、費用が支払えない場合にはどのような対応が可能なのでしょうか。

無料相談を積極的に利用する

上述しましたが、債務整理に積極的に取り組んでいる弁護士・司法書士であれば、相談自体は無料で行っています。

これらの相談を積極的に利用しましょう。

弁護士・司法書士への着手金は分割で支払うことが可能

弁護士・司法書士への着手金について、債務整理に積極的に取り組んでいる弁護士・司法書士であれば、後払いの分割で支払うことを可能としていることが多いです。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼した後は、返済をストップすることができるので、その分で弁護士・司法書士に対して分割で支払うことができます。

自己破産・個人再生にかかる費用は弁護士・司法書士に依頼した後に少しづつ貯める

弁護士・司法書士費用のほかにも、自己破産・個人再生の場合には、特に破産管財人や個人再生委員への報酬に15~50万円以上がかかります。

この費用の支払いは依頼時ではなく、申立て時に用意することになります。

自己破産や個人再生は依頼してから申し立てまで、準備に時間がかかるので、その間に準備することになります。

そのため、依頼時にすぐに準備する必要はありません。

債務整理の流れや所要期間の目安

債務整理の流れや、手続きが終わるまでの期間の目安について確認しましょう。

相談から依頼まで(即日~1週間)

債務整理はまず弁護士・司法書士に相談するところから始まります。

相談するためには事前に事務所に連絡をして予約をとり、指定された日時に面談・オンライン面談を利用して相談します。

弁護士・司法書士の都合がよければその日のうちに相談することも可能であり、そのまま依頼もできます。

長くても1週間以内には相談が可能です。

任意整理の流れ(交渉3〜6ヶ月、返済3〜5年)

依頼した後の任意整理は次のような流れで進みます。

  • 債務の調査
  • 債権者と交渉し和解する
  • 返済

まず貸金業者に取引履歴を開示してもらい、開示された取引履歴をもとに債務額を調査します。

取引履歴の開示には1ヵ月程度かかります。

債務額を確定した後に貸金業者と交渉を始めます。

取引履歴の開示から交渉が終了するまで、順調にいけば3ヵ月程度、交渉で調整が必要となった場合には6ヵ月程度の期間がかかります。

貸金業者と和解した後は3~5年をかけて分割で返済をします。

個人再生の流れ(手続き6ヶ月、返済3〜5年)

個人再生は次のような流れで行われます。

  • 債務の調査
  • 個人再生の申立準備
  • 申立て
  • 再生計画案の作成・個人再生委員との面談
  • 再生計画案の認可・返済開始

個人再生も債務の調査をまず行い、これには1ヵ月程度かかります。

債務の調査が終わると申立書を作成したり、添付書類を収集するなど、申立てに向けた準備を行います。

この準備には順調でも2ヵ月程度かかります。

個人再生の申立てが行われ、再生計画案の作成・個人再生委員との面談が行われ、これらをもとに再生計画案が認可されると、毎月の返済が始まります。

ここまでさらに3ヵ月程度かかるのが通常で、返済は3年が原則で、例外的に5年に延長することができます。

なお、東京地方裁判所に申し立てをする場合など、申立てをした段階から履行可能性テストとして返済が始まることがあるので注意が必要です。

自己破産の流れ(同時廃止3〜4ヶ月、少額管財4〜6ヶ月)

自己破産は次のような流れで行われます。

  • 債務の調査
  • 自己破産の申立準備
  • 申立て
  • 破産管財人・裁判所との面談
  • 免責

自己破産でも他の手続きと同様に債務の調査が行われ、これには1ヵ月程度の期間がかかります。

自己破産も個人再生と同様に、申立て書類を作成し、添付書類を集める必要があり、こちらもスムーズに行えても2ヵ月程度はかかります。

申立てをした後は同時廃止の場合には裁判所との面談を1回、管財事件の場合には破産管財人との面談を1回以上、裁判所での債権者集会を1回以上行うことになります。

同時廃止の場合でトータル3〜4ヶ月、少額管財4〜6ヶ月の期間がかかります。

債務整理のおすすめ無料相談先3選

債務整理をする場合、どこに相談すれば良いのでしょうか。

無料で相談できるおすすめの相談先は次の通りです。

1.借入が高額・複数社から借入の場合は『弁護士事務所』

借入が高額であるような場合や、複数社から借入をしている場合には、弁護士の事務所(法律事務所)に相談するのが良いでしょう。

債務整理の相談は弁護士・司法書士いずれにも行えます。

もっとも、司法書士は手続きが制限されています。

自己破産・個人再生の場合には書類提出のみが許されるのみで、裁判所での期日に同席することができません。

また、任意整理ができるのは140万円以下の債務についてのみであり、その額を超えると代理人として交渉をすることができなくなります。

そのため、額があまりにも多く自己破産・個人再生を視野に入れなければならない・債務額が140万円を超える場合には、弁護士に相談するのが良いでしょう。

経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!

2.1社あたりの借入が140万円以下の場合は『司法書士事務所』

1社あたりの借入が140万円以下の場合や、自己破産・個人再生に至るほどではない場合には、司法書士事務所にも相談をしても良いでしょう。

司法書士は権限が限られている分、権限の範囲内で行う任意整理には非常に強いことが多いです。

そのため、債務の額がそこまで多くないような場合や、1社あたりの借入れが140万円以下である場合には、司法書士への相談も検討しましょう。

相談・依頼費用がお得!

3.収入・資産が一定の基準以下なら『法テラス』

収入が一定の基準以下である場合には、法テラスの利用を検討しましょう。

法テラスとは日本司法支援センターの愛称です。

日本司法支援センターでは、収入が少ない場合でも弁護士による法的なサービスを受けられるように、無料相談や弁護士費用の立て替えを行っています。

世帯ごとの収入と保有資産が一定以下であれば、無料相談や弁護士費用の立て替えを利用できるので、積極的に利用を検討しましょう。

収入要件は世帯の人数や居住地によって異なるので、法テラス 無料の記事の収入要件の部分を参考にしてみてください。

相談前に準備しておきたい書類

相談前に準備しておきたい書類にはどのようなものがあるでしょうか。

法律相談・借金相談は無料で行うことができるのが一般的ですが、時間が限られていることも多く、スムーズに相談できるように準備しておく方が良いです。

また、相談した後にすぐにでも債務整理を依頼したい場合に備えて、準備しておいたほうが良い書類もあります。

具体的には次のものが挙げられます。

借金に関する情報が記載された書類

債務整理の相談をするためには、借金についての情報を整理する必要があります。

そのため、金銭消費貸借契約書には契約日や借入利率や限度額の記載があり、返済の際のレシートには残元金や毎月の返済額などが記載されています。

これらの書類は相談の際に正確な情報を把握するのに役立ちますので持参しましょう。

できれば、これらの情報をもとに、借入額や利率などを表のような形でまとめておくと、スムーズに相談が可能でしょう。

身分証明書

債務整理の相談をする際には、基本的には本人の相談をすることになります。

理屈の上では他人の債務の相談も可能ですが、借入先や残元金、返済可能額など、基本的な情報がわからなければ、弁護士・司法書士も適切なアドバイスができません。

そのため、相談は基本的には本人の債務整理についての相談となり、本人についての相談であることを確認するために身分証明書の提示が求められることがあります。

また、すぐに依頼する場合には、本人確認のために身分証明書を提示する必要があります。

弁護士・司法書士の事務所に行く場合には、身分証明書を持参するようにしましょう。

とくに公的な手続きで必要とされるような、運転免許証・マイナンバーカードのような顔写真付きのものとは限られず、社員証のようなものでも良い場合もあるので、相談の予約時に弁護士・司法書士に確認してみましょう。

印鑑

すぐに契約する場合に備えて印鑑を準備しましょう。

印鑑は実印でなくても良く認印でも良いですが、いわゆるシャチハタ印は不可とされる可能性が高いです。

印鑑登録証明書を準備することまでは要求されません。

債務整理の無料相談を受けた方がいい人の特徴

債務整理の無料相談を受けた方がいい人には次のような特徴があります。

毎月しっかり返済しても借金が一向に減らない

毎月しっかり返済しているにも関わらず、借金が一向に減らない人は、早めに債務整理の相談を行いましょう。

借金が一向に減らないような状況のまま過ごしていると、冠婚葬祭などで急な出費のときに借入を増やし、徐々に借金が増えていくことが考えられます。

きちんと返済できている間であれば、手続きについてじっくり悩む時間も与えられているため、余裕をもって債務整理ができます。

借金返済のための借金を繰り返している

借金返済のために借金を繰り返している場合には、時間の余裕はないと考えておきましょう。

例えば消費者金融の借入の返済に困っており、返済日に手持ち資金がないので、持っていたクレジットカードのキャッシングを利用する、ということがあります。

このような場合、クレジットカードのキャッシングをさらに返済する必要があるのですが、このキャッシング枠には利息がついているので、借入した額以上の返済を行わなければなりません。

このような状態になると、ボーナスがあるなどで増えた分借入分を返済できるような場合でもない限り、借入額はどんどん増えることになり、やがて借入ができなくなるまで一方的に増えるのみとなります。

返済のために借入を行っている場合は、今すぐ債務整理に移るべきであると考えましょう。

収入の減少や無収入で返済が困難

収入が減少したり、仕事を失ってしまって返済が困難となっている場合には、すぐに債務整理の相談・依頼をすべきです。

収入が減少しているけども今の仕事が辞められないような場合には、その状態が続くことになり、もう返済ができない場合であるといえます。

収入がなくなってしまった場合、失職が原因ですぐに働ける場合でも、多少滞納する可能性があります。

債務整理は検討すべきでしょう。

経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!

債務整理を悩まれる方に多い質問

債務整理を悩まれる方に多い質問には次のものがあります。

債務整理の費用が払えない人はどうする?

例えば自己破産をする場合、次のような費用がかかる可能性があります。

内容 相場
弁護士費用 約40万円~
手続費用 約25万円~

借金返済に困っている局面で、これらの返済を一括ですぐにできる人はほとんど居ません。

このような場合でも、弁護士費用は依頼語に分割して支払うことが可能な場合が多いです。

また、手続き費用は弁護士・司法書士に依頼するとすぐに支払い始めるわけではなく、申し立てをする時点までに用意します。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば返済をストップするので、その分を弁護士・司法書士費用の支払いや、手続き費用の準備に振り向けることができます。

そのため手元にすぐにお金が用意できる状況になくても、債務整理の依頼は可能です。

債務整理がバレて強制解雇はある?

債務整理をしていることが会社にバレて、強制解雇となってしまうことはあるのでしょうか。

たとえば会社にしている借入について自己破産手続きをすることになった、債務整理をしているけども交渉がうまくいかず貸金業者から訴訟を起こされる、などで会社にバレることがあるのは上述した通りです。

解雇には、会社の秩序を乱した場合に行われる懲戒解雇・会社の人員整理のために行われる整理解雇・その他の解雇である普通解雇という種類があります。

どの解雇についても法律上の要件を満たす必要がありますが、債務整理をしていることでその要件を満たすことは通常無く、強制的に解雇することはできません。

おすすめの弁護士事務所は?

債務整理に強いおすすめ弁護士事務所については「債務整理おすすめ」の記事でご紹介しています。

弁護士と司法書士どちらがいい?

債務整理の相談先を探していると、弁護士・司法書士という2つの資格の人が募集をしているのがわかります。

弁護士と司法書士のどちらが良いのでしょうか。

弁護士・司法書士が有料で債務整理ができる法的仕組み

弁護士・司法書士が有利で債務整理ができるのは、弁護士法・司法書士法が関係します。

弁護士法72条は、法律事務について弁護士のみが取り扱える旨が規定されています。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用:弁護士法|e-Gov法令検索

債務整理の各手続きの任意整理・個人再生・自己破産の手続きは、弁護士法72条に規定するものなので、基本的には弁護士しか行うことができません。

もっとも、弁護士法72条の例外として、司法書士には次の権限が認められています。

  • 裁判所に提出する書面の提出(司法書士法3条4号)
  • 訴額が140万円以下の案件の代理をすること(司法書士法3条7号)

この権限から、司法書士は債務整理のうち次の事が行えます。

  • 債務の額が140万円までの任意整理
  • 自己破産・個人再生の申立書の作成代行

もっとも、140万円を超える任意整理や、自己破産・個人再生で申立書作成以上の行為(裁判所や破産管財人・個人再生委員との面談に同席するなど)ができず、権限に制限があります。

この権限に制限がある結果、自己破産や個人再生の手続きにおいて、弁護士から代理人として自己破産手続きを行う場合にしか簡易な手続きが認められず、損をすることがあります。

例えば、東京地方裁判所に自己破産の申し立てをする場合、弁護士に依頼して行う場合には同時廃止が認められますが、司法書士に依頼して本人が申し立てたものとして扱われた場合特定管財となってしまいます。

その結果、破産管財人への報酬として50万円が加わることになってしまいます。

このようなこともあり、司法書士の多くは任意整理を得意としていることが多いです。

そのため、自己破産・個人再生を視野にいれるような手続きをする場合には弁護士に相談し、任意整理を行うケースでは弁護士・司法書士の両方に相談してみるのが良いでしょう。

まとめ

本記事では、債務整理とはどのようなものか、種類ごとにどんな特徴があるか、デメリット・手続きの流れなどについてお伝えしました。

債務整理とは借金返済ができない場合の手続きの総称をいい、個別にいくつかある手続きの中から、その人の状況に応じたものを利用して、借金問題の解決を行うことになります。

手続きは弁護士・司法書士に相談して行うもので、今経済状態が厳しい場合でも、無料で相談して料金後払いの分割でも依頼が可能です。

早めに弁護士・司法書士に相談して、借金問題を解決に導くようにしましょう。

経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!

監修者:司法書士法人ABC メディア担当

この記事の目次
閉じる