「借金の返済がもうできない」
「借金地獄から解放されたい」
このような場合には債務整理の一つの手段である自己破産をすることがおすすめです。
自己破産については裁判所に申し立てをする手続きであることから、手続きにあたって弁護士・司法書士などの専門家に依頼することが欠かせません。
「それはわかっているけど…債務整理や自己破産に取り組んでいる弁護士・司法書士って多すぎて選べない」
そんなあなたのために、自己破産をするのにおすすめの弁護士・司法書士について、独自の視点から解説します。
参考:
過払い金請求の相談はどこがいい?口コミ・評判からおすすめ弁護士・司法書士ランキングを紹介!
まずはこの弁護士・司法書士に相談!自己破産におすすめ弁護士・司法書士ランキングTOP5
任意整理をするのであれば、この弁護士・司法書士には必ず意見を聞いておくべき5つの事務所についてご紹介します。
事務所名 | 解説 |
---|---|
弁護士法人みやび | 実績多数の債務整理に強い弁護士法人 |
ベリーベスト法律事務所 | 全国に支店のある事務所!債務整理専門チームがあり実績豊富 |
司法書士法人中央事務所 | テレビやラジオでおなじみの司法書士事務所!7時~24時まで電話相談可能 |
はたの法務事務所 | 債務整理に特化した司法書士法人!圧倒的な実績で任意整理を成功に導く事務所 |
弁護士法人響 | 全国9拠点を構える弁護士法人!メディア実績が豊富 |
弁護士法人みやび
画像引用元:弁護士法人みやびホームページ
弁護士法人みやびは、東京にある借金問題に強みを持つ弁護士法人で、平成21年に開所して依頼、15年間で4,000件以上の案件を手掛けた経験があります。
代表弁護士の佐藤秀樹弁護士は慶應義塾大学法科大学院で実務家としてゼミの講師を、慶應義塾大学法学研究所でも講師を務めるなど教育分野でも活躍。
受付時間が10:00~20:00までと広く休日も対応可能です。
東京地方裁判所に申立をする場合には弁護士による申立が不可欠なので、頼りになる存在です。
ベリーベスト法律事務所

引用元:ベリーベスト法律事務所
- 「債務整理専門チーム」のサポートある
- 弁護士とパラリーガル(法律事務員)が親身にフォロー
- 無料の借金減額診断・法律相談がある
- 債務整理の相談件数、累計36万件以上※集計2011年2月〜2022年12月末
ベリーベスト法律事務所は、債務整理に強い法律事務所です。
ベリーベスト法律事務所にはいくつかチームを設けており、債務整理について債務整理専門チームが存在します。
弁護士とパラリーガルがチームを組んで債務整理について対応しており、強力なサポートを期待できます。
その成果として、債務整理の相談件数は累計36万件以上(※集計期間:2011年2月~2022年12月末)と圧倒的。
全国に支店があるので、東京以外の方でも住んでいる都道府県で直接相談もしやすいというメリットがあります。
司法書士法人中央事務所

引用元:司法書士法人 中央事務所
- 相談や着手金が無料
- 無料電話相談が7時~24時で対応可能
- 24時間の無料メール相談が可能
- 無料のスピード診断あり
- 東京の他3支店があり実績も豊富
テレビやラジオでおなじみの司法書士法人 中央事務所は債務整理におすすめの事務所の一つです。
無料電話相談が7時~24時ですることができ、無料メール相談も24時間受け付けているため、債務整理の相談がしたいときにすぐ相談できる体制が整っています。
そのため、まずは相談したい、本当に自己破産が必要か考えたい場合に、すぐに相談ができます。
また、数問の簡単な入力後5分で診断してくれる無料のスピード診断や、過払い金の計算ができる無料ツールも用意されているので、気軽に相談できます。
はたの法務事務所

引用元:はたの法務事務所
- 相談件数20万件以上の圧倒的な実績
- 相談料が完全無料
- 全国出張相談が無料
- 費用の分割払いが可能
- 女性専用の無料ダイヤルあり
はたの法務事務所は、司法書士歴27年以上のベテラン司法書士が所属している司法書士事務所です。
事務所は東京と大阪にあり、全国出張の相談も無料で対応してくれます。
相談は何度でも無料で、納得がいくまで相談ができます。
さらに、女性専用の無料相談ダイヤルもあり、男性の司法書士・事務員には話しづらいような場合には、女性に担当してもらうことができます。
種類によっては費用相場が数十万円になることもある債務整理ですが、はたの法務事務所では費用の分割払いが可能なので、支払いについて不安がある方には特におすすめの事務所と言えます。
参考:はたの法務事務所の口コミ評判は?詐欺や最悪の噂は本当か?依頼する場合の費用など調査
弁護士法人響

引用元:弁護士法人・響
- 債務整理の相談は何度でも無料
- 依頼者専属の弁護士とスタッフがつく
- グループ内の専門家が協力してくれる
- 全国8か所に事務所があり実績も豊富
- テレビや新聞などメディア出演が豊富
弁護士法人・響は債務整理をするのにおすすめの事務所の一つです。
契約をすると、依頼者専属の弁護士だけでなくパラリーガルと呼ばれるスタッフもつくため、質の高いサービスを求める方に特におすすめです。
メディア出演も豊富で、ニュース番組での弁護士の見解などで所属弁護士が登場したり、弁護士会主催のイベントに講師として登壇したりしていることから、信頼の高い事務所としておなじみです。
弁護士法人響に相談する
5chでおすすめされていた事務所
ベリーベストは時間かかったけど、管財を同廃にしてくれたから世話になった。コミュニケーションは密に取ってたよ。
それ聞くとアディーレの方が良心的
70万かかったけど着手金も相談料もなし。
管財費用20万貯まった時点で申立して、その後毎月積み立てて免責確定した後も変わらず毎月積み立てて予定額に達したら終了だった。
497名無しさん@お腹いっぱい。
2021/02/03(水) 22:39:10.85ID:b2dQKrQYp
みんなネットで調べたらすぐに出てくるような事務所に頼んでんの?
528名無しさん@お腹いっぱい。
2021/02/04(木) 19:27:00.84ID:xC0uCEzvd
>>497
ロータスだよ
529名無しさん@お腹いっぱい。
2021/02/04(木) 20:38:13.00ID:2yYMyua6p
ロータスかなり評判良いよね。俺は相談はしたけど他でやった
588名無しさん@お腹いっぱい。
2021/02/06(土) 11:29:15.97ID:atwvZhc+a
>>586
2~4万は司法書士の相場かな
1社で残債140万越えは弁護士しか対応できない
残債によって変動するのはおかしいな
たまに名前が出てくるロータスとかは?
590名無しさん@お腹いっぱい。
2021/02/06(土) 11:49:31.36ID:1sYGYl1mp
>>588
司法書士んとこに相談したけど150越えの債務あるの言ったけど何も言われなかったね その辺どうするか謎 弁護士出てくるのかね
ロータスは相談したけどたまたま当たった担当の対応が雑だからやめた
5chではベリーベスト法律事務所やアディーレ法律事務所など債務整理で全国展開している事務所や、東京ロータス法律事務所など東京にある法律事務所についておすすめする声、自分は合わなかったという声が見られました。
Yahoo!知恵袋でおすすめされていた事務所
Yahoo!知恵袋では次のような投稿がありました。
現在、債務整理を考えています。
総額300万円です。
インターネットや弁護士事務所でいろいろ調べているのですが、
悪い口コミが出てきたりで決めかねています。
実際に行ってみて、オススメの弁護士事務所を教えてください。
ベストアンサー
友人からの話ですが、大手の法律事務所がおすすめです。全国対応できるのは、アディーレ法律事務所、ベリーベスト法律事務所、平松剛法律事務所でしょう。フリーダイヤルがありますので1度おたずねください。経済状況や資産の有無、職業柄(保険会社・保険代理店、警備会社に勤める人は破産ができない)に合ったプランを提案してくれます。アディーレはほぼ各県に支店があります。ベリーベストおよび平松剛法律事務所は東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、博多などに支店があります。早い相談が身を救います。
引用元:Yahoo!知恵袋
債務整理の相談をしようと思っているのですが、オススメの事務所はありますか?関東在住です。
あと、相談の際にいう職業なのですが、風俗業って普通に伝えてしまって大丈夫ですか?
借金の金額にもよりますが、自己破産をするほどでなければ、
任意整理をして解決できたりしますが、その場合は、
みつ葉グループがおすすめです。
借金の金額が大きくて、自己破産も視野に入れる場合であれば、
弁護士法人サンク総合法律事務所がおすすめです。
職業については状況が分かった方が対処しやすいので
話した方が良いかと思います。
ただ、男性スタッフだと話しづらいと思うので、その場合は、
女性専用の窓口のある事務所に相談するのが安心です。
引用元:Yahoo!知恵袋
自己破産考えてます。ベリーベスト法律事務所とアディーレ法律事務所どっちが良いと思いますか?
何かわかる方おしえて下さい。
ベストアンサー
私はアディーレで破産しましたが、破産申し立て前に申し立て書の控えを確認出来ましたし、軽微のの免責不許可事由(携帯ゲームの課金)がありましたが、事情を加味して積極的に同時廃止手続きを推してくれる等、なるべく負担にならないように申し立て書を作成してくれるなど、頑張ってくれました。
ネットで調べると悪い評判ばかりで、申し立て書も作り話にされた等色々ありますが、もしかすると支店によって質が違うのかもしれませんので、近所や都道府県内の支店の評判を調べた上で決めると良いと思います。(私は北海道の支店)
因みに、ネットに書かれている評判の中で、『弁護士と会えない・話せない』というのは本当で、会える・話せるのは初回契約・相談時のみ。
基本的に弁護事務所の事務員とのやり取りです。
また、ベリーベストがどうかは分かりませんが、アディーレは少し費用が高いと思います。
それに、分割も8回までで、その途中で賞与があったら全額支払い残高に充当させられます(これは相談可能っぽいです)
以上を踏まえて考えてみると良いです。
もしも免責不許可事由(ギャンブルや浪費等)が明らかにありそうなら、【法テラス】が利用できる街の弁護士事務所に依頼する方が費用の負担が少ないと思われます(手間は同じ。→同時廃止が濃厚の場合は法テラスとのやり取り分手間が少し多くなります。)
引用元:Yahoo!知恵袋
アディーレ法律事務所に依頼して、同時廃止手続きによって手続きができたものの、「ネットに書かれている評判の中で、『弁護士と会えない・話せない』というのは本当で、会える・話せるのは初回契約・相談時のみ。」という点が気になったことが投稿されています。
自己破産とは
自己破産とは、破産法に基づく債務整理手続きの一種で、財産を債権者に配当した後に残った債務を免責してもらうものです。
債務整理にはほかにも、利息や遅延損害金をカットしてもらって元金を分割返済する任意整理や、債務を民事再生法所定の額に減額してもらって分割して払っていく個人再生があります。
自己破産は債務整理の中でも借金を原則として免責してもらうという特徴があります。
任意整理・個人再生は3年~5年債務を返済していく必要があるのに対して、自己破産は債務の返済は原則として無くなるので、経済的再生が一番早く実現できる手続きといえます。
根拠となるのは破産法という法律で、破産法第253条によって、免責許可の決定が確定すると、一定の免責されないことになっている債権を除いて免責されることが規定されています。
自己破産手続きの種類
自己破産手続きには次の3つの種類があります。
- 同時廃止
- 管財事件
- 少額管財
- 通常管財(特定管財)
同時廃止
同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了(廃止)するものです。
破産法第216条に規定されているもので、自己破産の3つの手続きの中ではもっとも簡単な手続きです。
自己破産手続きは破産法の規定を細かく見ると、財産を清算して債権者に配当する破産手続きと、個人についての債務者を免責する免責手続きに分けることができます。
配当に回す財産がない場合、手続きを行うこと自体が無駄です。
そのため破産法第216条は「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」には、破産手続開始決定と同時に破産手続きを廃止して、免責手続きに移行できるようにしています。
「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」とは、配当をするための財産がないのが明らかなときをいいます。
もっとも免責不許可事由があって裁量免責が相当かどうかを調べるために調査をすることもあるので、財産が無いからといって必ず同時廃止になるとは限りません。また同時廃止になるためには弁護士が代理しての申立が必要とされることがあります。裁判所に提出する書類作成権限しかない司法書士の場合同時廃止が利用できないことがあるので注意しましょう。
同時廃止では破産管財人という破産手続きを裁判所にかわって主導する人(裁判所から弁護士が選任される)がつかないので、その分破産管財人に支払う費用(20万円~)の支払いが必要なくなるので、トータルでかかる費用も安くすみます。
管財事件
管財事件とは、同時廃止にならず破産管財人が選任されるものをいいます。
管財事件はさらに次の2つに分かれます。
少額管財
少額管財とは、管財事件のうちで債務が少額(5,000万円以下)で簡易な手続きによるものをいいます。
債務が5,000万円以下の手続きにおいて、管財事件の中でも手続きを簡素化したのが少額管財であり、破産管財人への報酬も20万円~と後述する通常管財に比べると少ない額で申立ができます。
同時廃止と同様に、裁判所の運用によっては弁護士が代理している場合でなければ少額管財が利用できない場合もあるので注意しましょう。
通常管財(特定管財)
通常管財とは、管財事件のうち少額管財ではない管財事件のことをいいます。
法律の建前ではこの通常管財が本来的なものですが、現実には同時廃止や少額管財の運用によってほとんどのケースが処理されるので、この通常管財は実務上は例外的ケースとされます。
例外的な手続きであるので、東京地方裁判所などでは「特定管財」と呼ばれることもあります。
次のようなケースで通常管財(特定管財)が行われます。
- 債務の額が5,000万円を超える
- 大規模な個人事業を営んでいて財産・債権者の関係が非常に複雑
- 免責不許可事由に該当するものがたくさんあるなどで徹底的な調査が必要である
- 本人からの申立(司法書士が書類作成代行をした場合も含む)である
破産管財人への費用も50万円~となるので、できる限り特定管財にならないように手続きをすすめるべきです。
経験ある弁護士に依頼することで、なるべく同時廃止あるいは少額管財で手続きを行えるようにしましょう。
自己破産手続きの特徴
自己破産手続きには次の特徴があります。
自己破産手続きの特徴1:財産を債権者に配当する
自己破産手続きの特徴の1つめは、自己破産手続きでは持っている財産を債権者に配当することになります。
破産手続きでは、破産法第34条第1項で、破産手続開始の時において有する一切の財産は、破産財団とする旨が規定されており、その財産は債権者の配当に当てられます。
他の債務整理方法である任意整理・個人再生では一定の額の返済をするのに対して、破産手続きは財産を換価して配当するという点に特徴があります。
もっとも、破断法第34条第3項は、民事執行法第131条第3号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭(99万円)と、差し押さえることができない財産(差押禁止財産)については破産財団に属しないものとしています。
現実問題として自己破産が必要な方の大部分がこの要件によって財産を残すことができます。制度としては財産をお金に替える手続きである旨を説明しなければならないのですが、運用として生活に必要な財産は手元に残しておけることは知っておいてください。
自己破産手続きの特徴2:原則として債務を免責してもらえる
自己破産手続きの特徴の2つめは、原則として債務を免責してもらえることです。
他の債務整理方法である任意整理・個人再生は、支払う額の程度に差がありますが、3年~5年を目安に返済していく必要があります。
これに対して自己破産では、原則として債務を免責してもらえます。
手続きが終わっても任意整理・個人再生では3年~5年返済をつづける必要があり、本当の意味での借金問題の解決はまだ先です。自己破産をすれば手続きが終われば原則として即借金問題が解決することになります。
もっとも、次の破産法第253条に規定されている債務については免責の対象外とされているので注意しましょう。
- 未払の税金
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 次に掲げる家族の義務に係る請求権
- 1民法第752条に規定されている夫婦間の協力及び扶助の義務
- 2民法第760条に規定されている婚姻費用分担の義務
- 3民法第766条に規定されている子の監護に関する義務
- 4民法第877条から民法第880条までに規定されている扶養に関する義務
- 1~4までの義務に類する義務で契約に基づくもの
- 雇用関係に基づいて生じた給与などの請求権および預り金を返還する請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権
よく問題になるのは税金と離婚をした人の子どもの養育費です。
自己破産手続きの特徴3:厳格な手続き
自己破産手続きの特徴の3つめが、厳格な手続きであることです。
本来、借金などの債務については全額支払わなければなりません。
しかし、病気で働けなくなったり、会社が倒産して働き先が見つからないなどで、借金などの支払いができなくなることもあります。
このような場合に、債権者に損をさせても経済生活の再生の機会を与えようというのが自己破産という制度なので、その手続は厳格です。
手続きには裁判所への申し立てが必要で、申し立てのために申立書を作成し、その内容を裏付ける添付書類の収集をしなければなりません。
手続き期間中は不正な行為をしないために、様々な制限が加えられるほか、財産隠しなどの破産法の趣旨にそぐわない行為をした場合には免責の許可をしなかったり、刑事罰を課する旨の規定まであります。
自己破産手続きの要件
自己破産手続きによって申立人が免責してもらうためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。
- 支払不能であること
- 免責不許可事由がないこと
- 裁判所での手続きを行うこと
支払不能であること
支払不能であることが自己破産手続きの要件の一つです。
破産法第15条第1項は「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」としています。
そのため、自己破産手続きをすすめるためには、「支払不能」であることが必要です。
支払不能については破産法についての定義を規定した破産法第3条11号で「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。」と規定しています。
非常に複雑な内容ですが、次の点がポイントです。
- 支払能力を欠く:たとえば不動産を持っているなどでそれを売却すれば返済できるような場合には支払能力を欠いているとはいえず支払不能にはあたらない
- 弁済期にある債務の返済ができない:今は払えているけど将来どうなるかわからないという場合には支払不能にはあたらない
- 一般的かつ継続的に弁済することができない:一時的に支払えないというのでは支払不能にはあたらない
これでも「じゃあいったい債務がいくらあれば支払不能なの?」という疑問が生まれるでしょう。おおまかな目安になるのは任意整理の原則的な分割回数である「債務額÷36回」の支払いができるかできないかが目安になります。これができない場合には支払不能として認定されます。計算上はギリギリのケースでも支払不能は認定されるので、返済が苦しいと感じている場合にはおおむね支払不能が認定されるといっても良いでしょう。
免責不許可事由がないこと
免責不許可事由がないことが自己破産を利用するための要件の一つです。
自己破産手続きをするにあたって、破産法第252条1項で規定している事項にあてはまる場合には、免責をしてもらえないことになっています。
この破産法第252条1項に規定されている内容のことを免責不許可事由と呼びます。
免責不許可事由には次のものがあります。
- 債務者の財産を隠したり壊したりして配当に回せるお金を不当に減少させる(1号)
- 著しく不利益な条件で債務を負担したり信用取引によって商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分した(2号)
- 特定の債権者に弁済するなどした(3号)
- 借入れの主な原因が浪費・ギャンブルなどである(4号)
- 自己破産の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間にもう支払不能の状態にあると知りながら相手を騙して信用取引により財産を取得した(5号)
- 業務や財産に関する帳簿・書類などを隠滅したり、偽造・変造した(6号)
- 提出する債権者名簿について虚偽の債権者名簿を提出した(7号)
- 裁判所が行う調査において説明を拒んだり虚偽の説明をした(8号)
- 不正な手段によって破産管財人などの職務を妨害した(9号)
- 前回自己破産や個人再生をしてから7年経過していない(第10号)
- 破産法に規定されている義務に違反した(第11号)
なお、これらの事由があったとしても、調査の結果裁判所の裁量で免責を認めることができる場合があり(裁量免責:破産法第252条第2項)、実務上は免責不許可事由があってもほとんどのケースで免責が認められます。
ギャンブルにはまってしまった、つい浪費をしてしまったといった、自己破産の理由としてよくあることも免責不許可事由にあるのですが、きちんと自己破産手続きに向き合えば裁量免責は得られます。もっとも、この場合は同時廃止の利用はできず、少額管財など管財人が選任される手続きになってしまうことだけは覚悟しておいてください。
裁判所での手続きを行うこと
自己破産手続きは支払不能の要件を満たせば自動的に債務が免責されるわけではなく、裁判所への申立から始まる裁判所での手続きが必要となります。
自己破産手続きがおすすめな人
債務整理の方法として自己破産がおすすめな人は次の通りです。
債務を返済することができる状況にない
債務を返済することができる状況にない場合は自己破産手続きがおすすめです。
たとえば病気で働けなくなっている場合に、任意整理や個人再生をしても、毎月の返済ができません。
そのため、自己破産が向いています。
収入が全くないような場合はもちろん、収入があってもその収入では生活を営むのに必要な費用の工面すら難しかったり、生活保護を受けていて返済に回すことができないような場合も含まれます。
早く生活を安定させたい
早く生活を安定させたい場合には自己破産手続きがおすすめです。
債務整理の方法として任意整理・個人再生を選んだ場合、3年~5年は返済をつづけなければなりません。
この間は信用情報に異動情報が載っていて貸金業者からお金を借りられないブラックリストという状態なので、貸金業者からお金を借りることができません。
急に冠婚葬祭があったり、普段乗っている車が故障して修理や新しい車を買う費用が必要になるなどの出費があると、生活が不安定になりピンチを迎えたり、支払えなくなってしまうことも珍しくありません。
自己破産は手続きが終われば原則として債務が免責されるので、早く生活を安定させられます。
自己破産がおすすめできない人
自己破産がおすすめできない人は次の通りです。
支払不能の状況にはない
支払不能の状況にはない人は自己破産手続きはおすすめできません。
たとえば自宅や株式があるような場合や、収入が多く債務を返済できる場合、支払不能とはいえず自己破産手続きをそもそも利用できません。
この場合、任意整理によって利息・遅延損害金をカットしてもらうのが良いでしょう。
連帯保証人に絶対に迷惑をかけられない人
連帯保証人が居る債務がある人で連帯保証人に絶対に迷惑をかけられない人は自己破産手続きはおすすめではありません。
自己破産手続きはすべての債務者を対象に行うので、連帯保証人がついている債務も対象となります。
そのため、奨学金や商工ローン・中小の貸金業者からの借金のように、連帯保証人がついていて絶対に迷惑をかけられない場合にはおすすめできません。
債務が支払えるうちに任意整理によって債務整理をすべきです。
住宅ローンで購入した住宅を維持したい
住宅ローンで購入した住宅を維持したい場合には自己破産手続きは向きません。
自己破産手続きでは住宅ローンで購入した住宅についても手続きの対象となります。
住宅ローンの支払いができない場合、債権者は住宅に設定している抵当権を実行して債務の回収をおこないます。
不動産について抵当権が実行されると競売にかけられ、落札した人に引き渡さなければならなくなります。
そのため、自己破産をすると住宅を維持できません。
自己破産ではなく、個人再生(住宅資金特別条項)や任意整理によるべきでしょう。
自己破産をすると職業制限にかかってしまう
自己破産をすると職業制限にかかってしまう人も自己破産はおすすめではありません。
自己破産をすると、破産手続開始決定から復権までの間、職業制限にかかってしまいます。
警備員や宅建士・保険外交員など、一定の登録を必要とする資格につく人については、破産手続開始決定を受けていないことが求められます。
これらの人がそのまま自己破産手続きをしたい場合には、自己破産手続きはおすすめではなく、個人再生や任意整理によるべきでしょう。
まとめ
自己破産をするのにおすすめの弁護士・司法書士についてご紹介しました。
自己破産をする場合、多くのケースで弁護士に依頼するほうが良いのですが、相談の段階では経験豊富な司法書士にも相談するのがおすすめです。
はたの法務事務所のような任意整理に強い司法書士にも一旦話を聞いてみるのも他の弁護士・司法書士の話を検討するのに有効です。
自己破産を地元の弁護士に依頼する場合でも、ベリーベスト法律事務所のように債務整理に強く全国で豊富な実績を有するところに依頼することは検討すべきです。
債務整理・自己破産の相談はいくつもの事務所としてもかまいません。実績のあるこの5つの事務所の意見は必ず聞いておくことをおすすめします。