2019年12月23日
弊社代表の椎葉基史が読売テレビ(日テレ系列)様の午後の情報番組、
『情報ライブ ミヤネ屋』
に出演させていただき、ある日突然降りかかる「負のいきなり相続」についてお話させていただきました。
など、専門家として実務の現場から日々感じていることや事実も交えてお話させていただきました。
また、番組内で説明させていただいております相続手続き3つ中の1つで、大変煩雑な相続手続きであるとされています「限定承認」手続きにつきましても、弊社事務所運営の
にてお手続きさせていただいており、多数の実績がございます。
2019年12月20日
弊社運営の「相続放棄相談センター」と代表の椎葉基史が相続放棄についてNHK様より取材を受けまして、12月19日に放送の、
NHK クローズアップ現代+『“突然相続”ある日あなたにも!?』
にて相続放棄手続きの専門家としてVTR出演させていただきました。
ある日突然、見知らぬ不動産や多額の借金の相続人であると連絡があり、身に覚えのない相続の案件に巻き込まれてしまう、そんな経験をした人が増えています。
事務所へご来所されたご相談者様との面談の様子や事例、また実務の現場から見えてくる様々な問題について、代表椎葉がお話させていただいています。
また、番組内で煩雑で難しい手続きであると放送されている「限定承認」手続きにつきましても、弊社事務所運営の
「限定承認相談センター」
にてお手続きさせていただいており、多数の実績がございます。
2019年12月16日
弊社運営の「相続放棄相談センター」と代表の椎葉基史が相続放棄についてNHK様より取材を受けまして、12月19日に放送の、
NHK クローズアップ現代+『“突然相続”ある日あなたにも!?』
にて放送される予定です。
ある日突然、見知らぬ不動産や多額の借金の相続人であると連絡があり、身に覚えのない相続の案件に巻き込まれてしまう、そんな経験をした人が増えています。
事務所へご来所されたご相談者様との面談の様子や事例、また実務の現場から見えてくる様々な問題について、代表椎葉がお話させていただいています。
。
2019年11月29日
弊社代表の椎葉基史が相続放棄についての取材を受けましたインタビュー記事が、
NHK NEWS WEB ビジネス特集配信記事『突然の迷惑相続、その実態は』
にて、掲載されています。
ある日突然、見知らぬ不動産や多額の借金の相続人であると連絡があり、身に覚えのない相続の案件に巻き込まれてしまう、そんな経験をした人が増えています。
そんな「身に覚えがない突然の迷惑相続」が増えている理由の一つとして相続放棄手続きを申し立てる人が急増している事実について述べています。
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2019年 9月17日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「資産ではなく負債…借金より深刻な「負動産」相続の実態」
が連載にて配信されています。
第6回目(2019年9月15日配信)は、
『年40万円が飛んでいく…相続放棄できない古マンションの悪夢』
子供の頃暮らした地方にある築37年の分譲マンションを相続しましたが住む予定はなく、遺品整理が終わり次第売却する予定でいました。
昔の団地のような建物で、エレベーターもなく部屋は4階にあり、駅から徒歩30分以上かかる不便な場所にあるものの「多少の価値はあるだろう」とご相談者様は思っていらっしゃったそうですが売れる気配はなく、50万円というタダ同然の価格で売りに出していますが1年経っても未だ買主は現れていません。
マンションが売れない限り、今後も固定資産税や月々の修繕費と管理費を合わせ年間40万円近くのランニングコストを払い続けなくてはならない事に恐怖を感じている、という事例が掲載されています。
2019年 9月9日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「資産ではなく負債…借金より深刻な「負動産」相続の実態」
が連載にて配信されています。
第5回目(2019年9月8日配信)は、
『10万円でも売れない…相続した「リゾートマンション」の絶望』
お父様が所有していたリゾートマンションを3年前に相続しましたが、今後利用する機会もあまりないと思い売却を決意。
リゾートマンションのブームも過ぎ去っていることから売却金額もそこまでにならないと予想していましたが、不動産業者に提示された査定価格は10万円。
管理費・修繕費用の積立金が月々5万円かかることから手放したい一心で10万円で売り出したものの、全く売れる気配はなく大変お困りだという事例が掲載されています。
弊社ではお客様のお話を丁寧にお伺いしましてお客様にとって最適なプランをご提案させていただいております。
2019年 9月4日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「資産ではなく負債…借金より深刻な「負動産」相続の実態」
が連載にて配信されています。
第4回目(2019年9月1日配信)は、
『撤去費用は1000万円以上!? 相続した土地に「ゴミの山」の惨状』
6年前に亡くなったお父様の相続をしたことでいつの間にか御祖母様の所有していた不動産を相続していたことが行政からの通知で発覚した再転相続の事例や、
市役所からの通知で、亡くなった母親が所有していた土地に大量の廃棄物の不法投棄が行われていることが判明したが、名義変更という形で相続が実行されているため相続放棄が認められる可能性が低く大変お困りだという事例が掲載されています。
弊社ではお客様のお話を丁寧にお伺いしましてお客様にとって最適なプランをご提案させていただいております。
2019年 8月27日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「資産ではなく負債…借金より深刻な「負動産」相続の実態」
が連載にて配信されています。
第3回目(2019年8月27日配信)は、
『「そんなバカな!」…相続放棄した実家の管理義務が残ったワケ』
数年前にお父様の死亡時に特に資産はなく、また実家はかなり老朽化していため、今後の固定資産税を支払い等を考えて兄弟とともに相続放棄の申し立てをしました。
ところが空家対策特別措置法が施行されて間もなく、ご相談者様の元に空き家となった実家の窓が壊れ周囲に危険が及んでいるため至急改修するようにという市からの指導が入ったのです。
民法で「たとえ相続放棄をしても相続人に管理義務は残っている」と規定されている(民法940条)ため、相続放棄をしたとしてもそれによって相続人が不在になってしまった場合、法定相続人には「管理義務」が残るというのです。
今回は相続財産管理人を立てることは見送り自己負担で改修をしましたが、管理義務はまだ残ったままなので根本的な解決にはなっていません
弊社ではお客様のお話を丁寧にお伺いしましてお客様にとって最適なプランをご提案させていただいております。
2019年 8月25日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「資産ではなく負債…借金より深刻な「負動産」相続の実態」
が連載にて配信されています。
第2回目(2019年8月25日配信)は、
『相続争いで放置した実家…隣家から「損害賠償請求」されたワケ』
丘陵地にあるご実家の相続について遺産分割協議がうまくいかず相続全てが宙に浮いた状態。実家の家屋は古く、隣家から倒壊の恐れがあるため対処するように指摘されていました。
代表してご実家の固定資産税を払い続けていたご相談者様でしたが、ある日老朽化した家屋の一部が崩壊し、隣家の倉庫の屋根を壊してしまい損害賠償請求されてしまいました。
今後を考え兄弟を説得。350万円をかけて実家を解体して更地にしましたが、更地にしたことで以前の約2倍になった固定資産税を今も払い続けることになり、大変お困りだとのことです。
弊社ではお客様のお話を丁寧にお伺いしましてお客様にとって最適なプランをご提案させていただいております。
2019年 8月21日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「資産ではなく負債…借金より深刻な「負動産」相続の実態」
が連載にて配信されています。
第1回目(2019年8月20日配信)は、
『タダでもいいから引き取って…相続した実家が負債となったワケ』
両親と暮らした思い出のある実家を手放すことに躊躇してそのままにしていましたが、毎年の固定資産税が負担になり売却を決意。
200万円強の費用をかけて更地にしましたが土地が売れる気配はなく、しかもその結果、固定資産税が倍に跳ね上がってしまいました。
相続手続きをしている以上相続放棄も出来ず大変お困りだとのことです。
相続財産に売れない不動産(負動産)や相続したくない不動産などが含まれる場合のご相談は専門家在籍の当センターまで是非ご相談下さい。
弊社ではお客様のお話を丁寧にお伺いしましてお客様にとって最適なプランをご提案させていただいております。
2019年 8月 1日
8月1日放送のNHK朝のニュース番組「おはよう日本」の特集
「”家を相続したくない”~急増する相続放棄」
の中で弊社代表の司法書士:椎葉基史が専門家としてVTR出演させていただきました。
借金を相続したくないという理由で相続放棄手続きを選択される方は多くいらっしゃいますが、この数年、亡くなった両親や親戚の相続財産である実家や空き家を相続放棄したいという依頼が増えています。
最近では相談件数全体の約3割程度が空き家(不動産)の相続放棄に関する内容になっており、空き家の相続でお困りの方が多くいらっしゃる現状についてお話させていただいています。
弊社では空き家(不動産)の相続でのお困り事につきましても専門家がお話を丁寧にお伺いしまして、お客様にとって最適な解決方法をご提案させていただいております。
今後も空き家の相続トラブルで困窮する方が一人でも多く救われますように活動してまいります。
2019年 7月 5日
7月4日放送のTV朝日の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」に弊社代表の司法書士:椎葉基史が出演させていただきました。
放送では、2019年7月1日から相続法が改正されたことによりどのようなことが変わるのか、相続で困らないために気を付けるべきこと等について解説させていただきました。
また、相続財産に負の遺産が含まれる場合の相続手続きとして、良く知られている単純相続・相続放棄のほかに、第三の選択肢である「限定承認」手続きがあるということについても放送されています。
司法書士法人ABCでは様々な負債相続のご相談を受け付けております。
お客様のお話をしっかりとお聞きしまして、最適な相続手続きになりますようにご提案させていただいております。
また、限定承認手続きにつきましても多数ご相談いただいておりまして、お手続きのサポートをさせていただいております。
≪司法書士法人ABC運営の限定承認の専門サイトはこちら → ≫
※別サイトが開きます2019年 5月31日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「身内の負の遺産をどうする?事例で学ぶ「負債相続」対策」
が連載にて配信されています。
第8回目(2019年5月31日配信)は、
『別れた元夫の借金800万円…未成年の娘に返済義務が及んだワケ』
ご両親が離婚をされ、お母様に引きとられ育てられたとしても、お父様との法的な親子関係は解消されませんのでお子様は相続人となります。
また、今回の例のように代襲相続についてご存じない方は多く、通知が届き初めてぎ自身が相続人であると分かり慌ててご相談いただくこともございます。
弊社ではお客様のお話を丁寧にお伺いいたしましてご提案させていただきますので安心してご相談下さいませ。
2019年 5月24日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「身内の負の遺産をどうする?事例で学ぶ「負債相続」対策」
が連載にて配信されています。
第7回目(2019年5月24日配信)は、
『亡き父の借金500万、保険金1000万円…相続放棄すべきか?』
被相続人様が契約していた生命保険契約の死亡保険金について、相続放棄をしても受け取ることができるのかというご質問はよくいただきます。
どのように契約をしているかにもよりますが、受取人が相続人様に指定されていれば相続放棄をしていても受け取ることができます。
入院給付金等その他保険なども契約内容によりますので、不安事がございましたら専門家へ相談することをおすすめいたします。
2019年 5月17日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「身内の負の遺産をどうする?事例で学ぶ「負債相続」対策」
が連載にて配信されています。
第6回目(2019年5月17日配信)は、
『叔父が自己破産…「亡き父が連帯保証人」で300万円の請求が?』
相続する財産は、借金はもちろんですが、被相続人様の連帯保証債務も相続の対象になります。
相続財産に連帯保証債務があるという事は非常にわかりにくく、相続手続き終了した数年後に突然債権者から通知が届き、連帯保証債務が発覚することがあります。
相続手続きをする際、少しでもご不安事がございましたら専門家へ相談することをおすすめいたします。
2019年 5月13日
5月13日放送のNHK朝の情報番組「あさイチ」の特集
「もしもの時に備える!“イマドキ相続”」
の中で弊社代表の司法書士:椎葉基史が専門家としてVTR出演させていただきました。
放送では、実際にご相談いただいたお客様に取材協力をしていただき、お亡くなりになったお父様の相続が発生してから相続放棄を決断するに至るまでの経緯を再現VTRにて取り上げていただきました。
(再現VTR内容)
亡き父の相続財産に想像を超える多額の借金があることが判明。
また、代々受け継がれてきた実家は交通が不便で買い手がつきそうにないため、今後を考えて相続をせずに相続放棄をすることを決断するに至りました。
弊社では様々な負債相続のご相談を受け付けております。
お客様のお話をしっかりとお聞きしまして、最適な相続手続きになりますようにサポートさせていただいております。
今後も相続トラブルで困窮する方が一人でも多く救われますように、活動していきたいと思っております。
2019年 5月10日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「身内の負の遺産をどうする?事例で学ぶ「負債相続」対策」
が連載にて配信されています。
第5回目(2019年5月10日配信)は、
「200万円の相続が1億円の借金に…見えない負債相続の落とし穴」
相続する財産はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。 また、マイナスの財産には借金だけでなく連帯保証債務も含まれますが、相続時には発覚せず数年経過後に突然債権者から通知が来て知ることもよくあります。
弊社では、自宅不動産や親子・親族間の問題等も含め、相続人様がご納得いただける相続手続きのご提案をさせていただいております。
2019年 5月8日
弊社代表:椎葉基史がNHK放送様より相続について取材を受け、5月13日の特集番組内で専門家としてVTR出演する予定です。
放 送 局 : NHK
番 組 名 : あさイチ
放送内容 : 特集「もしもの時に備える! “イマドキ相続”」
放送日時 : 2019年5月13日(月) AM 8:15 ~ AM 9:45
番組内では弊社が運営しております「相続放棄相談センター」へ多数お問い合わせいただいております「負債相続」や「相続放棄」についてお話しさせていただいております。
2019年 5月7日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「身内の負の遺産をどうする?事例で学ぶ「負債相続」対策」
が連載にて配信されています。
第4回目(2019年5月3日配信)は、
「父の死から1年後1800万円の債務が発覚…相続放棄はできる?」
相続する財産はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。 また、マイナスの財産には借金だけでなく連帯保証債務も含まれますが、相続時には発覚せず数年経過後に突然債権者から通知が来て知ることもよくあります。
弊社では、自宅不動産や親子・親族間の問題等も含め、相続人様がご納得いただける相続手続きのご提案をさせていただいております。
2019年 4月26日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「身内の負の遺産をどうする?事例で学ぶ「負債相続」対策」
が連載にて配信されています。
第3回目(2019年4月26日配信)は、
「娘の死後に600万円の借金が発覚…「返済義務」は誰にある?」
相続財産に負債がある場合でも、ご遺族様の意向で相続放棄手続きをすることが解決策にならない場合もございます。
弊社では、自宅不動産や親子・親族間の問題等も含め、相続人様がご納得いただける相続手続きのご提案をさせていただいております。
2019年 4月20日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「身内の負の遺産をどうする?事例で学ぶ「負債相続」対策」
が連載にて配信されています。
第2回目(2019年4月20日配信)は、
「余命2年・借金2千万円の夫が、妻子に家と預貯金を遺した方法」
生前の相続放棄手続きはできませんが、相続財産に負債がある場合、前もってご相談いただくことでスムーズに相続手続きができる場合がございます。
弊社では、自宅不動産や親族間の問題等も含め、相続人様がご納得いただける相続手続きのご提案をさせていただいております。
2019年 4月12日
「幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、弊社代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
「身内の負の遺産をどうする?事例で学ぶ「負債相続」対策」
がスタートしました。「負債相続」の仕組みや解決方法、「相続放棄」の記事が配信される予定です。
第1回目(2019年4月12日配信)は、
「亡き夫に3000万円の借金…自宅を失わず相続放棄はできる?」
負債がある場合の相続手続きは、全ての相続人様が相続放棄をすれば解決できるというケースだけではありません。
弊社では、自宅不動産や親族間の問題等も含め、相続人様がご納得いただける相続手続きのご提案をさせていただいております。
2019年 3月26日
弊社代表椎葉基史が週刊エコノミスト様より、資産価値を失った土地や家屋「負動産」の相続問題への取り組みについて取材を受け、4月2日号(3月25日発売)
から一部を抜粋しました記事
「終活で頼れる税理士・司法書士・社労士」
のコーナーにて記事が掲載されました。
不動産は、相続放棄手続きが認めれられた後も管理義務が残ります。
弊社では相続財産管理制度に基づく手続きを選択肢としてお伝えしておりますが、費用と時間がかり、ハードルが高い手続きとなります。
今後も増えていくと予想されている要らない不動産(負動産)につきまして、他業種と連携し、なおかつ「負債相続を専門に取り扱う専門医」である司法書士・司法書士事務所として、一つでも多くの問題を解決するために尽力してまいります。
2019年 3月07日
弊社代表椎葉基史著「身内が亡くなってからでは遅い相続放棄が分かる本」(ポプラ社)の一文が、下記書籍にて引用掲載されています
「老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する」(野澤千恵:著/講談社現代新書)
今後も、『空き家問題』や『不動産の相続放棄』につきまして、専門家として少しでもご相談者様のお力になれますように努力してまいります。
また司法書士として、このような負債問題や空き家問題等を一つでも多く解決できますように尽力いたします。
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応相談
応相談
※対応エリア内でもケースや地域によってはお取り扱いできない場合がございます。