任意整理を検討している債務者の中には、任意整理の手続きのやり方や、実際にどのような流れで進んでいくのか疑問に思う人が多いことでしょう。
そこで本記事では、任意整理がどのような流れで進むのか、手続き開始から和解・返済開始までの各ステップをわかりやすく解説していきます。
この記事を読んでわかること
- 弁護士・司法書士への相談まで
- 弁護士・司法書士に依頼してから実際に貸金業者と交渉に入るまでの準備段階
- 弁護士・司法書士が貸金業者と交渉~和解まで
- 依頼者が完済するまで
- 毎月の借金の返済が大変
- ずっと返済しているがなかなか減らない
- 借金の返済を滞納してしまっている
気軽に無料診断・無料相談!
※本記事は2026年2月現在の情報を基に作成しています。
任意整理の流れ
任意整理の流れは、概ね次のように進められていきます。
- 専門家に相談・依頼する
- 債権者へ受任通知を送付
- 借金額を確定する(取引履歴の確認・引き直し計算)
- 和解案を作成し、債権者と交渉する
- 分割返済を開始し、完済まで支払う
1.専門家に相談・依頼する
相談をするためには、通常はまず電話やメールフォームで相談希望である旨を伝えて、事務所の担当者と面談する日時を決めて予約します。
そして、予約した日時に対面またはオンラインで相談を行います。
面談では、どの債務整理がその人にとって適切なのかを判断するため、次のような事項について聴取が行われます。
- 借入先
- 債務額
- 最初の借入時期
- 担保の有無
- 保証人の有無
- 公正証書を差し入れしたか
- 収入
- 支出
- 手続きについての希望
これらの事項を整理した上で、弁護士・司法書士から適切な債務整理の手続きが示されます。
上記の事項についてはどの弁護士・司法書士に相談しても聞かれるので、あらかじめまとめておくと相談がスムーズに行えます。
無料相談では相談時間が限られている場合もあるので、事前に調べておきましょう。
相談は一人の弁護士・司法書士としかできないというわけではなく、複数の弁護士・司法書士との相談も可能です。
弁護士・司法書士との相談の結果、任意整理で和解を進めると決めた場合、委任契約を結びます。
弁護士・司法書士いずれに依頼する場合も、委任契約時に契約書を作成するので、契約書に署名・捺印を行う必要があります。
2.債権者へ受任通知を送付
弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると、受任通知が債権者(貸金業者)へ送付されます。
受任通知とは、弁護士・司法書士が「債務者から債務整理の依頼を受けた。」と貸金業者に知らせる通知です。
債権者(貸金業者)は弁護士・司法書士から受任通知が届いた場合、それ以後は債務者本人に督促・取り立てが禁じられます(貸金業法21条1項9号)。
依頼をしたタイミングによるものの、この通知は弁護士・司法書士に依頼したその日か、少なくとも翌日には発送されます。
翌日か翌々日には貸金業者に到達するので、この時点で貸金業者は取り立て・督促はできなくなります。
3.借金額を確定する(取引履歴の確認・引き直し計算)
弁護士・司法書士は債権者(貸金業者)に対し、取引履歴の開示請求を行います。
任意整理をする場合、債務の額がいくらなのかを正確に計算しなければなりません。
貸金業者は契約者との取引履歴を通常保管しており、この取引履歴をもとに引き直し計算すれば、現在の正確な債務額がわかります。
なお、受任通知に取引履歴の開示を求める旨の文言が記載されており、受任通知と同時に取引履歴の開示請求も行うのが一般的です。
取引履歴を取得したら、引き直し計算を行います。
引き直し計算とは、借金の正確な金額を把握するための計算です。
なお、取引履歴は弁護士・司法書士に送られるので、受け取った弁護士・司法書士が引き直し計算を実施し、任意整理の交渉のベースとなる債務額を決めます。
4.和解案を作成し、債権者と交渉する
債権者(貸金業者)に対して提示する、「和解案(返済計画案)」の作成を行います。
弁護士・司法書士による債務の調査が終わり、依頼者の着手金の入金が終わると、いよいよ任意整理の準備に取り掛かります。
任意整理は弁護士・司法書士側から、和解案を提示し債権者側がこれに回答するという形で進みます。
そこでまず行うのが和解案の作成です。
弁護士・司法書士のアドバイスの下で、債務者の経済事情を踏まえた無理のない返済内容を決めていきます。
和解案を作成したなら、いよいよ債権者と和解交渉の開始です。
一方、債権者(貸金業者)から和解案を提示される場合もあるので、妥協点を模索し、和解成立を目指していきます。
5.分割返済を開始し、完済まで支払う
和解が成立すると、内容を明確にするため合意書(和解書・和解契約書)を作成します。
書面に記載された返済条件(返済回数・返済金額・利息の扱いなど)が、今後の支払いの基準となるため、内容の確認は非常に重要です。
契約後、和解内容に従って返済を開始します。
いずれかの方法で返済していきます。
- 直接返済:依頼者本人が貸金業者に対して直接支払う方法(振込手数料は依頼者負担)
- 弁済代行:弁護士・司法書士が依頼者からお金を預かって貸金業者に振り込む方法(弁済代行手数料がかかる)
弁済代行を行っているかどうかは事務所によるので、依頼時に確認するようにしましょう。
一方依頼者が直接返済をする場合、返済についての詳細が記載された和解書が弁護士・司法書士から送られてきます。
毎月の返済金額、返済日、振込先をよく確認して、遅れなく返済するようにしましょう。
返済は和解書に記載されている口座へ直接振り込む方法となります。
返済が終われば、債権者から任意整理の際に取り交わした書面が返送されてきたり、完済した事実を通知する書類が送られてきたりする場合もあります。
任意整理の手続きにかかる所要期間
まず、任意整理の手続きにかかる所要期間を確認しましょう。
任意整理とは、債権者(貸金業者)と交渉をして、借金を減額するようにお願いする手続きです。
任意整理は通常弁護士・司法書士に依頼し、貸金業者と交渉する準備をします。実際に相手と交渉を行い、和解した後は書類を取り交わし、順調に返済をしていきます。
それぞれ次の期間が必要です。
| 内容 | 期間 |
|---|---|
| 弁護士・司法書士への相談 | 即日から1週間程度 |
| 弁護士・司法書士に依頼してから実際に貸金業者と交渉に入るまでの準備段階 | 1ヵ月~半年程度 |
| 弁護士・司法書士が貸金業者と交渉~和解まで | 通常1ヵ月程度 |
| 依頼者が完済するまで | 3年~5年程度 |
それぞれ、どのようなことを行い、どのような理由でこれくらいの期間がかかるのかを確認しましょう。
弁護士・司法書士への相談まで
弁護士・司法書士への相談までには即日~1週間程度かかります。
債務整理に限らず弁護士・司法書士に依頼をする場合は、まず相談を行います。
突然事務所に電話・訪問しても、弁護士・司法書士は外出していたり別の執務で対応できなかったりする場合もあります。
そのため、まず面談をするための予約を取りましょう。
弁護士・司法書士が手が空いていて、すぐに相談できる場合やその日のうちに相談できる場合、即日で相談ができるケースも珍しくありません。
弁護士・司法書士に依頼してから実際に貸金業者と交渉に入るまでの準備段階
弁護士・司法書士に依頼してから実際に債権者(貸金業者)と交渉へ入るまでの準備期間は、1ヵ月~半年くらいが必要です。
この間、弁護士・司法書士は債権者(貸金業者)に受任通知を送付し、取引履歴を送ってもらい、それに基づいて引き直し計算を行います。
そのための期間として、1ヵ月から長いと3ヵ月程度かかります。
有名な消費者金融・信販会社・銀行などの金融機関であれば、取引履歴の請求に対してすぐ対応できるので、長い時間がかかりません。
一方で、債務整理に非協力的な債権者・小規模な債権者も存在します。取引履歴の開示に応じるためのマンパワーが足りないといった場合、3ヵ月程度かかる可能性があります。
任意整理にかかる着手金の相場は?
任意整理をするにあたって、弁護士・司法書士に依頼する場合は着手金の支払いが必要です。
任意整理の着手金の相場は、1社あたり2万円~5万円(闇金融・商工ローンの場合は5万円~10万円)です。例えば3社との任意整理をする場合、少なくとも2万円×3社=6万円を支払います。
借金返済が難しくなっている局面で、このような着手金の一括払いは難しい場合もあるでしょう。
そのため、弁護士・司法書士事務所では、着手金を0円にしているところもあります。
弁護士・司法書士が貸金業者と交渉~和解まで
弁護士・司法書士の交渉の準備が終わり、依頼者が弁護士・司法書士への着手金の支払いが終わると、弁護士・司法書士と貸金業者が交渉をはじめます。
これにかかる期間は、特に争う内容が無ければ1ヵ月程度です。
なお、次のような事情があると、貸金業者と意見の相違が発生し、争うことになります。
和解交渉がまとまらない原因例
- 返済を一度もしていない
- 返済期間が非常に短い
- 遅延損害金が多額についておりその支払いについて一切の譲歩もせずにカットするよう依頼する
- 過去に過払い金が発生していた部分についての計算方法に争いがある
- あまりにも長期の分割返済を提案している
- あまりにも毎月の返済額が少ない提案をしている
このような場合、貸金業者との交渉が発生し、3ヵ月以上もかかるケースもあり、和解ができないまま貸金業者が裁判を起こすおそれもあります。
依頼者が完済する
最後に、依頼者が完済するまでの期間を検討しなければいけません。
任意整理は貸金業者との和解が成立し、その和解内容で完済する必要があります。
任意整理における貸金業者との和解において、支払い期間の目安となるのは3年(36回)~5年(60回)です。
例えば、貸金業者と50万円の債務について分割弁済をする場合、毎月17,000円を35回に分けて、残り5,000円を最初の一回もしくは最後の1回で支払う形になります。
返済の分割払いは何回払いまで認めてもらえる?
債権者(貸金業者)との任意整理の分割回数の目安は、個人再生と同様に回数である36回が一つの目安となります。
ただし、36回では支払いができない場合もあるでしょう。
このような場合に弁護士・司法書士は貸金業者と交渉を行い、さらに長期の分割にして、毎月の返済額を下げるように交渉します。
例えば最大の分割回数である60回(5年)にしてもらえれば、合計60万円の支払いは毎月1万円で済みます。
長期の分割で和解ができれば毎月の返済額はもっと下がるものの、5年(60回)を超える長期の分割には、貸金業者はほぼ応じません。
これらのことを勘案すると、3~5年の期間で完済をすることになるでしょう。
参考:ブラックリストはいつ始まりいつ終わる?
任意整理など債務整理をする場合のデメリットとして挙げられるのが、「ブラックリストに載る」という事態です。これはいつ始まりいつ終わるのでしょうか。
ブラックリストとは、個人の借入・支払いに関する情報である信用情報へ、債務整理や延滞の事実である異動情報が掲載される状態です。ブラックリストに載ると、以後の信用情報を使った審査に通り難くなります。
ブラックリストに載るのは、弁護士・司法書士が受任通知を貸金業者に送ったときから始まります。
そしてそのブラックリストは、3つある信用情報機関のいずれも、任意整理の場合、完済から5年で異動情報は消されることになっています。
そのため、任意整理においてブラックリストとなっている期間は、弁護士・司法書士が受任通知を送ってから、完済後5年が経過するまでです。
ブラックリストの抹消に関して、債務者が何か特別な手続きを行う必要はありません。
経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!
任意整理の必要書類
任意整理をするために必要な書類には次のものがあります。
身分証明書
身分証明書は、弁護士・司法書士と任意整理の契約をする場合に、本人確認のために必要です。
また、弁護士・司法書士と相談する段階で、本人の任意整理についての相談である旨を確認するため用いられます。
弁護士・司法書士との相談については、基本的に本人と直接話し合いが必要です。
これは、債務者や債務額、収入や支出など返済能力に関する内容がわからないと、弁護士・司法書士も適切な手続きを提案できないためです。
本人以外からの相談は特別な事情がない限り受けていない弁護士・司法書士も多く、これを確認するため相談段階で身分証明書の提示を依頼されるケースがあります。
事務所で直接面談をしている場合には、身分証明書を預けてコピーしてもらう形となるでしょう。オンラインでの依頼をした場合は、コピーしたものをFAX・郵送します。
公的な手続きでは写真付きのものか、写真がついていないもの2種類など、身分証明書に関する制限はありますが、契約は公的なものではないため弁護士・司法書士が何を請求するかによります。
写真付きの身分証明書がない場合、相談の段階で身分証明書として有効となるものを確認しておきましょう。
印鑑
弁護士との契約作成時に印鑑が必要となるので持参しましょう。
実印である必要や、印鑑登録証明書を持参しなければならないというわけではなく、認印でも大丈夫です。
ただし、いわゆるシャチハタ印・スタンプ印は不可としている事務所も多いので、注意が必要です。
クレジットカード・ATMカード
クレジットカード・ATMカードが必要となる場合があります。
任意整理をする場合、所持しているクレジットカードやATMカードなどはもう使わなくなります。
この場合、クレジットカードやATMカードは磁気部分にハサミを入れて使えなくした上で、受任通知を送る書類に同封して返すのが通常です。
もっともこれらを紛失している場合には持参する必要はありません。
契約書や返済時のレシートなど
貸金業者との借入契約書・返済時のレシートなどがあれば相談時に持参しましょう。
契約書や返済後にATMから出力されるレシートには、残元金・利息・借入時期などの情報が記載されています。
正確な情報に基づいて借金額が算定できれば、誤差の発生や、手続きが上手くいかなくなるリスクも軽減されます。
任意整理の依頼前後でやってはいけない3つのこと
任意整理の依頼前後やってはいけない行動として次のものが挙げられます。
依頼前
依頼前にやってはいけない行動として、次のものが挙げられます。
1.弁護士・司法書士に嘘をつく
弁護士・司法書士へ嘘をつくのは絶対にやってはいけません。
債務額が多かったり、返済に回せる原資が少なかったりすると、任意整理では手続きができず、自己破産・個人再生といった方法が必要となります。
自己破産はしたくないと考ええて債務額を過少に申告する、一部の債務について秘匿する、返済に回せる原資を多めに申告するケースもあります。
たとえ任意整理で和解しても、返済が滞ってしまうリスクは高く、あらためて債務整理が必要となる場合があります。
弁護士・司法書士には、債務者本人の経済事情を正直に申告しましょう。
2.依頼前に新しく借金やクレジットカード利用をしない
依頼前に借金・クレジットカードの利用をするのはやめましょう。
債務整理を依頼する場合、以後お金が借りられなくなり、クレジットカードも利用できなくなります。依頼前に限度額一杯まで借入をする・クレジットカードを利用するというケースがあります。
契約通りの返済をしないにも関わらず、お金を借り入れる行為をすれば、詐欺を疑われても仕方がありません。
特に新しく消費者金融・信販会社と契約して、1度も完済しないで任意整理をしようとすると、貸金業者が応じてくれない場合があります。
依頼後
依頼後にやってはいけない行動として、次のものが挙げられます。
1.依頼中にお金に困っても新しく借金などはしない
依頼中お金に困っても、新しく借金をしないようにしましょう。
依頼をしている最中に、どうしてもお金の足りなくなる場合があります。
このとき借入をするのは注意が必要です。
債務整理を依頼した段階で上述したとおりブラックリストに載せられ、通常は借入ができなくなります。
それでも「ブラックOK。」などというふれこみで、SNSや路上の張り紙などでお金を貸そうとする業者もいるのですが、その利用は非常に危険です。
いわゆる闇金融である可能性や、融資詐欺に合うおそれがあります。
どうしてもお金が必要なときは、親族や友人・会社からの援助を得たり、自治体が行っている生活福祉資金貸付制度の利用が無難です。
これらの借入をする場合でも、弁護士・司法書士に相談しながら行いましょう。
2.弁護士費用の支払いができない場合はすぐに相談する
任意整理の弁護士費用の支払いが難しい場合には、すぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。
任意整理の費用を分割で支払うように約束しても、急に冠婚葬祭の予定が入ったり、失職したりするなどして、分割での支払いが困難となる場合もあります。
この場合でも、事情がわかれば弁護士・司法書士は支払いをある程度待ってくれることでしょう。
支払えないからといって何も告げず、弁護士・司法書士からの電話にも出ないような行動をとると、弁護士・司法書士は任意整理の依頼を辞任する可能性があります。
辞任後は貸金業者からの取り立て・督促を受けてしまう他、それまで弁護士・司法書士に支払った金銭も返ってきません。
3.返済を滞らせない
任意整理で和解した後、毎月の返済を継続する必要があります。
多くのケースで二回分以上支払いが滞ると、残金を一括請求されるおそれがあります。
弁護士への費用が遅れた場合は柔軟に対応してもらえても、貸金業者への返済に柔軟な対応は望めません。
そのため、なるべく手元でお金を貯めるようにして、返済を滞らせないようにする工夫が必要です。
任意整理中にやっても問題にならないこと
よく任意整理中でもやって良いか質問される行動として、次の3つがあります。
就職・転職
就職・転職は任意整理中であっても問題ありません。
職を失って返済に問題があるのであれば就職は早めにしなければなりませんし、返済に支障がでなければ転職をしても問題ないです。
もっとも、転職して収入が下がり、任意整理の返済ができなくならないように注意しましょう。
任意整理を弁護士・司法書士に依頼し、貸金業者との和解前に転職する場合、毎月いくら支払うのかを再度確認する必要があります。転職するのが確実な場合は、弁護士・司法書士に連絡するようにしましょう。
引っ越し
引っ越しは任意整理中であっても問題ありません。
ただし、債務整理のうち自己破産をするときは破産手続開始決定が下りてから、手続きが終了するまでの間、引っ越しが制限されています(破産法第37条)。
参考:破産法|e-Gov
この制限は自己破産手続きで申立てをした破産者が、裁判所や破産管財人に対してきちんと説明するための措置であり、任意整理では関係ありません。
そのため、引っ越しは任意整理中であってもできます。
住んでいるアパートの家賃が収入に比して高額ならば、安いところに引っ越すことで、毎月支払いできる額や家計に余裕がうまれます。
引っ越し費用の捻出のため、弁護士・司法書士費用の支払いや任意整理の返済ができなくなる場合は、弁護士・司法書士へ相談するようにしましょう。
携帯電話の回線の契約
携帯電話回線の契約も任意整理中に可能です。
任意整理をすると、いわゆるブラックリストとなるため、携帯電話・スマートフォンの分割での購入ができなくなります。
ただし、支払いを口座引落にすれば携帯電話回線の契約自体は可能で、任意整理に影響するおそれもありません。
高額な月額プランで契約しているものを、格安プランがある会社に乗り換えれば、わずかでも家計に余裕ができるので、任意整理の完済に良い影響を与えるといえます。
お金に困った時はすぐに事務所に相談
上記以外でも任意整理を完済するまでに、お金に困るケースは多々あります。
このような場合、自分で考えるのではなく、依頼している弁護士・司法書士へ素直に相談しましょう。
特に返済が難しく自己破産・個人再生に切り替えたいときは、手続きが非常に厳格となるので、弁護士のサポートが必要です。
まとめ
本記事では、任意整理を検討している方に向けて、以下のポイントを中心に解説してきました。
本記事のポイント
- まずは弁護士・司法書士に相談し、任意整理で和解が可能か否かを慎重に話し合う
- 弁護士・司法書士との話し合いがまとまったら、契約を締結し、債権者との交渉の準備にかかる
- 弁護士・司法書士を通して、債権者に和解案(返済計画案)を提示し、和解のための交渉を進める
- 任意整理の和解が成立したら、和解内容に従い返済を開始する
意整理は債権者(貸金業者)との交渉が中心となるため、交渉の進め方や和解条件の組み立て方によって結果が大きく変わる手続きです。
個人で行うと法的な理解不足や交渉の不利、必要書類の漏れなどが起こりやすく、望ましい条件を得られない可能性もあります。
そのため、任意整理を検討している場合は、早い段階で債務整理に精通した弁護士・司法書士への相談が重要です。
また、手続きの途中で発生しやすいトラブルや、債権者との連絡の行き違いも防ぎやすく、より安全に手続きを進められます。
まずは複数の専門家に無料相談を行い、費用の目安や進め方を比較し、自分に合った弁護士・司法書士を見つけ、確実に手続きを進めていきましょう。
経験豊富な弁護士をはじめとした債務整理専門チームが丁寧に対応!




相談後すぐに依頼したい場合には、あらかじめ印鑑を持参したほうが良いでしょう。