「任意整理では十分な支払いができない」
「住宅ローンで住宅を購入したが債務の返済ができなくなった」
「自己破産では今の職業を辞めなければならなくなる」
このような場合に利用することになる債務整理の方法が個人再生です。
債務整理の中でも個人再生を依頼する場合に、相談・依頼をするのにおすすめの弁護士・司法書士にはどのような事務所があるのでしょうか。
本記事では、個人再生を依頼するのにおすすめの弁護士・司法書士について解説します。
参考:
まずはこの弁護士・司法書士に相談!個人再生におすすめ弁護士・司法書士ランキングTOP5
個人再生に限らず債務整理をするのであれば、この弁護士・司法書士には必ず意見を聞いておくべき5つの事務所についてご紹介します。
事務所名 | 解説 |
---|---|
はたの法務事務所 | 債務整理に特化した司法書士法人!圧倒的な実績で債務整理を成功に導く事務所 |
弁護士法人みやび | 実績多数の債務整理につよい弁護士法人 |
ベリーベスト法律事務所 | 全国に支店のある事務所!債務整理専門チームがあり実績豊富 |
司法書士法人中央事務所 | テレビやラジオでおなじみの司法書士事務所!7時~24時まで電話相談可能 |
弁護士法人響 | 全国9拠点を構える弁護士法人!メディア実績が豊富 |
はたの法務事務所

引用元:はたの法務事務所
- 相談件数20万件以上の圧倒的な実績
- 相談料が完全無料
- 全国出張相談が無料
- 費用の分割払いが可能
- 女性専用の無料ダイヤルあり
はたの法務事務所は、司法書士歴27年以上のベテラン司法書士が所属している司法書士事務所です。
事務所は東京と大阪にあり、全国出張の相談も無料で対応してくれます。
相談は何度でも無料で、納得がいくまで相談ができます。
さらに、女性専用の無料相談ダイヤルもあり、男性の司法書士・事務員には相談しづらい場合には、女性の司法書士・事務員に担当してもらえます。
個人再生のための司法書士費用は385,000円となっていますが、はたの法務事務所では費用の分割払いが可能なので、支払いについて不安がある方にも利用できるようになっています。
参考:はたの法務事務所の口コミ評判は?詐欺や最悪の噂は本当か?依頼する場合の費用など調査
弁護士法人みやび
画像引用元:弁護士法人みやびホームページ
弁護士法人みやびは、東京にある借金問題に強みを持つ弁護士法人で、平成21年に開所して依頼、15年間で4,000件以上の案件を手掛けた経験があります。
代表弁護士の佐藤秀樹弁護士は慶應義塾大学法科大学院で実務家としてゼミの講師を、慶應義塾大学法学研究所でも講師を務めるなど教育分野でも活躍する弁護士です。
受付時間が10:00~20:00までと広く休日も対応しており、相談がしやすいです。
個人再生については税込44万円~となっていますが、費用の分割を認めているので無理なく依頼できます。
また、任意整理については、費用が捻出できない・債務が少額で費用倒れにならないように、着手金が0円~となっているなど、費用面での配慮をしていたりします。
ベリーベスト法律事務所

引用元:ベリーベスト法律事務所
- 「債務整理専門チーム」のサポートある
- 弁護士とパラリーガル(法律事務員)が親身にフォロー
- 無料の借金減額診断・法律相談がある
- 債務整理の相談件数、累計36万件以上※集計2011年2月〜2022年12月末
ベリーベスト法律事務所は、債務整理に強い法律事務所です。
ベリーベスト法律事務所にはいくつか専門チームを設けており、債務整理について債務整理専門チームが存在します。
債務整理専門チームでは、弁護士とパラリーガルが債務整理について集中的に対応しており、強力なサポートを期待できます。
その成果として、債務整理の相談件数は累計36万件以上(※集計期間:2011年2月~2022年12月末)と圧倒的。
全国に支店があるので、自分が申し立てをする裁判所での取り扱いにも慣れています。
司法書士法人中央事務所

引用元:司法書士法人 中央事務所
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- 無料電話相談が7時~24時で対応可能
- 24時間の無料メール相談が可能
- 無料のスピード診断あり
- 東京の他3支店があり実績も豊富
テレビやラジオでおなじみの司法書士法人 中央事務所は任意整理におすすめの事務所の一つです。
無料電話相談が7時~24時ですることができ、無料メール相談も24時間受け付けているため、任意整理の相談がしたいときにすぐ相談できる体制が整っています。
また、数問の簡単な入力後5分で診断してくれる無料のスピード診断や、過払い金の計算ができる無料ツールも用意されているので、気軽に相談できます。
司法書士法人中央事務所に相談する
弁護士法人響

引用元:弁護士法人・響
- 債務整理の相談は何度でも無料
- 依頼者専属の弁護士とスタッフがつく
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弁護士法人・響は任意整理をするのにおすすめの事務所の一つです。
契約をすると、依頼者専属の弁護士だけでなくパラリーガルと呼ばれるスタッフもつくため、質の高いサービスを求める方に特におすすめです。
メディア出演も豊富で、ニュース番組での弁護士の見解などで所属弁護士が登場したり、弁護士会主催のイベントに講師として登壇したりしていることから、信頼の高い事務所としておなじみです。
個人再生とは
個人再生とは、「個人再生手続とは,将来継続的収入を得る見込みがある個人で,住宅ローン等を除く借入金など(債務)の総額が5,000万円以下の人(債務者)が,借入金などの返済ができなくなる等,経済的に苦しい状況にある場合,将来の収入によって,債務を分割して返済する計画を立て,その計画を債権者の意見などを聞いた上で裁判所が認めれば,その計画に従った返済をすることによって,残りの債務が免除されるという手続」のことをいいます。
引用:個人再生手続説明書|鹿児島地方裁判所(PDFファイル)
長い説明文になっているのですが、借金を減額してもらって分割で払っていく裁判所での手続き、と大まかに理解してください
個人再生は民事再生法という法律において定められている手続きで、個人の債務者が利用することを前提とした民事再生法第13章の規定に基づいて、借金の減額をする手続きです。
自己破産と同様に裁判所に申立を行う手続きであり、任意整理と同様に債務を長期に分割して支払っていく手続きであるという特徴があります。
手続きの特徴として次の6つが挙げられます。
- 減額された債務を分割して支払っていく
- 原則として全ての債権者が対象になる
- 財産をもっておくことができる
- 裁判所に申立をする
- 住宅ローンで購入した住宅が残せる
- 自己破産による制限を受けない
個人再生手続きの特徴1:減額された債務を分割して支払っていく
個人再生手続きの特徴として、減額された債務を分割して支払っていくことになることが挙げられます。
個人再生手続きは、民事再生法所定の手続きを経て、債務を減額し、その債務を分割して支払うという特徴があります。
債務は次の区分に従って減額されます。
債務の額 | 個人再生 |
100万円以下 | 借金の減額はなし |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円以上1,500万円以下 | 1/5 |
1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 1/10 |
よく大雑把な説明の債務が約1/5になる・最大で1/10になる、という説明がされますが、実務上は債務が100万円~500万円の間であることがほとんどで、100万円を分割返済することが多いです。
この債務を原則として3年(最長5年)で分割して支払っていくことになります(民事再生法第229条第2項)
任意整理では元金を分割して支払う必要があり、債務が300万円である場合、任意整理では300万円を分割返済するのに対して、個人再生では100万円を分割返済することになるので、同じ分割返済をする場合でも大きく債務が減額するという特徴があります。
個人再生手続きの特徴2:原則として全ての債権者が対象になる
個人再生手続きの特徴の2つ目として、原則として全ての債権者が対象になることが挙げられます。
同じように分割返済する任意整理は、個々に債権者と交渉するという特徴があります。
一方で個人再生は法律に基づく手続きとして行われ、基本的にすべての債権者を平等に取り扱います。
そのため、原則としてすべての債権者が対象となります。
任意整理では保証人がついている債務や担保がついている債務について対象から外すことができるのですが、個人再生ではそれができません。
個人再生手続きの特徴3:財産をもっておくことができる
個人再生手続きの特徴の3つ目として財産をもっておくことができることが挙げられます。
自己破産をする場合、持っている財産は原則としてお金に替えて配当する必要があります(破産法第34条第1項)。
法律の建前ではこのようになっているのですが、生活に必要なものは自由財産としてもっておくことができるので、売却されてしまうのは高価な財産(目安は20万円)だけです。
個人再生手続きではこのような財産をお金に替える必要はないので、財産をそのまま持っておくことができます。
個人再生手続きの特徴4:裁判所に申立をする
個人再生手続きの特徴の4つ目が、裁判所に申立をすることです。
同じ債権者への任意整理は個々の債権者と交渉をする手続きですが、個人再生は裁判所に申立をして法律の規定に基づいて分割弁済することになります。
おなじく裁判所に申立をする自己破産と同様、裁判所への申立には厳格なルールに基づく手続きがあり、申立書の作成や添付書類の収集などの手間がかかることになります。
この手続きの負担の差は弁護士費用の差につながることになります。
個人再生手続きの特徴5:住宅ローンで購入した住宅が残せる
個人再生手続きの特徴の5つ目に、住宅ローンで購入した住宅が残せることが挙げられます。
個人再生には住宅資金特別条項(民事再生法第10章第196条以下)というものがあります。
これは、住宅ローンで住宅を購入した際に、住宅ローン債権者に対してはそのまま支払うことを認めて、住宅を維持することを認めるものです。
住宅ローンで住宅を購入した場合、住宅ローンの支払いができなくなった時のことを想定して、住宅に抵当権という担保権がつけられています。
住宅ローンの支払いができなくなると、債権者は抵当権を実行することができ、具体的には競売にかけられて売却され、その売却代金を債務の返済に当てることが可能です。
この場合当然ですが債務者は住宅を手放す必要があります。
住宅資金特別条項によって個人再生をすると、住宅ローンをそのまま支払うことが認められ、抵当権が実行されずに住宅を持ちつづけることができます。
大雑把な説明でよく「民事再生では自宅を維持できる」と説明されるのがこの住宅資金特別条項によるものです。任意整理では返済できないけど自己破産では住宅を失うという場合には、債務を減額してもらえる個人再生の利用が検討されます。
個人再生手続きの特徴6:自己破産による制限を受けない
個人再生手続きの特徴の6つ目に、自己破産による制限を受けないことが挙げられます。
自己破産をするとき、手続中様々な制限を受けるデメリットが避けられません。
その中の一つに、一定の職業制限があります。
代表例として警備員・保険外交員・宅建士といった仕事の人は、破産手続開始決定後に登録を受けることができないとされており、すでに登録している人は取り消す必要があります。
手続きが終わればこのような制限は解除できるものの、特に現にそれらの職に就いている人は職を失う可能性が高く、自己破産手続きの利用に大きなデメリットを伴います。
個人再生には職業制限がないので、警備員・保険外交員・宅建士といった職業についている人でも利用ができます。
個人再生の種類
個人再生には次の2種類があります。
- 小規模個人再生
- 給与所得社等再生
小規模個人再生
小規模個人再生とは、個人で住宅ローン以外の債務が5,000万円以下である場合に利用できる、民事再生法の特別な手続きをいいます。
民事再生法第221条以下に規定されている手続きで、個人再生の原則的な手続きです。
給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、小規模個人再生のうち、給与所得など安定した収入がある人が利用できる、民事再生法の特別な手続きをいいます。
民事再生法第235条以下に規定されている手続きで、給与所得など安定収入がある人が利用できる手続きです。
個人再生をするための要件
個人再生をするための要件は次の通りです。
- 個人である
- 債務が5,000万円以下である
- 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり返済がきちんとできる
- 支払不能のおそれがある
- 債権者の同意がある(小規模個人再生)
個人である
要件の1つ目が、個人であること、です。
小規模個人再生について定める民事再生法第221条は、「個人である債務者」と規定しており、給与所得者等再生について定める第235条も第221条の要件を満たすことが前提となっています。
そのため、個人が利用することが前提であり、法人は個人再生手続きの利用ができません。
商売をしている人で小さくても法人で運営している場合には利用ができませんが、個人事業主は利用が可能です。
債務が5,000万円以下である
債務が5,000万円以下であることが必要です。
小規模個人再生について定める民事再生法第221条は、「再生債権の総額(中略)が五千万円を超えないもの」と規定しており、給与所得者等再生について定める第235条も第221条の要件を満たすことが前提となっています。
そのため、債務が5,000万円以下である必要があります。
なお、住宅資金特別条項を利用する場合は、債務の総額について住宅ローン以外の債務の合計が5,000万円以下であることを意味します。
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり返済がきちんとできる
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり返済がきちんとできることが要件となります。
小規模個人再生について定める民事再生法第221条は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり」と規定しており、給与所得者等再生について定める第235条も第221条の要件を満たすことが前提となっています。
どの程度の収入があれば良いかについて、具体的な収入額の定めなどはありませんが、この要件はきちんと返済できることが前提となるので、毎月の返済ができる程度に将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みが必要です。
減額されて債務が100万円になる場合は、毎月約2万8千円の支払いができることが目安となります。
支払不能のおそれがある
支払不能のおそれがあることが必要です。
民事再生法第21条は、民事再生手続きが始まる要件として「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」としています。
破産手続開始原因については破産法第15条で「債務者が支払不能にあるとき」としています。
この民事再生法と破産法をあわせると、支払不能になるおそれがるとき、個人再生が利用できる場合といえます。
支払不能については、破産法第2条11号で「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(中略)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう」と規定されています。
難しい規定をしていますが、一時的に払えないという状態ではなく、この先しばらく返済ができなくなっている状態のことをいい、任意整理の支払いができない収支状況にあれば支払不能といえます。
債権者の同意がある(小規模個人再生)
個人再生のうち小規模個人再生の場合、債権者の過半数が反対しない場合でなければなりません。
この過半数は議決権者の過半数のみならず、議決権者の議決権の総額の1/2以上でなければなりません(民事再生法第172条の3)。
給与など定期的な収入を得る見込みがある者であって変動の幅が小さい(給与所得者等再生)
個人再生のうち給与所得者等再生の場合、給与など定期的な収入を得る見込みがある者であって変動の幅が小さい場合であることが必要です。
ここに「変動の幅が小さい」の目安としては20%程度であることが挙げられます。
給与所得者とありますが自営業でも要件を満たせば適用可能で、給与であっても営業職のように成果によって大きな幅がある場合には利用ができません。
個人再生以外の債務整理方法
債務整理には個人再生以外にも主なものとして任意整理・自己破産があります。
任意整理とは?個人再生との違いは
任意整理とは、債権者と交渉を行って借金を減額してもらう手続きのことをいいます。
個人再生や自己破産のように法律に基づく手続きではなく、交渉によって和解契約を結び、返済条件を楽にしてもらうものです。
個人再生とは毎月分割して返済する点で共通点はありますが、任意整理では債権者に借金の元金は返済する必要があり、返済しなければならない金額は多くなります。
また、任意整理は個々に交渉するものなので、債権者を自由に選ぶことができます。
そのため、保証人がついている債務は任意整理の対象から外すことも可能です。
自己破産とは?個人再生との違いは
自己破産とは、破産法に基づく債務整理手続きで、債務を免責してもらうものです。
自己破産は個人再生と同様に法律に基づく手続きで、裁判所に申立をして行う手続きです。
しかし、自己破産は債務を免責してもらえる点で、分割して支払う個人再生とは異なります。
債務整理をする際に個人再生がおすすめの人
債務整理をする際に個人再生がおすすめの人としては次の人が挙げられます。
住宅ローン以外の債務を減額すれば生活を送ることができる
住宅ローン以外の債務を減額すれば生活を送ることができる人は個人再生がおすすめです。
住宅ローン以外にも債務がある場合、住宅資金特別条項による個人再生をすれば、住宅ローン以外の債務の支払いが減ります。
その結果住宅ローンを今まで通り支払って、減額された債務を払っていけば生活を送ることができる状況なのであれば、個人再生が向いているでしょう。
たとえば、住宅ローンを毎月10万円・貸金業者への返済を毎月5万円していたのを、貸金業者への返済を2万円に減額できれば家計がなんとかなるという状況であれば、個人再生が向いているといえるでしょう。
警備員・保険外交員・宅建士として仕事をしていたりすぐに仕事をする予定がある
警備員・保険外交員・宅建士として今仕事をしている場合や、すぐにこれらの登録を受けて仕事をする予定がある場合には、個人再生が向いています。
任意整理では支払えないので自己破産をする場合、手続き期間中警備員・保険外交員・宅建士には資格制限があります。
現に警備員・保険外交員・宅建士として仕事をしている場合や、すぐにこれらの登録を受けて仕事をする予定がある場合、自己破産をすると職を失うことになりかねません。
そのため、個人再生によってこれらの仕事につけるようにするのが良いでしょう。
個人再生を利用すべきケースのほとんどがこの2つのパターンです。
個人再生がおすすめではない場合
一方で個人再生がおすすめではない人としては次の場合が挙げられます。
減額されても返済する余裕がない
減額されても返済する余裕がない場合には個人再生はおすすめできません。
個人再生は返済することが前提の手続きです。
そのため、収入がない、あっても非常に少なくて家計を賄うことができない状態であり、返済に回すためのお金がない場合には、個人再生が利用できません。
借金が少ないか収入が多いため支払不能のおそれがあるとはいえない
借金が少ないか収入が多いため、支払不能のおそれがあるとはいえない場合、個人再生はおすすめできません。
個人再生をするためには、支払不能のおそれがある場合に利用できるものです。
そのため、支払不能のおそれがない場合には、個人再生手続開始のための要件を満たさず、手続きを利用できません。
すでに住宅ローンが代位弁済をされてから6ヶ月以上経過している
すでに住宅ローンが代位弁済されてから6ヶ月以上経過している場合には、個人再生はおすすめしません。
住宅ローンの支払いが滞ると、保証会社が代位弁済することがあります。
住宅ローンの契約をする際に、住宅ローンの返済がされない場合に、その債務を保証する会社が金融機関に対して債務の弁済を実施します(代位弁済)。
これによって住宅ローン債権は代位弁済をした保証会社にうつることになり、以後は保証会社が債権の回収を行うことになります。
この代位弁済をしてから6ヶ月が経過すると、住宅資金特別条項の利用ができないとされています。
債務の全部・ほとんどが住宅ローン
債務の全部あるいはほとんどが住宅ローンである人には個人再生はおすすめできません。
個人再生で住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンはそのまま返済し続ける必要があります。
債務が住宅ローンのみであったり、住宅ローン以外の債務がほとんどない場合、個人再生は向いていません。
債務が住宅ローンのみで、それが払いきれないというのは、家計に占める住宅ローンの割合が多すぎる場合であり、収入を増やすか住宅ローンよりも家賃が低いところや実家に引っ越すという対策が必要となる場合です。
不動産担保ローンの借入をしたこと
不動産担保ローンを使っている場合には、民事再生はおすすめできません。
不動産担保ローンとは、不動産を担保にお金を借りるものです。
住宅ローンをある程度支払うと、その不動産を担保にして不動産担保ローンを利用することができます。
たとえば、残債務が1,000万円で不動産が2,000万円だとすると、1,000万円分は担保に提供できる状態になります。
住宅資金特別条項による個人再生は、住宅ローンのみを対象とするので、不動産担保ローンがあり抵当権がある場合は対象となりません。
そのため、個人再生によって自宅を維持することはできないので、不動産担保ローンを利用している場合には個人再生はおすすめできません。
自己破産は嫌なので個人再生
任意整理での返済ができない場合には、自己破産によって債務整理を行うのが基本です。
しかし、自己破産についてはイメージが非常に悪いです。
そのため、自己破産だけはしたくない、という理由で任意整理が無理なのであれば個人再生をしたい、という方が非常に多いです。
しかし、個人再生では減額されるとはいえ、3年~最長で5年返済をつづける必要があるのに対して、自己破産は債務を免責してもらえ返済をする必要がありません。
自己破産による職業制限がある場合は別ですが、減額されるとはいえ返済しなければならない個人再生よりも、自己破産のほうが経済生活の再生が早くできるといえます。
個人再生を相談・依頼するのにおすすめのタイミング
個人再生を相談・依頼するのにおすすめのタイミングはいつなのでしょうか。
債務整理の相談は早ければ早いほうがいい
一般論として債務整理の相談は早ければ早いほうがいいです。
債務整理については、借金の額と返済能力のバランスによって、手続きを決めるのが基本です。
あまりにも借入額が多いような場合には自己破産しか手がないことも珍しくありません
そのため、なるべく早く相談することが望ましいといえます。
代位弁済をされている場合にはできるだけ早く依頼をする
住宅ローンの返済が遅れて代位弁済をされている場合にはできるだけ早く依頼するようにしましょう。
住宅ローンの返済が遅れて代位弁済された場合には6ヶ月以内でなければ住宅資金特別条項による個人再生ができません。
そして、民事再生の準備には少なくとも3ヶ月程度はかかるので、たとえば代位弁済から5ヶ月経過してやっと弁護士に依頼したというのでは、手送れとなります。
そのため、代位弁済をされている場合にはできるだけ早く依頼をするようにしましょう。
個人再生は弁護士・司法書士どちらがいいのか
個人再生をするにあたって、弁護士・司法書士いずれに相談・依頼するのが良いのでしょうか。
債務整理は国家資格者のうち弁護士・司法書士が行っています。
これは弁護士については弁護士法第74条、司法書士については司法書士法第3条の規定によって、業として行うことが認められているためです。
もっとも司法書士は、個人再生では裁判所への書類の提出しかできません(司法書士法第3条第4号)。
そのため裁判所では本人が申し立てた案件として取り扱われます。
裁判所によっては弁護士が申し立てた場合には再生委員はつかない場合がありますが、本人が申し立てをした場合には詳細な調査が必要になるとして、必ず再生委員がつくこととしている場合があります。
司法書士に依頼して再生委員が選任される場合、裁判所によって15万円~再生委員の報酬となる費用が必要となることがあります。
そのため、住んでいる地域によっては個人再生を司法書士に依頼すると余計にお金がかかって損をすることがあり、その場合司法書士よりも弁護士に依頼すべきことになります。
そのため、自分の住んでいる地域の弁護士に必ず一度相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では個人再生の相談におすすめの弁護士・司法書士について
個人再生・債務整理の相談はいくつもの事務所としてもかまいません。実績のあるこの5つの事務所の意見は必ず聞いておくことをおすすめします。