債務整理の費用が払えないときの対処法!お金がなくても債務整理できる?

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「債務整理の費用が払えない」と悩んでいませんか?
借金の返済が思うように進まず債務整理を検討したものの、弁護士や司法書士への依頼には費用がかかります。
「お金がない今の状況では相談すら難しい」と感じてしまった方も多いのではないでしょうか。

結論として、手元の費用が全くないような場合でも、弁護士や司法書士に依頼することは可能です。

本記事では、お金が無くて債務整理の費用が払えない場合の対処法について、徹底解説いたします。

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※本記事は2026年3月現在の情報を基に作成しています。

この記事の目次

債務整理の費用が払えないときの具体的な対処法6つ

債務整理は、依頼費用を払えない場合でも依頼できます。
ここでは、債務整理の費用が払えないときの対処法6つを解説します

① 分割払いや後払いを利用する

債務整理の費用が今すぐ払えない場合は、後払いや分割払いに対応している弁護士・司法書士事務所に依頼するのが現実的な選択です。

任意整理の場合でも複数社をまとめて依頼すると数万円単位の費用がかかりますが、債務整理に注力している事務所の多くは、着手金を後払いや分割払いにできる仕組みを用意しています。当初はほとんど費用をかけずに依頼し、残りを毎月少しずつ支払うことが可能です。

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② 受任通知で取り立てを止め、その間に費用を捻出する

費用を捻出する猶予を作るためには、「受任通知」を利用することも効果的です。

弁護士・司法書士に正式に依頼すると、事務所から貸金業者へ「受任通知」が送付されます。
受任通知が送付されると、貸金業者からの返済請求や取り立てが一時的にストップします。

たとえば毎月5万円の返済をしていた場合、受任通知で返済が止めればその分を分割払いの費用に充てられます。
毎月の返済に充てていたお金をそのまま弁護士・司法書士への債務整理依頼費用に回せるため、費用の捻出が難しかった方にとって大きなメリットです。

③ 着手金無料・低額事務所を選ぶ

費用の安い事務所、または着手金無料の事務所に依頼すれば、初期費用を大幅に抑えることができます。

弁護士・司法書士費用は自由化されており、任意整理の着手金が1社あたり2万円の事務所もあれば5万円の事務所もあります。
また、債務整理に注力している事務所であれば初回相談無料としているケースがほとんどです。

ただし、費用の安さだけで選ぶのは禁物です。
実績が乏しいために低価格を設定している事務所に依頼してしまうと、交渉が不十分になったり、手続き上のミスが発生するリスクがあります。
きちんと実績のある事務所か、過去に依頼者とトラブルになっていないか、懲戒処分をされていないかなどを必ず確認したうえで依頼しましょう。

着手金を比較する際の参考として、以下の事務所をご紹介します。

任意整理 自己破産 個人再生
東京ロータス法律事務所 1社あたり5,500円〜(税込) 275,000円(税込) 385,000円(税込)
はたの法務事務所 1社あたり22,000円(税込) 330,000円(税込) 385,000円(税込)

特徴や費用を詳しく比較したい方は債務整理 おすすめの記事をご参照ください。

収入や資産が一定の基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の「審査なし立替払い制度」を利用することができます。

法テラスでは、弁護士・司法書士への依頼費用を一時的に立て替えてもらい、後から分割で返済する仕組みが整っています。
返済額は月々5,000円〜10,000円程度に抑えられるケースも多く、費用の工面が難しい方にとって非常に有効な選択肢です。

利用には収入・資産に関する審査があり、審査基準は申請者の家族構成や居住地によって異なります。
まずは法テラスの公式サイトまたは電話窓口(0570-078-374、または03-6745-5600)に問い合わせてみましょう。

法テラスを利用する場合、依頼できる弁護士・司法書士が限られる点に注意が必要です。希望の事務所が対応しているかどうか、事前に確認しておきましょう。

⑤ 公的支援制度を利用する(生活福祉資金など)

債務整理の依頼費用以前に、生活そのものが苦しい状況であれば、公的な貸付制度を活用することも一つの方法です。

代表的なものは、社会福祉協議会が窓口となる「生活福祉資金貸付制度」があります。
低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯などを対象に、生活再建に必要な資金を低利または無利子で貸し付ける制度です。

また、自治体によっては独自の生活支援給付や緊急小口資金を設けているケースもあります。
まずはお住まいの市区町村の福祉窓口や社会福祉協議会に相談してみることをおすすめします。

公的支援制度はあくまで生活再建のための資金援助であり、債務整理費用への直接充当が認められるかどうかは制度や自治体によって異なります。利用目的について事前に確認してから申請しましょう。

⑥ 自分で債務整理を行う(非推奨)

弁護士や司法書士に依頼せず、債務整理を自分で行うことは法律上は可能です。
しかし実務レベルでは非常に難しく、現実的な選択肢とはいえません。

任意整理の場合、交渉相手となる貸金業者は専門知識や交渉経験が豊富です。
個人が直接交渉しても話し合いに応じてもらえなかったり、利息カットなど有利な条件が得られなかったりするケースがほとんどです。

自己破産や個人再生を自力で進める場合はさらに複雑で、裁判所への申立書の作成・膨大な必要書類の収集・破産法や民事再生法に基づいた専門的な対応が求められます。
書類の不備や記載漏れがあると手続きは何度もやり直しとなり、場合によっては免責(借金の免除)や再生計画の認可が下りないといった重大なリスクも伴います。

手間もリスクも非常に大きいため、債務整理を自力で進めることはおすすめできません。
費用面の不安がある場合は、上記①〜⑤のいずれかの方法を検討したうえで、専門家へ相談することが安全かつ確実です。

債務整理後に費用が払えないときはどうすればいい?

弁護士・司法書士に債務整理の依頼をした後に、会社が倒産して収入が無くなったり、冠婚葬祭などで急な出費があり、分割払いとしている弁護士・司法書士費用の支払いができなくなることがあります。

このような場合の対応方法について知っておきましょう。

<前提>払えないと分かったら悩まず専門家に相談

もし、約束通りに弁護士・司法書士への費用が払えない場合には、依頼した弁護士・司法書士にきちんと相談しましょう。

後述しますが、弁護士・司法書士は信頼関係が破壊されたと考えた場合、依頼を辞任することができてしまいます。
ただし、払えないとわかった時点ですぐに辞任するわけではありません。
きちんと連絡を取って今後の対応を協議をすれば、たとえ約束通りの支払いができていなくても、依頼を継続できます。

相談もせずに放置すると専門家に辞任される可能性がある

弁護士・司法書士への費用を支払えなくなると、事務所から連絡が入ります。
これを無視し続けると、契約に基づき専門家が債務整理の依頼を辞任する場合があります。

辞任されると、貸金業者からの請求が再開し、債務者へ一斉に督促が来る状況になるでしょう。
さらに、これまで支払った費用は返金されず、新たに専門家を探し直す必要に迫られる恐れもあります。

すぐに支払えない事情がある場合でも、きちんと弁護士・司法書士と連絡を取り、対処を行いましょう。

任意整理しなかった借金も追加して負担を減らす

弁護士・司法書士費用が支払えない場合の対処方法の一つが、任意整理しなかった債務も追加介入をして整理することです。

任意整理をするときに、次のような理由で任意整理の対象としないことがあります。

  • 連帯保証人が居て迷惑をかけられない
  • 購入した物を引き上げられてしまう可能性がある
  • 次回の更新まではクレジットカードを使いたい

任意整理の対象としなければ従来通り返済を続ける必要があります。

もし、収入がさがってしまって、弁護士・司法書士に対する費用が支払えなくなっているのであれば、これらの債権者についても追加で任意整理の対象として、弁護士・司法書士に介入してもらうことができます。

もちろんこれによって、クレジットカードが使えなくなったり、連帯保証人に迷惑をかけたり、購入した物が引き上げられることになりますが、やむを得ません。

親族や友人に支払いの援助をしてもらう

弁護士・司法書士と連絡をしている場合でも、長期間支払えない状況が続いていると、弁護士・司法書士が辞任してしまう可能性があります。

このような場合には親族や友人に支払いの援助をしてもらうことで一時的に凌ぐことができるかを検討してください。

ただし、弁護士・司法書士が何も知らない状況で親族・友人から援助を受けると、自己破産をする場合に、そのお金の出所について追及されることがあります。
援助してもらったものについて返済してしまうと、破産法や民事再生法が禁じている偏頗弁済となってしまうためです。

援助をしてもらう親族や友人を探すことももちろんですが、弁護士・司法書士にきちんと相談をして支払うようにしましょう。

法テラスの民事扶助を利用できるようにしてもらう

依頼した事務所を通じて法テラスの民事扶助の利用ができないか、弁護士・司法書士に相談してみましょう。

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、一定の要件のもと弁護士・司法書士に依頼するときの費用を立て替えてくれることがあります。

弁護士・司法書士が法テラスと契約をしていれば、この弁護士・司法書士費用の立て替えを利用でき、費用の問題は解決することになります。

債務整理後に毎月の支払いが払えないとどうなる?

弁護士が債務整理をして、毎月の返済が決まった後に毎月の支払いができないとどうなるのでしょうか。

具体的には、次のようなことが発生します。

どのようなことが起こるのか確認してみましょう。

支払いが滞ると債権者から連絡が入る

支払いが滞ると、債権者から依頼をしていた弁護士・司法書士に、未入金である旨の連絡が入ります。

依頼者からお金を預かって毎月の返済を弁護士・司法書士が行っている「弁済代行」の場合、依頼者がお金を払えなくなってしまうと、弁護士・司法書士は弁済代行を辞任して、あとは直接債権者と債務者で話し合ってもらうことになります。

任意整理後に本人が直接支払うことになっている場合も、弁護士・司法書士に一度連絡がされ、弁護士・司法書士はすでに案件が終了しているので直接連絡取るように貸金業者に伝えることになっています。
そのため、支払いが滞ると、最終的には債権者から連絡が入るようになります。

2回分の支払いが遅れると一括請求される

任意整理では通常「懈怠条項」と呼ばれる合意がされており、2回分の支払いが遅れると、残った債務について一括で請求できることとされています。

たとえば、30万円の債務を半分支払ってしまったときに2回分の支払い遅れが発生すると、債権者である貸金業者は残った半分の15万円を一括で請求できることになっています。

一部でも遅れても支払う

任意整理の支払いが遅れ始めたときの対策は、一部でも遅れても支払うことです。

たとえば、毎月1万円の支払いをするとしている場合、2回分の2万円以上の支払いが滞った場合に一括請求となります。
そのため、たとえば一部の5,000円だけでも支払う、遅れても支払うなどで、合計で2万円分の遅れとならないようにすることで、一括請求を避けることができます。
そのうえで、遅れた分を解消して、正常に支払います。

稀に「2回分」ではなく「2回」という文言で任意整理の和解をしていることがあり、この場合期日通りに1万円の支払いを2回できないと一括請求となるので、一部の支払いをしても意味がないので注意が必要です。

再度任意整理をする・他の債務整理をする

2回分の支払いすら遅れてしまって一括請求となった場合には、再度任意整理や他の債務整理をすることになります。

任意整理は2度目でも行うことができますが、一度結んだ条件で支払えなかったということもあり、再度の任意整理は条件が厳しくなることもあるので注意しましょう。

債務整理後に返済ができなくなったらどうする?

債務整理が滞り一括請求となってしまった場合や、そもそも返済の継続が難しくなった場合には、放置せずに早めに対処することが重要です。
主な選択肢は以下の3つです。

再和解(返済条件の見直し)を検討する

返済が難しくなった場合、債権者と再度交渉して返済条件を見直す再和解という方法があります。

たとえば、毎月の返済額を減らしてもらう、返済期間を延長してもらうといった条件変更を債権者に申し入れます。
債権者側も回収できないよりは条件を柔軟に変更した方がメリットがあるため、交渉に応じてもらえることもあります。

ただし、再和解はあくまで債権者の任意の協力によって成立するものであり、必ず応じてもらえるとは限りません。

返済期間を延長すると、返済額が増える可能性があります。再和解を検討する場合は、早めに弁護士・司法書士へ相談しましょう。

他の借金も債務整理する

債務整理後に返済が難しくなった場合、あえて、任意整理の対象としなかった借金も含めて改めて債務整理をするのも選択肢の一つです。

任意整理は特定の債権者のみを対象に行えるため、以前の整理では除外していた借金が返済の負担になっているケースもあります。
残っている借金をまとめて整理すると、月々の返済負担を大幅に軽減できる可能性があります。

いずれの債権者を対象に含めるべきかは状況によって異なるため、弁護士・司法書士に相談したうえで判断するようにしましょう。

自己破産を検討する

収入が大幅に減少するなどすて、どうしても返済の見通しが立たなくなった場合には、自己破産を検討することになります。

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、一定の財産を手放す代わりに、原則としてすべての借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続きです。
任意整理や個人再生では解決が難しいほど返済能力が低下している場合に、最終的な手段として選択されます。

自己破産後は、一定期間クレジットカードの利用や新たな借り入れが制限されるなどの影響がありますが、借金問題を根本的に解決できるという点では有効な選択肢です。

自己破産の手続きは複雑なため、必ず弁護士に依頼して進めることをおすすめします。

債務整理はいくら費用があれば依頼できる?

それでは、債務整理を弁護士・司法書士に依頼すると、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
債務整理は、任意整理・自己破産・個人再生の主に3つあります。
それぞれどれくらいの費用が必要かを確認しましょう。

弁護士・司法書士に依頼する場合の費用の内訳

弁護士・司法書士に依頼する場合の費用の種類は以下の表のとおりです。

  • 相談料(法律相談・借金相談など):相談に必要な費用
  • 着手金:依頼するのに必要な費用
  • 解決報酬金:任意整理が解決したときにかかる費用
  • 減額報酬:任意整理で減額に報酬したときにかかる費用
  • 成功報酬:自己破産・個人再生に成功したときに支払う費用

それぞれどれくらいの費用がかかるかを確認しましょう。

任意整理 自己破産 個人再生
相談料 何度でも無料/初回相談のみ無料
または
30分5,000円
着手金 1社あたり
2万円~5万円
15万円~30万円 20万円~35万円
成功報酬
  • 解決報酬金

1社あたり2万円~5万円

  • 減額報酬

減額した分の10%

15万円~25万円 15万円~25万円
備考 1社づつ計算する 管財手続になる場合、
+10万円程度の費用が追加
住宅資金特別条項を利用する場合、
+10万円程度の費用が追加

任意整理・自己破産・個人再生ともに相談料に関しては、弁護士・司法書士事務所によって異なり、「初回相談のみ無料」「何度でも無料」「30分5,000円」など、条件が違います。

任意整理では、着手金が1社あたり2万〜5万円、成功報酬として1社2万〜5万円の解決報酬金と、減額できた分の10%程度がかかり、1社ごとに計算されることが多くなっています。

自己破産では、着手金15万〜30万円、成功報酬15万〜25万円が目安です。管財事件になる場合は、10万円程度の追加費用がかかる点に注意が必要です。

個人再生は、着手金が20万〜35万円、成功報酬が15万〜25万円で、住宅資金特別条項を使う場合は10万円程度の費用が追加されます。

債務整理に最低限必要な費用は?

債務整理に最低限必要な費用は、手続きの種類や事務所によって異なります。

債務整理に最低限必要な費用の目安

  • 任意整理
    着手金2万円〜5万円(1社あたり)。借入先が3社なら6万円〜15万円程度。
  • 自己破産
    着手金15万円〜30万円。管財事件の場合は+10万円程度。
  • 個人再生
    着手金20万円〜35万円。住宅ローン特則を利用する場合は+10万円程度。

なお、多くの弁護士・司法書士事務所では分割払いや後払いに対応しているため、必ずしも一括で全額を用意する必要はありません。
まずは相談料無料の事務所で相談し、支払い方法について相談してみることをおすすめします。

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まとめ

本記事では、債務整理を依頼する費用が払えない場合の具体的な対処法について解説してきました。

債務整理の費用準備に関するポイント

  • 債務整理の費用が用意できなくとも、債務整理は可能
  • 多くの事務所では初期費用ゼロ・後払い・分割払いに対応しており、手持ち資金がなくても手続きを始められる体制が整っている
  • 弁護士・司法書士へ依頼すると受任通知によって取り立てが止まり、これまで返済に充てていたお金を費用に回せる
  • どうしても費用の捻出が難しい場合は、法テラスの立替制度や公的支援制度を活用する方法もある

「相談料がかかるのでは」と心配している方も、債務整理に注力している事務所のほとんどは初回相談無料です。
まずは相談して、自分の状況でどの方法が取れるかを専門家に確認してみましょう。

また、任意整理・個人再生で手続きが完了した後も、和解案や再生計画に沿った返済を継続していく必要があります。
万が一返済が難しくなった場合も、放置せずに早めに弁護士へ相談すれば、再和解や他の手続きへの切り替えといった対処が可能です。

手元にお金がないからと諦めるのではなく、まずは弁護士に今の状況でも依頼できるかを相談してみることをおすすめします。

費用が相場より安めで債務整理に強い!

監修者:司法書士法人ABC メディア担当

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