「クレジットカードの審査に落ちてしまった……もしかして、ブラックリストに載っているのかもしれない」
過去に返済が遅れたり、債務整理を経験したなど、身に覚えがあると心配になりますよね。
実は、自分がブラックリストに載っているかどうかは、スマホから簡単に確認できます。わざわざカード会社に問い合わせる必要はありません。
この記事では、ブラックリストに登録されるケースや信用情報の開示請求の具体的な手順、報告書の見方、ブラックリスト情報がいつ消えるのかまで、わかりやすく解説していきます。
不安を抱えたまま過ごすより、まずは現状を正しく把握することから始めましょう。
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そもそもブラックリストとは?
「ブラックリスト」という言葉を聞くと、どこかに名前が載ったリストが実在するようなイメージを持ちますよね。
しかし実際は、「ブラックリスト」という名簿は存在しません。
ここでは、ブラックリストの正体と、載ってしまった場合のどのような影響があるかを解説していきます。
ブラックリストという名簿は存在しない
まず結論からお伝えすると、「ブラックリスト」という名簿は存在しません。
ブラックリストとは、信用情報機関に「異動」という金融事故情報が記録されている状態を指す俗称です。
信用情報機関とは、クレジットカードやローンなどの契約内容、支払い状況といった個人の信用取引に関する情報を記録・管理している組織のことです。
信用情報機関は、CIC・JICC・KSCの3つのことです。
ここには、いつどこの会社と契約したのか、毎月きちんと支払いができているのか、といった客観的な事実が記録されています。
3つの信用情報機関(CIC・JICC・KSC)については、のちほど詳しく解説します!
金融機関やクレジットカード会社は、新規の申し込みがあった際に、この信用情報を照会して審査の参考にします。
そして、長期延滞や債務整理などの金融事故が発生した場合、その情報は「異動情報」として記録されます。この異動情報が載っている状態が、いわゆる「ブラックリストに載っている」状態です。
ブラックリストに載ると審査に通らなくなる
信用情報に異動情報が記録されてしまうと、以下のような影響が出てきます。
- 新規のクレジットカードが作れない
- 住宅ローンや自動車ローンなどの各種ローンが組めない
- スマートフォンの分割払いができない
- 賃貸契約で保証会社の審査に通らない場合がある
- キャッシングやカードローンの新規契約ができない
このように、ブラックリストに載ると、信用取引が必要なあらゆる場面で不利になってしまいます。
こんな人は要注意!ブラックリストに載る4つのケース
では、どのような場合に信用情報に異動情報が記録されてしまうのでしょうか。
ここでは主なケース4つを見ていきましょう。
- ケース①61日以上の返済遅延や長期滞納した
- ケース②任意整理や自己破産などの債務整理した
- ケース③保証会社による代位弁済が実行された
- ケース④クレジットカードが強制解約された
ケース①61日以上の返済遅延や長期滞納した
返済が1日や2日遅れた程度では、すぐにブラックリストに載ることはありません。
しかし、「61日以上」または「3ヶ月以上」の延滞をしてしまうと、信用情報に異動情報として記録されます。
CIC・JICC・KSCいずれも、概ね『61日以上または3か月以上の延滞』を長期延滞として異動扱いになり、短期間の遅れとは明確に区別されています。
ケース②任意整理や自己破産などの債務整理した
弁護士や司法書士に依頼して、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理の手続きを行った場合、その事実が信用情報に記録されます。
| 債務整理の種類 | 信用情報機関での記録内容 |
|---|---|
| 任意整理 | JICCでは「債務整理」、CIC・KSCでは延滞や代位弁済として記録 |
| 個人再生 | 全機関で事故情報として記録(KSCは官報情報も) |
| 自己破産 | 全機関で事故情報として記録(KSCは官報情報も) |
手続きの種類に関わらず、債務整理を行った場合は、JICCでは「債務整理」、CIC・KSCでは延滞や代位弁済・官報情報などの形で、いずれも事故情報(異動情報)として扱われます。
債務整理を検討している方、またはすでに債務整理をしてブラックリストに載ってしまった方は、専門家に相談することで今後の対応策が見えてきますよ!
ケース③保証会社による代位弁済が実行された
ローンやクレジットカードの支払いができなくなり、保証会社があなたに代わって債権者に返済を行った場合、これを「代位弁済」といいます。
代位弁済が実行された時点で、保証履行として異動情報が登録され、その後完済しても通常は完済日から5年間は記録が残ります。
たとえその後、保証会社に返済を続けたとしても、記録は残ってしまうのです。
ケース④クレジットカードが強制解約された
支払い滞納や重大な規約違反等の理由で、クレジットカード会社から強制解約された場合も、多くの場合、延滞や強制解約の事実が事故情報として登録されます。
自分から解約した場合とは異なり、強制解約は信用情報に傷をつける原因になります。
信用情報機関はCIC・JICC・KSCの3つ

ここまで、ブラックリストに載るかもしれないケースを見てきました。
では、実際に自分がブラックリストに載っているかどうかは、どこに問い合わせればわかるのでしょうか。
日本には3つの信用情報機関(CIC、JICC、KSC)があり、それぞれ加盟している業種が異なります。
自分が利用している金融サービスに応じて、確認すべき機関を選ぶようにしましょう。
なお、3つの機関は一部の情報を共有する仕組み(CRIN)がありますが、すべての情報が共有されているわけではありません。
確実に確認したい場合は、自分が利用しているサービスに対応した機関に開示請求することをおすすめします。
CIC|クレジットカード・携帯分割を利用している人
CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
主にクレジットカード会社、信販会社が加盟しており、クレジットカードやショッピングローンの利用状況を確認したい場合は、CICへの開示請求が必須です。
JICC|消費者金融・カードローンを利用している人
JICC(株式会社日本信用情報機構)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
消費者金融会社を中心に、信販会社、クレジットカード会社などが加盟しています。消費者金融からの借入れがある方は、JICCで情報を確認しましょう。
KSC|銀行ローン・住宅ローンを利用している人
KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、全国銀行協会が運営する信用情報機関です。
銀行、信用金庫、信用組合、農協などが加盟しており、住宅ローンや銀行のカードローンを利用している方は、KSCで確認しましょう。
【初心者向け】信用情報の開示請求の方法
信用情報の内容を確認するには、各信用情報機関に開示請求を行います。
開示請求には、各機関で定められた手数料がかかります(500円〜2,000円程度)。
また、本人確認ができる書類も必要です。
なお前項でお伝えしたとおり、3つの機関は一部の情報を共有していますが、完全に同じ情報が載っているわけではないため、自分が利用しているサービスに応じた機関への請求が確実です。
信用情報の開示請求の流れ(CICの場合)
CICは3つの信用情報機関の中で最も利用者が多く、開示請求の方法も充実しています。ここでは具体的な手順を見ていきましょう。
スマホアプリでの開示請求手順
スマートフォンから、年末年始含む8:00~21:45に受け付けています。
- マイナPocketアプリのダウンロード、ご利用条件等の確認
- 利用規約を確認して同意
- 支払方法の確認
- 受付番号が発行される
- 承諾画面の確認
- 本人確認・必要事項の入力
- PayPay、楽天ペイ、クレジットカードまたはキャリア決済で手数料500円を決済
- 開示報告書をPDFでダウンロード
インターネット開示なら、申し込みから確認まで最短数分で完了します。報告書はスマホの画面で閲覧できるため、非常に手軽ですよ。
郵送での開示請求手順
インターネット環境がない場合や、紙の報告書が欲しい場合は郵送での請求も可能です。
- CICの公式サイト
から「信用情報申込書」をダウンロードして印刷 - 「信用情報申込書」に必要事項を記入
- 手数料(開示利用券(コンビニチケット)または定額小為替証書)を用意
- 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)を用意
- 「信用情報開示申込書」・「本人確認書類のコピー」、「手数料」を同封して郵送
郵送の場合、報告書が届くまで1週間から10日前後かかるります。また、手数料(開示利用券(コンビニチケット)または定額小為替証書)は購入場所などによって料金が異なるのでご注意ください。
信用情報の開示請求の流れ(JICCの場合)
JICCは専用のスマホアプリを提供しており、アプリを使った開示請求が便利です。
スマホアプリでの開示請求手順
- App StoreまたはGoogle Playで「JICC書類送付アプリ」をダウンロード
- アプリを起動し、利用規約に同意
- 本人確認書類(運転免許証など)を撮影してアップロード
- 必要事項を入力
- クレジットカードまたはキャリア決済(iPhoneは不可)で手数料700円を決済
- 申込完了後、PDFで開示報告書がアプリに届く(1日から3日程度)
JICCのアプリ開示もスピーディで、土日祝日・年末年始を除けば最短翌日には結果を確認できます。
郵送での開示請求手順
- JICCの公式サイトから開示申込書をダウンロード
- 「本人開示申込書」に必要事項を記入
- 「本人開示申込書」・「郵送開示利用券」・「本人確認書類のコピー」を同封
- 指定の住所へ郵送
郵送の場合は、1週間から10日程度で報告書が届きます。ただし、「郵送開示利用券」はコンビニで別途購入の必要があるのでご注意ください。
信用情報の開示請求の流れ(KSCの場合)
銀行系の信用情報を確認したい場合は、KSCに開示請求を行います。
インターネットでの開示請求手順(PC・スマホ可)
- KSCの本人開示の手続きページにアクセス
- 利用規約を確認して同意
- メールアドレスを登録
- 本人確認書類(運転免許証など)をアップロード
- 必要事項を入力
- クレジットカード、デビットカード、PayPay、キャリア決済で手数料1,000円を決済
- 開示報告書ダウンロード
郵送での開示請求手順
- KSCの本人開示の手続きページから開示申込書をダウンロード
- 本人開示申込書に必要事項を記入
- 「登録情報開示申込書」・「本人開示・申告手続利用券」・「本人確認書類のコピー」を同封
- 指定の住所へ郵送
- 1週間〜10日程度で報告書が届く
郵送での申し込みの場合、報告書の到着までの期間は1週間から10日ほどです。ただし、「本人開示・申告手続利用券」はコンビニで別途購入の必要があるのでご注意ください。
開示報告書の見方|ブラックかどうかの判断ポイント
開示報告書が手元に届いたらどこを見ればよいのでしょうか?各機関ごとに確認すべきポイントを解説していきます。
CICの報告書で「異動」表示を確認する
CICの開示報告書では、「お支払いの状況」という欄に注目してください。
ここに「異動」という文字が記載されていれば、ブラックリストに載っている状態です。
異動情報には、発生日や内容(延滞、保証履行、破産など)も記載されています。
逆に、異動の記載がなく、入金状況が「$」(正常に支払われている)や「−」(請求なし・利用なし)で埋まっていれば、問題ありません。
JICCは「異動参考情報」欄をチェック
JICCの開示報告書では、「異動参考情報」という欄を確認します。
ここに「延滞」「債権回収」「債務整理」「破産申立」「保証履行」といった記載があれば、異動情報が登録されている状態です。。
何も記載がなければ、ブラックリストには載っていません。
KSCの「返済区分」と「官報情報」を見る
KSCの開示報告書では、「返済区分」と「官報情報」の2つをチェックします。
返済区分に「延滞」「代位弁済」「保証債務」といった記号や文字があれば、異動情報が記録されています。
また、自己破産や個人再生をした場合は、「官報情報」の欄にその旨が記載されます。
両方とも特に問題のある記載がなければ、ブラックリストには載っていないと判断できます。
ブラックリストの情報はいつ消える?
異動情報は永遠に残るわけではなく、一定期間が経過すると削除されますが、その期間は事故の内容や信用情報機関によって異なります。
ここでは、異動情報の掲載期間について詳しくみていきます。
債務整理とブラックリストの関係について詳しくは、債務整理でブラックリストに載らない方法は?信用情報の確認方法やいつ解除されるかも解説!もご参照ください。
返済遅延は解消から原則5年で削除される
61日以上の延滞による異動情報は、延滞を解消してから原則5年間記録されます(CIC・JICC・KSCとも、契約終了・完済から5年)。
ただし、完済や自己破産・時効援用などで契約が終了してから初めて5年のカウントが始まるため、延滞を解消せずに契約を放置している場合は、契約が続く限り異動情報は残り続けます。
すでに返済が困難な状況の方は、借金を帳消しにできる方法も確認しておきましょう。
任意整理および個人再生は完済した日から5年後
任意整理や個人再生を行った場合、JICCでは完済してから5年間、CICでは個人再生の場合に同様の期間、異動情報が残ります。
注意したいのは、「手続きが完了した日」ではなく、「実際に完済した日」が起点となる点です。
任意整理の場合、和解後3年〜5年かけて返済するケースが多いため、実際に情報が消えるのは手続きから8年〜10年後になることもあります。
なお、CICやKSCの場合、任意整理をして保証会社による保証履行(=代位弁済)が行われた場合、異動情報が登録されます。
自己破産は手続き開始決定をした日から5〜7年後
自己破産の場合、CICとJICCでは免責決定から5年、KSCでは破産手続開始決定から7年間、情報が保管されます。
以前はKSCの保管期間が10年でしたが、2022年11月より7年に短縮されました。とはいえ、他の事故情報よりも長く記録が残る点には変わりありません。
返済遅延は解消から原則5年で削除される
61日以上の延滞による異動情報は、延滞を解消してから原則5年間記録されます(CIC・JICC・KSCとも、契約終了・完済から5年)。
ただし、完済や自己破産・時効援用などで契約が終了してから初めて5年のカウントが始まるため、延滞を解消せずに契約を放置している場合は、契約が続く限り異動情報は残り続けます。
すでに返済が困難な状況の方は、借金を帳消しにできる方法も確認しておきましょう。
ブラックリストから消える方法はある?
「では、すぐにでもブラックリストから消す方法はないのか?」とお考えの方もいるかもしれません。
そう思う気持ちはよくわかります。
しかし残念ながら、自分で異動情報を消す方法はありません。
ここでは、その理由と注意事項をお伝えします。
自分で消す方法はない
信用情報機関に記録される情報は、客観的な事実に基づいています。
実際に延滞や債務整理をした事実がある以上、その記録を自分の意思で削除することはできません。
ただし、明らかに誤った情報が記録されている場合は、訂正を求めることははできます。
開示報告書の内容に身に覚えのない記載がある場合は、各信用情報機関に問い合わせてみましょう。
基本的には、時間の経過を待つしかないというのが現実です。
借金の返済が難しく生活が苦しい方は、借金まみれで生活できない場合の対処法も参考にしてください。
ブラックリストを解除するという業者は詐欺の可能性が高い
インターネット上では、「ブラックリストを消します」「信用情報を回復します」といった広告を見かけることがあるかもしれません。
しかし、そのような業者のほとんどは詐欺です。
前述のとおり、正規の方法で異動情報を消すことは不可能であり、高額な手数料を支払っても何も解決しません。
弱みにつけ込む悪質な業者には、絶対に関わらないようにしてください。ブラックリストに関する不安や、債務整理についての疑問がある方は、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ|ブラックリストに載ってなくとも早めの確認と生活再建を
ここまで、ブラックリストの確認方法から開示請求の手順、情報が消える期間まで解説してきました。改めて重要なポイントをおさらいしておきましょう。
- ブラックリストに載っているかどうかはスマホから簡単に確認できる
- CIC、JICC、KSCのいずれかに開示請求を行えば最短数分で自分の信用情報を把握できる
- 異動情報が記録されていても一定期間が経過すれば削除される
その間にできることは、家計を見直し、現金中心の生活に切り替えて、計画的にお金を管理する習慣を身につけることです。
「いつか消えるから」と何もせずに待つのではなく、今できることから始めて、着実に生活を立て直していきましょう。
不安を抱えたまま過ごすより、まずは現状を正しく知ることが、前に進むための第一歩になります。
信用情報の確認や債務整理について専門家のアドバイスが必要な方は、弁護士・司法書士への相談も検討してみてください。




つまり、特定のリストに名前が載るのではなく、信用情報に事故の記録が残っている状態のことを、一般的にブラックリストと呼んでいるわけですね。