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司法書士法人 ABCの主な取扱い業務

司法書士法人 ABCの主な取扱い業務

  • 不動産登記・名義変更
  • 相続手続き
  • 遺言手続き
  • 裁判関係手続き
  • 帰化手続き

不動産登記・名義変更について

不動産登記とは

「不動産を売買した」「不動産の生前贈与を受けた」「不動産を相続した」などの事実があっただけでは、不動産の名義は変更されません。名義変更(不動産登記)をするには、法律で定められた手続きが必要になります。
不動産登記においては、権利に関する登記の順番が優先されるため、先々に問題が起こらないようにするために、不動産を取得した際には速やかに名義変更の手続きをしなければなりません。
弊社では、専門知識を必要とする名義変更手続きについて、皆様に安心してお任せいただけるよう、きめ細やかなサービスをご提供いたします。また、幅広い専門家ネットワークを構築しておりますので、税金に関するアドバイス、土地・建物境界の問題解決、不動産の鑑定などについても、適切なタイミングで的確に行わせていただくことが可能です。


不動産登記の主な業務内容

  • 売買・相続に伴う所有権移転に関する登記
  • 贈与(親子間、配偶者間等)に伴う所有権移転に関する登記
  • 財産分与に伴う所有権移転に関する登記
  • 引っ越しによる住所変更に関する登記
  • 婚姻・離婚に伴う氏名変更に関する登記
  • 住宅ローンの借換えに関する登記
  • 住宅ローン返済に伴う抵当権抹消に関する登記
  • 新築建物(居宅、収益ビル)の所有権保存に関する登記 など

不動産登記の事例

事例その1相続による不動産の名義換えをしたい ~所有権移転~
不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が所有を引き継ぎます。しかし、相続登記をしないかぎり、登記記録上は亡くなった方の名義のままになっています。仮に不動産を売却しようとした場合、亡くなった方が所有者のままでは、家を売却することはできません。
相続登記に期限はありませんが、長期間放置しておくと、資料の収集に手間取ったり、さらに次の相続が発生して、相続人同士の話し合いが困難になったりすることがありますので、"争続"になる前に早めの登記をお勧めします。
手続きの流れ

STEP1 相続調査
出生からの戸籍謄本・住民票・戸籍の付票等、集める資料はたくさんあり、またどこまで集める必要があるのか、専門家でなければ判断がむずかしい部分もあります。当事務所ではその全てを代わりに行うことができます

STEP2 相続人の確定

STEP3 相続人間での持分の決定
遺言書があればそれに従い、なければ相続人間で協議を行うか(これを遺産分割協議といいます)、法律に定められた持分どおりに分けるかのどちらかを選択します。

STEP4 相続登記の申請

事例その2マイホームを購入した、売却した ~所有権移転~
家を売却するとき、購入するときも所有権移転登記が必要になります。
ご自身で選んだ司法書士ならば安心して手続きできます。
また、不動産業者から紹介されるケースよりも費用が抑えられる場合もあります。
当事務所ではお見積もりのみのご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。

事例その3不動産を贈与したい
家や土地を誰かに贈与した場合も、所有権移転登記が必要になります。
贈与の場合、贈与税などの税金の問題も発生しますので、専門家に相談することをおすすめいたします。当事務所では、税理士との連携により問題解決のお手伝いをいたします。

事例その4住宅ローンを完済した ~抵当権抹消~
ローンを完済しても、銀行や法務局が手続きを自動的にしてくれることはありません。
『抵当権』という担保権を抹消する手続きをする必要があります。
自分だけで手続きをしようとすると、手続き方法を調べる必要があり、間違いがあると管轄の法務局行って
補正する必要があります。
実際、依頼していただいたお客様のなかには、『自分で調べて抵当権抹消の手続きをしようと思っていたが、
途中でわからなくなりお願いに来ました。』という方もいらっしゃいます。
是非、当事務所へお任せください。時間も手間もかからず、安心に手続きすることができます。

不動産登記・名義変更について

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不動産登記・名義変更について

遺産相続とは

ある人がお亡くなりになった場合、故人様が所有されていた財産を、相続人が引き継ぐ事です。 プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぎます。
当事務所では、 相続が発生したが、どうしていいのか分からなく、 手続きが全く進まない、 などでお困りの方に、遺産相続の手続きを トータルサポートさせていただいております。
是非、お気軽にご相談ください!
私たち専門家が、親身になって対応させていただきます。


相続手続きの主な業務内容

  • ご自宅等の不動産の名義変更手続き
  • 銀行など金融機関の預貯金の手続き
  • 自動車の名義変更手続き
  • 株式・国債の名義変更手続き
  • 相続放棄・限定承認手続きのアドバイス、支援 など

SUPPORT1:法定相続人の確定

SUPPORT2:相続財産の調査、把握

SUPPORT3:遺産分割協議のアドバイス

SUPPORT4:預貯金、有価証券などの換金、名義変更(各金融機関の所定の手続をサポートいたします)

SUPPORT5:不動産の名義変更

SUPPORT6:相続放棄・限定承認手続きのアドバイス、支援



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不動産登記・名義変更について

遺言手続きとは

遺言書の作成についてご説明させていただきます。 プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぎます。
自分は遺言書を遺す必要はないとお考えの方もいらっしゃると思いますが、
遺言書は遺された家族にご自身の意思を伝える事ができる、法的に効力を 持つ書なのです。
では遺言書を作成することでどんな効力があるのでしょうか。
例えば、


①財産の分配を法定相続分ではなく、ご自身で割合を指定をしたい。
②財産の相続人をご自身で指定したい
③妻との間に子供がなく、親もすでに死亡しているが、兄弟姉妹より妻に多くの財産を相続させたい
④事業承継を円滑にしたい
⑤障がいのある子供に遺産を残したい
⑥お世話になった方に、遺産を残したい


などお考えの方は、遺言書を作成することで、これが実現することができます。
逆を言えば、遺言書がないと、上記のようにお考えでもこれを実行することはできません。
このように、遺言書を作成することは非常に重要な生前の対策あることが分かります。
司法書士法ABCではあなたのご希望を伺いまして、これらを叶えるための 遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。



遺言手続きの主な業務内容

  • 公正証書遺言の作成
  • 支援遺言の書き換え、内容の見直し
  • 公証人との遺言内容の調整
  • 公正証書遺言における証人(2名)の引き受け
  • 遺言執行者への就任と遺言執行
  • 自筆証書遺言の検認申し立て手続き
  • 包括遺贈の放棄手続き など


遺言作成支援

近年、相続人間での話し合いがまとまらず、相続をめぐる紛争に発展することが数多く見受けられます。
これら紛争の多くは、 亡くなられた方の意思を、残された相続人が判別できないために発生しており、分配方法について遺言があれば回避できるも のがほとんどです。
以下の事例に該当するような場合、一度お気軽にご相談ください。

SUPPORT1:財産の相続方法を相続人ごとに自分の意思で指定し、相続させたい

SUPPORT2:妻との間に子供がなく、親もすでに死亡しているが、兄弟姉妹より妻に多くの財産を相続させたい

SUPPORT3:事業を引き継いでくれている長男に財産を承継させたい

SUPPORT4:障がいのある子供の生活安定のために、多くの財産を相続させたい

SUPPORT5:世話になった人に、財産を贈りたい

SUPPORT6:自分の財産を社会の役に立てたい など



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裁判手続きについて

訴訟一般

裁判をする前に

まずは当事者で話し合いましょう。
どんな争いごとでも、最初から裁判するのではなく、まず当事者で話し合ってみましょう。相手が話し合いに応じてくれない場合は、内容がきつくなりすぎないような手紙や、内容証明郵便などを使ってみる方法もあります。

相手の支払能力・勤務先・取引先金融機関はチェックしましょう
裁判は、勝つことが目標ではなく権利を実現するのが目標です。裁判に勝っても、権利を実現できないようでは意味がありません。

司法書士が出来ること

司法書士が代理できるのは、140万円以下の民事事件で、簡易裁判所の管轄における下記の手続です。これを「簡裁訴訟代理関係等業務」といいます。

SUPPORT1:民事訴訟の手続

SUPPORT2:支払督促

SUPPORT3:訴えの提起前における証拠保全手続き

SUPPORT4:民事保全手続

SUPPORT5:民事調停手続

SUPPORT6:少額債権執行手続
 
SUPPORT7:民事に関する紛争の相談、裁判外の和解(示談)



簡裁訴訟代理認定とは?

所定の研修を修了した司法書士のうち、 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な 能力を有すると法務大臣が認定した者は、 簡易裁判所において一定の訴訟代理行為 等を行うことができます。 簡易裁判所の訴訟は、140万円以下の訴訟や和解等についての 代理権が認められます。その他、簡易裁判所の民事訴訟の対象と なる裁判外の示談交渉、和解手続など又、代理ができないもので も、書類作成はできます。


支払督促

支払督促とは
金銭等の支払を請求する場合に、裁判所に申し立てることによって、裁判所が債務者に督促状を送付する制度のことで、債務者が異議を述べないときは、実質的審理を経ないで債務名義を得ることができます。

※債務名義とは※
債務名義とは債権が存在することを証明し、強制執行を行ってもよいと裁判所が許可した文書(確定判決、仮執行宣言付支払督促等)又は、一定の条件を満たした公正証書のことです。


手続きの流れ
STEP1 申立て
債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に対して行います。

STEP2 支払い督促正本の送達
債務者に対し、支払督促の送達がされます。
債権者には支払督促発付通知が送られます。

STEP3 仮執行宣言の申立て
債務者に支払督促が届いてから2週間、督促異議が申し立てられなかったときは、債権者は裁判所に仮執行宣言を申し立てることができます。
仮執行宣言を申し立てることができるようになってから30日以内に申立てをしないときは支払督促自体が失効となります。

STEP4 仮執行宣言
仮執行宣言の申立てが認められると、裁判所は債務者に対し、仮執行宣言付支払督促を送達します。仮執行宣言付支払督促には執行力が付与され、債務名義となります。

STEP5 督促異議
債務者は支払督促に対して不服申立てをすることができ、これを督促意義といいます。
(1)仮執行宣言前の督促異議
  ⇒支払督促はその督促異議の限度で効力を失い、
  手続は訴訟へと移行する
(2)仮執行宣言後の督促異議
  ⇒手続は訴訟へと移行されるが、強制執行を当然に
  止めることはできず、執行停止の裁判を求める必要がある。

STEP6 確定
債務者に仮執行宣言付支払督促の送達がされてから、2週間督促異議の申立てがされないときは支払督促は確定し、判決と同じ効力が得られます。


注意事項
支払督促は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てるため、 督促異議の申立てにより、通常訴訟に移行すると、その裁判所で訴訟手続をしなければならない。 (ただし、訴額が140万円を超えるときは地方裁判所) 訴訟となると何度もその裁判所に出向かなければならないので、 とくに遠方の裁判所に申し立てるときは注意が必要です。


手形・小切手訴訟

手形・小切手訴訟とは
手形・小切手取引において不渡りが生じた場合には、 迅速に債務の取立てをしなければ、相手方の財産が他の債権者への弁済などにより減少したり、 倒産などにより取立てが困難になる可能性があるため、 民事訴訟法においても迅速に判決を得て強制執行ができるように、手形・小切手訴訟が規定されています。

手形・小切手訴訟の特徴
通常の訴訟に比べ、手形・小切手訴訟は制約も多いですが、書面での立証が確実な時は、迅速に債権の回収ができ、 たとえ書面による立証が難しくなったときには通常訴訟に移行させることができます。

手形・小切手訴訟について 備考
手形・小切手訴訟で請求できるのは「手形又は小切手による金銭の支払請求」 及び「これに付帯する法定利率(年6分)による損害賠償の請求」に限られます。

不裁判手続きについて

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帰化申請について

帰化申請とは

帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になることを言います。
日本の国籍法により、帰化によって日本国籍の付与を志望する外国人で一定の条件を備えた者に対して国籍を付与できるとなっています。
事務所ではスムーズに許可が下りるようお客様をご支援いたします。



帰化申請の条件

1 住居用件
●引き続き5年以上、
●日本に住所を有すること
 ※通算ではなく継続して5年

2 能力
●20歳以上であること
 ※簡易帰化の場合は除く

3 素行要件
●素行が善良な人。
●未納税や前科がないこと。
●交通違反も無い方が望ましい

4 生計要件
●人並みの生活できる程度

5 喪失事項
●日本国籍を取得したときに
●元の国籍を喪失又は離脱できること

6 思想関係
●日本国を破壊するような思想を有していないこと

7 日本語能力
●おおよそ「小学校3年生程度」の読み書きが必要とされています。

注意事項
●基本書類 : 帰化申請書、親族の概要、履歴書など
●国籍及び身分を証する書類 : 国籍証明、本国の戸籍謄本、パスポートなど
●資産収入に関する証明書 : 源泉徴収票、納税証明書など


帰化申請について 備考

帰化申請を行ってから許可がおりるまでに大体1年から1年半くらいの時間が掛かります。
しかし特別永住者の方の場合、現在はもっと早くなっています。
申請人が15歳未満である場合は法定代理人が申請しなければなりません。


帰化申請について

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