督促状とは?催促状との違いや無視するとやばいのか解説

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督促状とは

自宅に督促状が届き、「不審な通知が来たから無視しよう。」「紙の請求なんて全然問題ないから破棄して良い。」と考える人がいるかもしれません。

しかし、お金を借りた債権者からの督促状や、滞納した税金や年金に関する督促状を放置すると、思わぬ事態に発展する可能性があります。

そこで今回の記事では、督促状とは何か?督促状を無視し続けるとどうなるのか?督促状が届いた場合の対処法等について詳しく説明します。

「督促状を放置するリスクや正しい対処法が知りたい。」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次

督促状とは?簡単に言うと?

借金救済制度は国が認めたって本当?デメリットやリスク・口コミも紹介

自宅に見慣れない封書が届くかもしれません。しかし、「自分には心当たりのない通知だから破棄しよう。」と考えるのは早計です。

あなたが返済していない借金や、滞納している税金・年金の支払いを求める通知の可能性があります。

ここでは督促状とは何か?について説明していきましょう。

督促状と催促状の違い

督促状とは、滞納した借金や税金等の支払いが遅れていると報告し、その支払いを促す書面です。

督促状が届くケースは主に次の2つです。

  • 借金返済や料金の滞納→銀行や消費者金融・個人債権者、各サービス提供会社等が送付
  • 税金や年金保険料、公共料金の滞納→国や地方自治体、日本年金機構、ガス・電気・水道事業者等が送付

滞納が認められれば、民間会社も公的機関もハガキまたは封筒で督促状を送り、支払いを求めてきます。

督促状をハガキで送付する場合、滞納の内容がわからないよう、基本的に見開きのハガキで送られて来るので安心してください。

一方、催促状とは督促状に先立ち送付する通知です。債務者に返済の責任・義務を伝えるのが目的ではなく、未払いの状況を再確認してもらう書面となります。

督促状に法的効力はある?

督促状には法的な強制力はありません。そのため、督促状が届いから間もなくして相手方が裁判に訴えたり、いきなり預金を差し押さえされたりはしないので安心してください。

ただし、督促状を無視し続ければ、相手方は強制的な手段をとる可能性もあります。

また、督促状には消滅時効(一定期間の経過により返済義務がなくなること)の完成を阻止するという、法律上の効力が認められる場合もある点に注意しましょう。

督促状が届いてから6ヵ月を経過するまでの間、消滅時効の完成が猶予(民法第150条)されるので、時効完成を遅らせる効果があります(ただし、1回のみ)。

支払期日または最後の支払いから原則5年経つと、債務者は時効援用手続を行って時効成立の主張が可能です。そのため、督促状は時効成立を遅らせる措置として用いられる場合があります。

督促状で時効が更新されるケース

時効の更新(中断)とは、これまで債務者の積み上げてきた時効期間がリセットされ、もう一度ゼロから時効をカウントしていく制度です。

ただし、債権者から督促状が届いただけで時効の更新(中断)の効力は発生しません。時効が更新されるケースは次の通りです。

  • 督促状に従い借金の一部を支払った
  • 督促状が届き借金を認める念書を交わした
  • 督促状が届いた後、債権者に借金の返済猶予を求めた 等

なお、これらの行為は債務者が債権者に対し、債務の存在を認める「債務の承認」と呼ばれています(民法第152条)。

督促状はいつ届く?送付されるタイミング

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借金や税金・年金の支払いが遅れたからといって、いきなり督促状が送付されてくるわけではありまません。

ここでは、借金や税金・年金それぞれの督促状が届くまでの目安について取り上げましょう。

借金の督促状が届くまでの目安

各消費者金融・銀行・個人債権者の対応によるものの、概ね返済期日が過ぎてから2週間程度とみてよいでしょう。

滞納から数日後に消費者金融・銀行等の方から電話連絡がきて、約2週間後には督促状が届く、というケースが一般的です。

督促状の郵送方法としてはまず普通郵便で自宅に届き、それでも支払いが確認できないと特定記録や簡易書留、内容証明で届く場合もあります。

とくに督促状が内容証明郵便で届いた場合は注意しましょう。発送した消費者金融・銀行・個人債権者側は裁判に備えて準備をしている可能性が高く、早急に何らかの対応が求められます。

税金・年金の督促状が届くまでの目安

税金・年金の滞納による督促状のタイミングは以下の通りです。

  • 各種税金:納期限後20日以内・50日以内等
  • 国民年金:納期限後数カ月~

税金の種類よって督促状のタイミングはそれぞれ異なり、例えば固定資産税なら20日以内(地方税法第371条1項)、国税は50日以内(国税通則法第37条2項)となっています。

一方、国民年金の場合は控除後所得額300万円以上で、未納月数7か月以上にわたり滞納した人を対象として、「最終催告状」(財産差押えを実行する手前の通知書)が送付されます。

この最終催告状が発送される前には、「特別催告状」という通知書が数回届くので自宅の郵便受けをよく確認しておきましょう。

督促状を無視し続けるとどうなる?【4つの段階】

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督促状が届いたら速やかな借金の返済・税金の納付が求められます。支払いが滞ったままであれば、どんどん債務者(納税者)に不利な事態となっていきます。

ここでは督促状を無視し続けた場合、どのような措置がとられるのかを説明していきましょう。

段階1:遅延損害金が発生しブラックリストに登録される

消費者金融・銀行からの借金(借入金)を返済期日までに返済しなかった場合、まず遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは、返済期限に支払いがされなかった場合に発生するペナルティ(損害賠償)です。

遅延損害金の上限利率は、大きく分けて以下の3種類が存在します。

利用種別 適用法律 遅延損害金の上限利率
消費者金融・銀行からの借金 利息制限法 年20.0%
クレジットカード キャッシング 利息制限法 年20.0%
ショッピング(一括払い・リボ払い) 消費者契約法 年14.6%
ショッピング(2回払い・分割払い・ボーナス一括払い) 割賦販売法 年3.0%(法定利率)

遅延損害金が発生しても、借金等の滞納が2~3カ月以上続いた場合、信用情報機関の管理する個人の信用情報に「事故情報」が登録されてしまうので注意しましょう。

事故情報の登録は、いわゆる「ブラックリストに載った」という状態を指します。

このような状態になると信用は大きく傷つき、新たな借金ができない・クレジットカードが強制解約となる等、債務者本人に影響が及びます。

段階2:督促状・内容証明が届き一括請求される

消費者金融・銀行等に借金をしていた場合、返済期日を過ぎてから2週間程度で督促状が届きます。

督促状とはいえ、はじめはソフトな文言で滞納分・遅延損害金の支払いの請求が行われることでしょう。

ただし、滞納が2〜3カ月に及んでしまうと、督促状が「内容証明郵便」で送付されてくるおそれがあります。

督促状が内容証明郵便できた場合は、債権者側は裁判所に訴える準備を進めているとみてよいでしょう。

なぜなら、内容証明郵便で督促状を出せば、いつの時点で・いつまでに返済するように請求したのかを、裁判所で証明しやすくなるからです。

つまり、内容証明郵便の内容を証拠として裁判所に提出できることを意味します。

また、督促状の内容を慎重に確認しておかないと、債務者側は「期限の利益」を喪失する可能性があるので注意しましょう。

期限の利益とは、「返済期日までは金銭を支払わなくてもよい」という債務者側の利益で、分割支払いもこの期限の利益があれば可能になるのです。

期限の利益がなくなると債権者は返済期日を待たず、債務者へ一括支払いを請求できるようになります。

段階3:裁判所から支払督促や訴状が届く

借金の滞納から3カ月が経過すると債務者(滞納者)に対して、支払督促(裁判所から金銭支払い命令の通知)や訴状(民事裁判を起こすとき裁判所に提出する書面)が送達されます。

裁判所からの支払督促を放置した場合、債権者側の主張通りに法的措置が進められていくので注意しましょう。

支払督促が届いた後、冷静に内容を確認し異議申し立てをすれば、民事裁判に移行し債務者本人の主張や反論も可能です。

ただし、次のようなケースでは債権者が支払督促や裁判もなしに、いきなり強制執行(財産差押え)が可能となります。

  • 債権者と債務者との間で強制執行認諾文言付き公正証書を作成していた
  • 税金や国民年金保険料、国民健康保険料を滞納していた

強制執行認諾文言付き公正証書とは、債務者の返済が滞った場合に裁判手続きを行わず、すぐに債務者の財産差押えができる公正証書を指します。

債権者との間で公正証書を作成した場合は、内容を確認しておきましょう。

また、税金や年金を滞納した場合、税務署・年金事務所では裁判を経ずに財産差押えが可能です。

段階4:給与や銀行口座などの財産が差し押さえられる

借金の返済を滞納している債務者は、次のような事態になると財産差押えを受けてしまうので注意が必要です。

  • 支払督促:手続きが進み、仮執行宣言付支払督促が確定し、債務者が仮執行宣言付支払督促正本を受領しても支払わない場合
  • 裁判:裁判所での審理の結果、借金の支払いを命じられた

債権者からの強制執行の申立てにより、裁判所は対象となる債務者の財産を差し押さえます。

例えば差押えの対象が預金ならば銀行に差押命令という書類を送付し、対象が債務者の給与ならば勤務先に差押命令という書類を送付します。

税金や年金の督促状(催告状)を無視するとどうなる?

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税金・年金を滞納すると、消費者金融・銀行とは違った手順で納税のための措置がとられていきます。

ここでは、国民年金・住民税・自動車税の催促状を無視すればどうなるのかについて説明しましょう。

国民年金の勧告状・催告状を無視した場合

国民年金が未納である場合、まずは勧告状(ハガキ)が届きます。

こちらの文言は厳しいものでなく、「頑張って納付しましょう(督励)」という内容の通知です。

しかし、何度も送付される勧告状を無視し続けると、「特別催告状」が届きます。

特別催告状を放置すれば、何回か通知はくるものの、だんだん厳しい文言が記載されるようになります。

送られてくる封筒の色も青→黄色→薄いピンクと変化していき、赤色に近づくほど深刻さが増していくので注意しましょう。

その後、やや薄めのピンク色の通知である「最終催告状」が自宅に届きます。

この最終催告状は、「自主的に年金保険料を納付しなければ、滞納処分を行う」という方針が明記された書類です。

最終催告状が届いても滞納を続けた場合、ピンク色の「督促状」が送付され、年金保険料未納分の支払いを求める最終的な通告がなされます。

督促状が届いても無視し続けると、ついに赤色の「差押予告通知」が届きます。

この差押予告通知書は、財産の差押さえ等を予告する通知であるものの、具体的な差押え日時を明記しているわけではありません。

つまり、いきなり預貯金や給与等が差し押さえられる事態になります。怖いですね。

住民税の督促状を無視した場合

住民税の納期限を過ぎて20日程度で、市区町村役場から督促状が自宅に送付されます。

督促状の文言自体は平易な文書で納付を促す内容となっています。

督促状を送付し、10日を経過しても税金が納付されない場合、財産の差押えが可能です。

ただし、複数回の通知・電話での督促を行うのが一般的です。それでも、納付しないときは最終的に預貯金・給与等が差し押えられてしまいます。

自動車税の督促状を無視した場合

自動車税の場合も納付期限を過ぎて20日程度で督促状が自宅に届きます。督促状が届いても滞納を続ける場合、滞納を警告する催告書が送付されます。

催告書には、「〇月〇日までに納付」「未納の場合、差押えの可能性がある」という内容が明記されています。

この催告書に従い納付しないと、差押予告通知書が届き、財産差押えの手続きが進められていく事態にあります。

税金の督促状を無視すると最終的に差押えされる

税金や年金の場合、裁判手続きを経ずに、徴収する側はいきなり財産差押えが可能です。

消費者金融や銀行・個人債権者から借りたお金の返済が滞っている場合、裁判手続きを経て、財産差押えを行う手順と大きく異なります。

債務者が「裁判に勝てば大丈夫。」「こちらにも言い分はある。」と思っていても、粛々と徴収する側は財産差押えの準備を進めていきます。

いきなり預貯金や給与を差し押えられ呆然と立ち尽くす前に、迅速に税金・年金の納付を行いましょう。

督促はどのような流れで行われる?【借金・税金別】

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借金・税金・年金の滞納が続けば、最悪の場合、財産が没収される状況に追い詰められてしまいます。

ここでは、督促がどのような流れで行われるのかについて説明しましょう。

金融機関や個人債権者の場合

消費者金融・銀行や個人債権者の対応はそれぞれ異なるものの、概ね次のような流れで督促が進められていきます。

  1. 電話やメール、手紙(催促状)で返済が滞っている旨を通知する
  2. 督促状送付:1回目は普通郵便で送られ、平易な文章で返済を促す内容が記載される。
  3. 特定記録・簡易書留による督促状送付:数回督促状を送付しても返済が確認できない場合に通知。書面の内容もやや厳しい内容になる。
  4. 内容証明郵便による督促状送付:督促状を何度送っても依然として返済しない場合に通知。「法的措置を講じる」旨を明記する内容となる。裁判を行う際に証拠の一つとなる。
  5. 法的措置:支払督促や裁判へ移る。

督促状が届いたからといって、いきなり財産が差し押さえられるわけではありません。

ただし、債権者との信頼関係の悪化、遅延損害金の重い負担を避けるためにも、督促状を受け取ったら速やかに返済する必要があるでしょう。

国や地方自治体の場合

税金・年金の滞納でも、何回か催告状(書)や督促状を送付し、滞納者の自主的な納付を促していきます。

  1. 電話等で税の未納を連絡する場合がある
  2. 督促状を送付する:納付する期限が定められている。平易で穏やかな文章である場合が多い。
  3. 催告書を送付する:公的機関によって自主的な納付をお願いする書面が送付される場合もある。
  4. 差押予告通知書が届く:財産差押えの手続きを進められていく旨が明記されている。
  5. 滞納処分へ:財産差押えの手続きが行われる。

督促状や差押予告通知書が届いても納付しない場合、裁判手続きを経ずに、財産差押えを進めていくのが一般的です。

督促状が届いた場合の対処法

届いた督促状を無視して破棄する行為は問題ですが、過剰に慌てるのも問題です。

ここでは督促状が金融機関・個人債権者からであった場合、そして国や地方自治体からであった場合の対処法について説明します。

金融機関や個人債権者からの場合

民間会社・個人であるため柔軟に交渉できる可能性があります。次のような対応を検討してみましょう。

  • 債権者と相談する:金融機関なら専用窓口で相談すると、分割支払いや支払猶予に応じる可能性あり。
  • 弁護士・司法書士に相談する:借金問題に強い法律の専門家に相談すれば、返済交渉や過払い金の有無を調査してもらえる。
  • 過払い金請求、債務整理を検討する:債務者の債務状況により、過払い金請求や自己破産・個人再生・任意整理の手続きを考える。

まずは現状で返済が可能かをよく考えます。どうしても返済できない場合は過払い金請求、債務整理をするか否か判断しましょう。その際には自分だけで悩まず、弁護士・司法書士に相談した方がよいです。

国や地方自治体からの場合

税金・年金を滞納している場合、債務整理を利用する方法はとれません。窓口での相談や納付の猶予制度等を活用しましょう。

  • 窓口で相談する:税金の分割納付や納付の猶予を得られる可能性がある。
  • 国民年金の免除制度・納付猶予制度を利用する:前年所得に応じ全額・4分の3・半額・4分の1免除や、保険料納付猶予制度が利用可能。
  • 生活保護を申請す:所得税や住民税の他、国民年金保険料も免除される。

とりわけ生活保護の申請は慎重に検討しましょう。生活困窮者が申請できる制度ですし、原則として自家用車の所有や運転が認められません。大きな制約を受けてしまうので安易な申請は禁物です。

督促状に関するよくある質問

ここでは督促状に関するよくある質問へ回答していきます。

督促状が届いても何回までならOK?

「何回まで督促状を無視してもOK」という、明確な答えはありません。
状況によって違いますが、1~3回で、一括請求や強制執行に以降する場合もあります。

そのため、督促状が1回目でも、経済的な余裕があればしっかりと借金返済・納税を行いましょう。

難しい場合は早めに債権者と相談することが必要です。

なお、金融機関・個人債権者が内容証明郵便で督促状を送付した、行政から差押予告通知書が届いたら、法的措置の前段階です。

財産差押えを避けるため、誠実な返済・納税が必要となります。

督促状が来ても時効まで逃げ回ればOK?

時効まで逃げ回るのは、ほぼ不可能とみてよいでしょう。借金や税金の時効は以下の通りです。

  • 借金:債権者が返済請求できると知った時から5年、債権者が権利を行使できる時から10年が過ぎた
  • 税金:所得税・相続税・消費税は5年、贈与税は6年、偽りその他不正の行為で税額を免れたまたは還付を受けたら7年
  • 年金:徴収できるときから2年

ただし、借金の場合は督促状に従い借金の一部を支払った、借金の返済猶予を求めた等の債務の承認を行えば、消滅時効は更新されてしまいます(またゼロから時効がはじまる)。

税金の場合、税務署から差押えがあった、督促状が送付された、一部納税をしたときは時効期間のカウントがリセットされます。

年金機構側が年金を徴収できるときから2年の間に「督促状」が届けば、そこからまた2年経たないと時効は成立しません。

借金の場合はたとえ債務者本人が逃げ回っても、債権者は連帯保証人に請求を行います。連帯保証人との信頼関係にひびが入るよりも、誠実に返済を行った方がよいでしょう。

督促状の色によって深刻度がわかる?

国民年金の場合、下表のように届く通知書(封筒)の色が変化していきます。

通知書 封筒の色
特別催告状 青色
特別催告状 黄色
特別催告状 薄いピンク
最終催告状 やや薄いピンク
督促状 ピンク
差押予告通知書

封筒の色が赤に近づくほど、滞納者にとって深刻な状況となっているとみてよいでしょう。

税金の場合、封筒の色・デザインは各地方自治体に委ねられています。

例えば督促状の色はA自治体が「緑色」の封書、B自治体は「ピンク色」の封書で同じ警告レベルを示している場合もあります。

全地方自治体で封書の色が統一されているわけではないものの、色が濃くなっている、または派手になっているならば、「深刻度が増している」という共通の傾向があります。

大切なのは濃い色の封筒が届いた場合、決して放置せずに、すぐ中身を確認し、最善の対応を進めていくことです。

国民年金の督促状が届いても差押えまで時間がかかる?

年金の滞納開始から差押えまで最短7ヶ月程度といわれています。

督促状を受けたときには、もっと差押えまでの時間が短くなるとみてよいでしょう。

ただし、督促状を受けた後、差押予告通知書が届いた場合でも、速やかに納付をすれば滞納処分は免れます。

また、滞納者本人が前年所得を把握できていれば、全額・4分の3・半額・4分の1免除や、保険料納付猶予制度が利用可能です。

「財産差押えまでまだ時間があるから安心。」と考えず、自身の経済事情に見合った対応を進める必要があります。

まとめ

督促状を放置するリスクや督促の流れ、正しい対処法を説明してきましたが、いかがだったでしょうか?

本記事をまとめると以下の通りです。

  • 督促状はお金を貸した消費者金融や銀行・個人債権者が送付する場合や、税金・年金を滞納されている公的機関が行う場合もある
  • 消費者金融や銀行・個人債権者が督促状を出しても、返済の確認が取れない場合、内容証明郵便での督促状の送付、法的措置へと進む
  • 公的機関が督促状を出しても、納税の確認が取れない場合、督促状の送付、差押予告通知書の送付、滞納処分へと進む
  • 借金の返済や税金・年金の納付が難しい場合、相談窓口で相談すれば分割支払い(納付)や、返済(納付)期間を猶予してもらえる可能性がある
  • 現状、借金の返済が難しい場合は過払い請求や債務整理を検討する
  • 現状、年金保険料の納付が難しい場合、全額・4分の3・半額・4分の1免除や、保険料納付猶予制度の利用を検討する

とくに借金の返済で頭を抱えているなら、借金問題に詳しい弁護士・司法書士と相談してみましょう。

弁護士・司法書士は、相談者の経済状態に見合った解決方法(過払い請求・債務整理等)をアドバイスしてくれます。

無料相談を実施している事務所もあるので、まずは気軽に借金問題を相談し、自分にふさわしい解決方法を話し合ってみましょう。

監修者:司法書士法人ABC メディア担当

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